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◯議長(工藤徳信君) これより本日の会議を開きます。
本日の会議は「議事日程第6号」により会議を進めます。
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2 ◯議長(工藤徳信君) この際、私から報告いたします。
3月13日に開催された各常任委員会、
議会運営委員会及び各特別委員会の組織会において、
総務常任委員長に23番金子正幸議員、副委員長に6番花田明仁議員、
経済常任委員長に38番
小笠原正勝議員、副委員長に30番神文雄議員、
建設常任委員長に19番渋谷勲議員、副委員長に4番奈良祥孝議員、
民生常任委員長に2番藤原浩平議員、副委員長に11番山口昭弘議員、
議会運営委員長に22番
八木橋満則議員、副委員長に30番神文雄議員、
新幹線対策特別委員長に9番嶋田肇議員、副委員長に14番大沢研議員、
青森バイパス建設促進対策特別委員長に18番間山勲議員、副委員長に27番三上武志議員、
青森中核工業団地整備促進対策特別委員長に16番仲谷良子議員、副委員長に5番川村智議員、
青森操車場跡地利用対策特別委員長に24番藤本克泰議員、副委員長に8番里村誠悦議員が、それぞれ互選されましたので、報告いたします。
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日程第1 議案第 62号
青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公
報の発行に関する条例の制定について ~
日程第13 議案第 103号
青森地域広域消防事務組合規約の変更について
日程第14 請願第1号
青森市民図書館(松原地区)の存続を求める請願
3 ◯議長(工藤徳信君) 日程第1議案第62号「
青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定について」から日程第14請願第1号「
青森市民図書館(松原地区)の存続を求める請願」まで、計14件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を求めます。23番金子正幸議員。
〔議員金子正幸君登壇〕
4 ◯23番(金子正幸君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)ただいまから、今期定例会において本委員会に付託されました議案等の審査の経過と結果について報告いたします。
初めに、議案第62号「
青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、選挙公報の発行は、有権者に候補者の政見等を周知するためには有効な手段であることから、
選挙管理委員会では、その発行に向け長年にわたり調査検討を重ねてきたところである。このたび選挙公報を発行するに当たって、条例で定める期限までに全世帯に配布を終えるための体制づくりを含め、発行に当たっての条件整備が整い、さらには、平成11年第3回定例会において選挙公報の発行に関する2件の陳情が採択されており、これらの状況を踏まえ、選挙公報の発行に関する条例を制定すべきとの判断から提案するものである。
なお、選挙公報の発行については、国政選挙及び知事選挙以外の地方選挙では、公職選挙法第172条の2の規定に基づき、条例の定めるところにより選挙公報を発行することができることとされており、その条例については、公職選挙法第167条から第171条の規定に準じて定めるべきものとされている。
次に、本条例の内容については、まず第1条は、この条例の趣旨として公職選挙法第172条の2の規定に基づき、
青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定める旨を規定しており、第2条は、選挙公報を発行する選挙の範囲、掲載事項、発行回数について、第3条は、選挙公報の掲載の申請に関しその期日等について、第4条は、選挙公報の掲載方法と発行手続について、第5条は、選挙公報の配布方法について、第6条は、無投票当選等の場合に選挙公報の発行を中止する旨について、第7条は、この条例の施行に関し必要な事項は委員会が別に定めることができる旨を規定しているとの説明がありました。
審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。
1.市議会議員及び市長選挙については、いずれも選挙期間が1週間であるが、選挙公報を発行するに当たっての一連の手順はどのようになっているのかとの質疑に対し、選挙公報を発行するに当たっての手順については、まず、立候補予定者に対する説明会において原稿用紙を配布し、原稿の締め切り日である告示日の午後5時が提出期限であるが、告示日前に提出していただくよう協力をお願いする予定である。その後、掲載順序についての抽選を行い、その
順番どおり写真製版をし、告示日の深夜から印刷に取りかかる予定である。例えば、告示日が日曜日の場合、公報ができ上がるのが月曜日の夕方と考えている。また、業者による配布委託を予定しているが、業者から配布員に届くのは翌日の火曜日を想定しており、実際の配布は、水曜日、木曜日、金曜日の3日間の予定となり、土曜日は予備日となるとの答弁がありました。
1.選挙公報の配布漏れ等に対する補完措置として市役所以外にどのような場所への配布を考えているのかとの質疑に対し、補完措置としては市の出先機関である支所や市民センターなどへの配布を考えているが、郵便局などについても協力をお願いしたいと考えているとの答弁がありました。
1.全世帯に選挙公報を配布できる体制は整ったのかとの質疑に対し、前回の
参議院議員選挙では、実際に3日間で選挙公報の配布が可能かどうかをテストしており、また、配布業者と選挙人名簿との照合作業が終了したこと、さらに配布効率の悪い地域については一部郵送も組み合わせて対応することなど、全世帯に配布できる体制が整ったという判断をしているとの答弁がありました。
1.本条例第3条第2項の規定の中に「他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ」とあるが、そのような最終決定をだれが判断するのかとの質疑に対し、選挙公報については、原稿をそのまま写真製版し掲載するのが原則であるが、一見してだれが見てもおかしいという判断に立てば、
選挙管理委員会で削除する場合もあり得ると考えているとの答弁がありました。
1.仮に業者の手違いにより、ある地域が配布漏れとなった場合の選挙の有効性と、一部配布漏れがあり、選挙結果が僅少差となった場合の当選の効力についてはどのように判断しているのかとの質疑に対し、仮にある地域が配布漏れとなった場合は、異議申し立ての原因になる場合もあると考えている。また、選挙結果が僅少差であった場合については、
選挙管理委員会としても、その実例や判例を調査したが、一部配布漏れがあったとしても、有権者は
各種選挙運動等により候補者選定に当たっての判断ができることを考慮すれば、選挙の結果に異動を及ぼす影響はないものとの判断がなされているとの答弁がありました。
以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第66号「民法の一部を改正する制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、昨年12月8日に公布された民法の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることになるが、その主な内容は、従来の禁治産及び準禁治産の制度を後見及び保佐の制度に改め、新たに軽度の精神上の障害がある者を対象とする補助の制度を創設するものである。これに伴い、本市の条例に用いてきた「禁治産者」の用語を、民法における新たな用語としての「成年被後見人」と改める等の整理を行うものである。その対象となる条例としては、1つには青森市
情報公開条例、2つには青森市
電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例、3つには青森市印鑑条例となっている。
改正の内容は、青森市
情報公開条例第11条及び青森市
電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例第11条については、両条例において、個人情報の本人はみずからの個人情報について開示請求を行うことができるとしており、その者が禁治産者等である場合には代理人により請求することとなるが、その代理人の範囲を限定する規定に当該用語を使用しているため、その整理を図るものである。
また、青森市印鑑条例については、第2条の印鑑登録を受けることができない者の規定の中に「禁治産者」の用語を、第4条の印鑑登録の申請の際の同意を要する場合の規定の中に「準禁治産者」及び「保佐人」の用語を、第5条の印鑑登録の際の本人確認の方法の規定の中に「準禁治産者」の用語を使用しているため、それぞれを整理するものであるとの説明がありました。
審査の過程において一部委員から、青森市
情報公開条例及び青森市
電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の中には、法定代理人が開示請求をすることができると規定されているが、被後見人である本人は開示請求できないのかとの質疑に対し、自分自身に係る個人情報であることから、開示請求についてはその本人もできるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第67号「青森市分譲住宅条例を廃止する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、戦災者や引揚者等に対する住宅を確保するために、当時の戦災復興院の計画分譲住宅として市が住宅を分譲するため、昭和22年に制定したものである。その後、すべての住宅について分譲を完了し、その代金についても完納されたことから、この条例の所期の目的は既に達成されたものと判断したものである。今回、
地方分権一括法の施行に伴う市の対応を検討するため事務の精査をしたところ、本条例の廃止の必要があることが判明したので、提案するものであるとの説明がありました。
審査の過程において一部委員から、本条例が適用された住宅はどこにあったのか。また、現在まで条例を残した理由は何かとの質疑に対し、本条例の適用による住宅のあった場所は、現
市民体育館南側及び浪打
銀座通り西側にあったようであるが、現在はその形跡がほとんどない状態である。また、本来その条例の目的が達成された段階で廃止していくべきものと考えているが、今回、
地方分権一括法の施行に伴う市の条例や規則の見直しを行った段階で廃止の必要があることが判明したため、提案するものであるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第68号「青森市
豪雪災害援護資金貸付条例を廃止する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、昭和51年から52年にかけての豪雪災害により被害を受けた方々に対し、住宅損壊の復旧に要する資金並びに除排雪及び暖房に要する資金を貸し付けし、市民生活の安定向上に寄与することを目的に、住宅損壊について最高30万円の援護資金の貸し付け等を内容として、昭和52年に制定された条例である。この条例に基づく貸付金の償還期間は、貸し付け時点から最長5年以内としているが、当該期日において未納のものについて、それ以後の回収に努めてきた。しかし、最終的に一部未収金が発生したが、この未収金に対する市の債権も既に時効となっていることから、これらを含め返済は完了したものと判断している。今回、
地方分権一括法の施行に伴う市の対応を検討するため、事務の精査をしたところ、本条例の廃止の必要があることが判明したので、提案するものであるとの説明がありました。
審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。
1.この条例に基づき貸し付けした件数及び未収金の額はどれくらいかとの質疑に対し、貸し付けした件数については、住宅補修資金として241件、除排雪及び暖房燃料資金として12件である。また、未収件数は3件、金額にして約21万3000円である。なお、この時効は10年間であり、平成3年に成立しているとの答弁がありました。
1.当時は、豪雪災害に対する対策として条例を制定し救済しなければならなかったと思うが、当該条例はどのような判断で制定されたのかとの質疑に対し、現在被災者に係る対策として、青森市災害見舞金の支給に関する要綱を制定しているが、当時は豪雪による被災者に対する制度が整っていなかったため当該条例を制定し、豪雪災害に対応したものであるとの答弁がありました。
以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第71号「用悪水路及び
土居敷使用料条例を廃止する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、国有財産としての施設である用悪水路及び土居敷で、市がその経費をもって管理するものについては、その利用者から使用料を徴収する旨を定めたもので、昭和12年に制定されたものである。本制度については、その後、昭和23年に制定された地方財政法に引き継がれ、その具体的な例としては、現在、河川法、道路法、港湾法等であるが、用悪水路及び土居敷については、農地改良事業の進捗等により本市においては事例がなく、これについても所期の目的は既に達成され、または現状にそぐわないものとなっている。今回、
地方分権一括法の施行に伴う市の対応を検討するため事務の精査をしたところ、本条例の廃止の必要があることが判明したので、提案するものであるとの説明がありました。
審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。
1.以前、堤川の河口の川端に家や店が建っていたが、あの場所は市の管理ではなかったのかとの質疑に対し、堤川については県の管理であり、また当時、土手の使用について必要があるとの判断のもとに県が許可したものと考えているとの答弁がありました。
1.現在、用悪水路及び土居敷については市有財産となっているのかとの質疑に対し、用悪水路及び土居敷については、基本的にはすべて国有財産であり、また、財産管理及び維持管理とも県にゆだねられている。なお、一部農業用施設については維持管理を市町村で担っている部分もあるとの答弁がありました。
以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第73号「青森市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、昨年7月16日に公布された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる
地方分権一括法が原則的に本年4月1日から施行される。これによる
災害対策基本法の一部改正に伴い、防災会議の設置根拠に係る条項における引用条項の整理を図るほか、
地方分権一括法による水防法の一部改正により、水防計画の策定に当たって調査審議するための必置機関である水防協議会について、その設置が市町村の任意となったため、水防協議会を設置しない市町村にあっては、
災害対策基本法により設置される防災会議によって水防計画についての調査審議を行うこととされたものである。本市においては、これまで行政改革の基本理念に基づき審議会等の整理統合及び運営方法の見直しを行ってきたが、今回の
地方分権一括法による必置規制の緩和に呼応し、水防協議会を廃止の上、水防計画についての調査審議を防災会議において行うため、改正するものである。
その主なる内容として、第1条においては、防災会議の設置根拠について
災害対策基本法の条項を引用しているが、当該法律の一部改正に伴い「第16条第5項」を「第16条第6項」に改めるものである。第2条においては、これまで青森市水防協議会において処理していた「水防計画その他水防に関し重要な事項の調査審議に関すること」について、青森市防災会議の所掌事務とするものである。
なお、この条例の附則において、青森市
水防協議会条例を廃止するとともに、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例について、
水防協議会委員に係る報酬及び費用弁償についての規定を削除するものであるとの説明がありました。
審査の過程において一部委員から、水防協議会については、水防法の規定に基づきその設置が義務づけられていたが、今回の水防法の一部改正により、どのように変わったのかとの質疑に対し、今回の水防法の一部改正により、水防計画の策定に当たっては、調査審議するための必置機関である水防協議会の設置が市町村の任意となり、水防協議会を設置しない市町村にあっては、
災害対策基本法によって設置される防災会議により、水防計画についての調査審議を行うことができることになったものであるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第75号「青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成12年4月1日から実施される介護保険制度に伴い、所要の改正を行うものであり、その内容は、当該事務を所管することになる保健福祉部の分掌事務の中に「介護保険に関する事項」を加えようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第76号「青森市
行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的に市の行う処分等に関する手続に関し、共通する事項を定めたものである。その主な対象となる事務については、1つには、市の条例、規則等に基づき行われる申請に対する処分であり、2つには、市の条例、規則等に基づき行われる不利益処分となっている。また、この4月1日から青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例により、県の条例及び規則に基づく事務が市に委譲されることになるが、従来の
行政手続条例は、市の条例、規則等に基づく事務を対象としていることから、現行のままでは、県から委譲された事務についてはその対象外ということになる。条例による事務処理の特例により県の事務を市が処理する場合、当該事務については市の自治事務となることから、
行政手続条例の目的にかんがみ、当該事務に
行政手続条例を適用させて、市民の権利利益の保護に資する必要があるものと考えている。
改正の具体的な内容は、用語の定義に係る規定において、県の条例及び規則を加えるもの、また、これに伴い用語の整備をするもの、さらに、これとあわせて民法の一部改正に伴い用語の整理を図るものとなっているとの説明がありました。
審査の過程において一部委員から、県から委譲される事務には具体的にどのような事務があるのかとの質疑に対し、県から委譲される事務については、1つには、
租税特別措置法に基づく
優良宅地造成認定申請手数料など、2つには、都市計画法に基づく
開発行為許可申請手数料など、3つには、化製場等に関する法律に基づく
死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料などがあるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第77号「青森市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、
青森地域広域事務組合において、この4月1日から新
し尿処理施設である(仮称)青森・
平内地区一般廃棄物(し尿)処理施設が本格稼働となる。この施設は、平成5年度に
青森地域広域事務組合で策定した
一般廃棄物処理基本計画に基づくものであり、現在老朽化の進んだ本市の
し尿処理施設である
田川清掃工場とそれに隣接する
青森地域広域事務組合の
し尿処理施設である
鶴ケ坂清掃工場を廃止し、その業務を新
し尿処理施設に引き継ぐこととしている。これに伴い
青森地域広域事務組合の組織強化を図るため、市長部局の一般職員の定数を現行の1641人から3人減じ1638人とし、あわせて
青森地域広域事務組合に派遣する職員の定数を現行の47人から3人ふやし50人に改正するものであるとの説明がありました。
審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。
1.
田川清掃工場及び
鶴ケ坂清掃工場で勤務している職員は全部で何名か。また、この4月から稼働する(仮称)青森・
平内地区一般廃棄物(し尿)処理施設には何名が配置されるのかとの質疑に対し、現在、
田川清掃工場には13名、
鶴ケ坂清掃工場には9名の合計22名が勤務している。また、この4月から稼働を予定している当該施設には12名を配置する予定であるとの答弁がありました。
1.新
し尿処理施設に配置される職員以外の10名の職員は、今後どこに配置される予定なのかとの質疑に対し、両清掃工場に勤務している職員はすべて技術職の職員であることから、今後は梨の木及び三内清掃工場、さらには下水道部で管理する施設への配置を予定しているとの答弁がありました。
以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第79号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、昨年7月16日に公布された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる
地方分権一括法が原則的に本年4月1日から施行されるが、これによる地方自治法の一部改正に伴い、
機関委任事務制度が廃止されることとなっている。これに関連して、地方公共団体の手数料はすべて条例で定めることとなったことから、従来、個別の法令及び
地方公共団体手数料令に基づき、直接または青森市手数料規則の規定により徴収していた機関委任事務に係る手数料について、青森市手数料条例において規定しようとするものである。
今回の条例改正は、前回の36種類の事務に加え、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により、その標準となる額が示された戸籍関係事務6種類及び
道路運送車両法による
臨時運行許可申請事務1種類並びに青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例により県から市へ事務が委譲され、これに係る手数料で市が徴収するものとして12種類、合計19種類の手数料について規定しようとするものである。これらの手数料は、すべて従来から個別の法令または青森市手数料規則により徴収していたものであり、その額については、今回の条例化においても原則的には従来と同額としているとの説明があったほか、配布された資料に基づき詳細な説明がありました。
審査の過程において一部委員から、手数料の額については原則的に従来と同額ということであったが、額が変わったものはあるのかとの質疑に対し、県から委譲された化製場等に関する法律に基づく
死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料及び動物の飼養または収容の
許可申請手数料の2件については、事務の委譲時点での県における手数料と同額とするため、現行よりそれぞれ400円及び800円の引き上げとなるものであるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第80号「青森市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、国の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定による社会教育法の一部改正に伴うもので、この法律は、社会教育委員の委嘱について、これまで法律で一律に対象者を限定していた規定を廃止し、学校教育関係者、社会教育関係者並びに学識経験者から概括的に委嘱できるようにするとともに、あわせて規定の整備を図るものである。これらを受け、青森市社会教育委員設置条例の見直しをするため、提案するものである。
改正の内容については、第1条では、見出しを「目的」としていたが、この条例は、社会教育法に基づく必要な事項を定めるものであることから、これを「趣旨」に改め、第2条では、社会教育法で「社会教育委員を置くことができる」と規定されていることから、社会教育委員を置くことを明確にするための規定を設けたものである。また、第3条では、委員定数を「10人」から「10人以内」と改め、任期満了前の欠員補充などについて、ケースによっては弾力的に対応できるようにするものであり、第5条では、社会教育法における一律に対象者を限定した規定が廃止されたことに伴い、条例に定めていた失職の規定について削除し、所要の整備を図るものであるとの説明がありました。
審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。
1.旧条例の中に失職の条項があるが、その条件である社会教育法第15条第2項第1号及び第2号とは、具体的にどのような内容なのか。また、今回の社会教育法の一部改正により、委員の委嘱については今後どのようになるのかとの質疑に対し、社会教育法第15条第2項第1号及び第2号の内容は、まず第1号については、学校長が退職などをした場合、委員の任期中であっても失職するということであり、また第2号については、社会教育関係団体の代表者に変更があった場合、失職するということである。
次に、今回の一部改正により、今後は学校長や団体の長に限定せず広く学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から社会教育委員を委嘱できることになるとの答弁がありました。
1.委員の定数が10人から10人以内と改正になるが、今後この規定に基づき委員の数を減らすという考えかとの質疑に対し、委員の定数を10人以内としたのは、委員の数を減らすということではなく、仮に欠員が生じても、任期が目前であれば、場合によっては欠員の状態のままということもあり得るため、10人以内としたものであるとの答弁がありました。
以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第102号「財産の取得について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成13年1月オープン予定である
青森市民図書館新館用の図書を購入するものであり、契約金額は1億197万6829円、購入冊数は4万4168冊である。その内訳としては、最も生活に密着した実用書、趣味の本、小説などの一般資料が2万5881冊、乳児、学童期に必要な絵本、物語、昔話などの児童資料が6477冊、また辞典、年鑑、百科事典、人名辞典などのレファレンス資料が2372冊、中高生向けの歴史、科学、ファッション、音楽の本、小説などのヤングアダルト資料が9438冊となっており、青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例第3条の規定により、提案するものであるとの説明がありました。
審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。
1.図書の購入に当たっての選書はどのように行ったのか。また、随意契約の理由は何かとの質疑に対し、図書の購入に当たっては、図書館で定めている選書の指針があり、それに基づいて司書が中心となって部会を設け選書している。また、随意契約の理由としては、1つには、株式会社図書館流通センターは、図書館用に装備された図書を販売していること、2つには、同センターは、県内でも県立図書館を初め八戸市、弘前市、三沢市、むつ市などの図書館に納品の実績があり、信頼性が非常に高いということ、3つには、短期間に4万冊の図書を集め、装備し、そして納品できるのは、同センターだけであること、4つには、新市民図書館の電算化に伴い、目録データとして同センターが製作しているTRCマークを取り入れていることなどを総合的に判断し、随意契約としたものであるとの答弁がありました。
1.今回の図書の購入に際しては、どのような理由から地元業者では対応できなかったのかとの質疑に対し、今回購入する図書については4万冊以上と大量な冊数であり、しかも短期間に
青森市民図書館の仕様に合わせて装備し納品しなければならず、また地元業者では、平成10年10月から採用しているTRCマークへの対応が困難な状況からであるとの答弁がありました。
1.既存の図書についても、当然目録データを整備していかなければならないと思うが、どのようになっているのか。また、新市民図書館での盗難防止対策についてはどうかとの質疑に対し、既存の図書についても、このTRCマークを採用し整備してまいりたいと考えている。また、盗難防止対策については、別な形で対応することになるとの答弁がありました。
1.駅前に移転する新市民図書館の蔵書冊数及び利用者席はどれくらいあるのかとの質疑に対し、利用者が手にとって直接閲覧できるまたは貸し出しできる図書は22万冊程度であり、また、利用者席は現在の図書館の177席から402席になる予定であるとの答弁がありました。
1.新市民図書館には22万冊の図書を収納するということであるが、今後も計画的に図書を購入していくのかとの質疑に対し、平成13年1月のオープン時には22万冊の開架冊数のサービスができるようになるが、今後の蔵書の購入については計画的に行ってまいりたいとの答弁がありました。
1.現市民図書館にある図書については、新市民図書館に持っていけないものもあるとのことだが、その図書の取り扱いについてはどのように考えているのかとの質疑に対し、新市民図書館に持っていけない図書については、基本的にはできるだけ学校や関係機関に対しリサイクルするようにしたいと考えているとの答弁がありました。
以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第103号「
青森地域広域消防事務組合規約の変更について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例がこの4月1日から施行されることに伴い、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務の一部が県から市町村に委譲されるため、当該事務を青森地域広域消防事務組合において共同処理することから、必要な規約の変更について協議するものである。県から委譲される事務の具体的な内容については、プロパン、ブタンなどのガスを液化した、いわゆる液化石油ガスの供給設備について、ボンベなどの容器で貯蔵する場合は、その貯蔵能力が500キログラムを超え、3000キログラム未満の設備、バルク貯槽で貯蔵する場合は、500キログラムを超え1000キログラム未満の設備を設置した場合の届け出の受理と、届け出者が届け出に係る技術上の基準に従わない場合は、青森県知事へ通報することになっているとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、請願第1号「
青森市民図書館(松原地区)の存続を求める請願」についてでありますが、審査に当たって理事者側に、本請願に対する意見・対策等について説明を求めたところ、現市民図書館がある松原地区は、21世紀創造プランの基本構想において文化ゾーンの中に位置づけられており、現在、昭和50年に建設された市民図書館を初め中央市民センター等の社会教育施設が集積されているが、これらの施設は、いずれも24年以上経過し老朽化が進んでいる状況にある。このうち、JR青森駅前の再開発ビルに移転した後の現市民図書館の跡利用については、現在のところ未定である。しかし、松原地区のあり方については、21世紀創造プランにおける文化ゾーン全体のあり方を考える中で、全市的なまちづくりの視点から位置づけ整理していくべきものと認識している。そのため、全庁的な検討体制を確立するとともに、市民の代表者や学識者を含む検討組織を設置するなど広く市民各層の意見を集約しながら、文化ゾーン形成に向けた基本的な整備のあり方、方向性について整理していくこととしており、平成12年度末までに文化ゾーン整備構想として取りまとめていくこととしている。また、平成13年度には、文化ゾーンの中に位置づけられている松原地区について整備計画を作成することとしており、文化ゾーンにおける図書館機能の位置づけ、考え方についても、これら一連の検討の中で整理していくこととしているとの説明がありました。
審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。
1.図書館の移転に伴う移動がこの秋から始まると言うが、それまでに文化ゾーン基本構想の中に位置づけられている松原地区のあり方について結論を出すということかとの質疑に対し、松原地区のあり方については、21世紀創造プランにおける文化ゾーン全体のあり方を考える中で、全市的なまちづくりの視点から位置づけ整理していくべきものと考えている。現在さまざまな意見が出ているが、その意見を集約していくためにも、本年4月から全庁的な検討体制を組織し、また、市民の代表者や学識者等による検討組織を設置するなど、広く市民各層の意見を聞きながら整理していかなければならないと思っている。また、全体の整備構想をまとめていく過程で、現在ある中央市民センターに図書コーナーなどの機能づけができないか等の意見も出てくると思われるので、それらも含めて整理されるものと考えているとの答弁がありました。
1.図書館行政をどうするかということについては、教育委員会自身がきちんと位置づけしなければならないと思うが、このことについてどのように考えているのかとの質疑に対し、青森駅前の再開発ビル内に移転する新市民図書館の機能は、従来と比べ格段にレベルアップするとともに、各市民センターの配本所も充実させ、ネットワーク化を図ってまいりたいと考えている。また、松原地区には中央市民センターがあることから、他の市民センターと同様に、図書コーナーまたは配本所のような形で充実することにより、それぞれの地域にある住民が今以上にサービスを受けられるものと考えているとの答弁がありました。
以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、1.我が会派は、現市民図書館について機能縮小もやむなしとしているが、この請願の趣旨は現在の機能をそのまま残してほしいということであるから、前回同様、不採択の結論を出している立場に変わりはない。
1.市民の声から出ているのは、市全体の図書館計画を見直しし、充実してほしいということであり、そのことについて教育委員会自身が主体的に議論し、明確に方針を打ち出すべきではないか。
1.市民の願いは松原地区に図書館機能を残してほしいということであり、教育委員会としては、その声を受けとめ、市全体の図書館計画の作成に反映させていただきたい。
1.松原地区にある現市民図書館は、二十数年間地域の人たちに利用されてきており、生活のリズムの中に組み込まれている。よって、この図書館の跡利用についてまだ未定だということであれば、長年利用してきた人たちのためにも分館として存続させるべきである。
1.今回提出された請願の趣旨が前回と同様なのであれば、不採択にすべきだと思う。また、分館として機能を残すという意見もあるが、平成12年度までに取りまとめる文化ゾーン整備構想の中にその意見を吸い上げ、結論を出した方がよいのではないかとの意見、要望が出され、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。
以上をもって本委員会の報告を終わりにしますが、ただいまの委員長報告の中で、議案第66号「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」と申し上げるところを「民法の一部を改正する制定について」と申し上げましたので、謹んでおわびし訂正をいたしたいと思います。
御清聴ありがとうございました。
5 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
14番大沢研議員。
〔議員大沢研君登壇〕(拍手)
7 ◯14番(大沢研君) 日本共産党の大沢研です。
ただいまの
総務常任委員長の報告中、請願第1号「
青森市民図書館(松原地区)の存続を求める請願」に賛成の立場から討論いたします。
12月6日の東奥日報社説「図書館が欲しくないですか」の一部を紹介します。
青森市民図書館が2001年、現在の松原地区から約3キロ離れた青森駅前の市
街地再開発ビルに移ることになった。
不便になる住民が存続運動に立ち上がったのも無理はない。2つの市民団体
が合わせて8000人を超える署名を集めるに至った。
これに先立つ存続陳情を、市議会常任委員会が不採択にした。市民の楽しみ
や学習する権利を奪うに等しい。移転後もサービス拠点を残していいはずだ。
青森市と人口規模がほぼ同じ福島市は、市の東西南北に適正配置する方針を
立て、本館とは別に、分館機能を持たせた学習センター図書室を3カ所つくっ
た。
本館は蔵書37万冊、それぞれの分館は小図書館並みの3-4万冊を備えた。
そのほか市内には11の公民館図書室がある。図書館の充実を求める市民の会の
息の長い運動の成果でもある。
図書館は決してぜいたく品ではない。生涯学習の核となる最も基本的な施設
のはずだ。首長がいくら生涯学習を叫んでも、環境づくりを怠っては空念仏で
しかない。
いい街にはすてきな図書館がある。住んでうれしいのはいい図書館のある街。
住民にそういわせる街づくりを目指してほしい。
以上であります。
佐々木市長、あなたはこの社説をお読みになったと思いますが、「うれしいまちづくり」を唱える市長としてどのように受けとめたでしょうか。本市には教育委員会に生涯学習部という立派な名前の部があり、部長さんもいますが、その基本となる図書館行政については、これまで全く政策的方針がありませんでした。本市でも、福島市のように東西南北に分館機能を持った施設を配置してはどうでしょうか。その第一弾として松原の図書館を分館として残したらどうでしょうか。現在の市民センターにあるのは、単なる古本の陳列棚であって、図書館機能はもちろんのこと、配本所にもなっていないお粗末なものであります。
1999年版「日本の図書館」の統計によりますと人口20万人以上の市立図書館で分館を持っている図書館は、40施設中29施設、72.5%です。人口30万人以上の市立図書館では23施設中18施設、78.3%に分館があります。ちなみに、東北の県庁所在地で分館のないのは青森市だけであります。
2月21日開かれた青森ペンクラブ理事会で「
青森市民図書館移転問題に関する決議」が採択されました。議員の皆さんにはこの決議が送られてきていると思います。この決議の趣旨は次のように述べています。
青森市は、青森市松原地区にある
青森市民図書館を現在建設中の青森駅前再開発ビルに移転し、従来の市民図書館を廃止する方針とのことであるが、この問題は現在及び将来の青森市のあるべき市立図書館像について、広くかつ十分に市民の意見を聞き決せられるべき事柄であって、性急に進めるべきものではない。青森市の市立図書館の立地を考えるに当たっては、人口・地理・利用者層から見て1館では到底足りず、この機会に複数化の実現を検討すべきであると考える。
以上であります。
いずれにせよ、全国の市立図書館の動向は、分館機能を持つ施設の複数化とネットワークの方向にあり、市民にとっても身近に図書館を利用できるようにしてほしいというのが強い願いではないでしょうか。まして松原地区には、今までの図書館を多くの市民が利用しており、その図書館もまだ使えるものなのに、わざわざ廃止することには納得するわけがありません。これを機会に分館機能を持った図書館の複数化に踏み出すべきではないでしょうか。
98年度には初めて雇用者所得が前年度より減少したのに続き、99年度も一層減少すると見られています。景気回復の重要な柱であり、GDPの6割の大きさを持つ個人消費を見ると、総務庁の家計調査では全世帯の99年度の消費支出が7年連続でマイナスとなり、すっかり消費は冷え込んでいます。その上、公共事業と大銀行支援による政府の無謀な借金財政の拡大、社会保障の改悪、消費税増税の動きに、将来に備えて今消費を切り詰める。そういう傾向が強く、個人消費はすっかり萎縮したままであります。
景気回復のもう1つの柱、中小企業の状況は、民間の需要の回復が弱いため、売り上げの回復が今までになく遅く、企業収益が持ち直しても借金の返済が優先されております。また、銀行の貸し渋りにより、中小企業の設備投資の回復は進んでおりません。日本政策投資銀行青森事務所の2000年度の動向調査によれば、青森県内企業の設備投資は、4年ぶりに前年度比プラスに転じたものの、投資額の80%を占める電力を除けば、逆に8%の落ち込みというもので、全国平均・東北平均をいずれも下回る厳しいものとなっています。政府の平成12年度の経済見通しは、政府のGDP予測どおりになったとしても、その規模は97年度の実績さえ回復できるものではありません。
ところが、小渕内閣の来年度予算は、こうした未曾有の長期不況にある日本経済と国民の暮らしを立て直すために、何らの展望ある方策を示し得ないばかりか、国と地方の財政も破局的な危機に追いやるものと言わなければなりません。
市当局の認識は、「我が国経済はこれまでの緊急経済対策等の政策効果に支えられ、厳しい状況は依然として脱してはいないものの、緩やかな改善を続けている。青森市の平成12年度一般会計当初予算は、国の経済対策に呼応し、本市経済の景気回復をも意図しながら編成した」というものであります。市民の暮らしや経済の危機を真正面から直視しておりません。そして、そうした判断のもとでは、市民の暮らしの回復と景気を民間主導の本格的な回復軌道につなげていくことは困難だと指摘せざるを得ません。
そうした姿勢が今議会での質疑を通じ、例えば中小企業を苦しめる規制緩和や大型店の規制に対し及び腰となってあらわれています。また、年金の改悪や欠陥だらけの介護保険制度の導入に当たって、市民の暮らしを守る立場に立っての対応が極めて不十分なことにも反映しております。
年金問題について、総務部長は明確な答弁をいたしませんでしたが、参議院の国民福祉委員会で、自治省の木寺公務員部長が我が党の井上議員の質問に対し、現在30歳で、2030年に60歳で退職する女性の地方公務員は、現行制度よりも1400万円も削られることを明らかにいたしました。
この間、一連の経済人から大企業による目先の利潤追求への身勝手な熱中、リストラ万能論、規制緩和万能論などに対して警鐘を鳴らす発言が相次いでいます。例えば、その1人、経済同友会元副代表幹事の品川正治氏は、「日本の資本主義はその質が問われる時代に入っている。一言で言えば、日本の企業は市場経済への対応と市民社会との調和が同時に求められる時代に入っている。この2つの問題を同時に解決していかない限り、企業としてやっていけない段階に日本経済は直面している」とし、リストラばやりの風潮を批判して、「今後の経済や政治の運営の軸足を企業に置くのか、それとも家計、消費に置くのかの選択が問われている」として、「もちろん家計、個人部門に軸足を移してこそ初めて憲法の理念に立つ経済発展の方途が見えてくるものだと私は確信しています」と述べているのであります。
我が党は、大企業が主役の経済から、国民の家計・暮らしが主役の経済への転換を図ること、そのためにも、大企業への民主的規制を行うことが日本経済全体のまともな発展のために深い必然性を持ったもの、自然で法則性を持ったものと考えるものてあります。
さて、2つ目に、保育行政について申し上げます。
延長保育の実施箇所の拡大、新たに夜間保育モデル事業の実施、休日保育モデル事業の実施箇所の拡大などが提案されています。保育行政については、市は民間の経営基盤強化を優先し、市の直営保育所は段階的に縮小の方向に誘導を行ってきました。市はその理由として、青森市の場合、社会福祉法人による民間保育所の比重が極端に高いことを挙げています。
ところで、ことし4月から現在の公立と社会福祉法人による認可保育所の経営に企業が参入できるようになる規制緩和が実施されます。これは、政府厚生省が進めてきた福祉サービスの市場化路線に基づくものであります。厚生省は、90年代に入って、保育・介護・医療などの公的支援や公的責任を回避する対策をとり続けてきました。すなわち、社会サービスの社会的支援論であります。そして、社会サービスが競争原理に基づいて行われれば質がよくなる。そのために、その主役を企業が担ってもおかしくないとして、売り買いされる社会サービス、つまり、保育や介護・医療の市場化路線が急速に推進されてきました。前議会での市の保健福祉部長の発言はこの国の政策に基づくものと思われます。
保育・介護の社会的支援論を市場化路線に当てはめる試みは、まず第1に、保育では児童福祉法改正による措置制度の廃止となってあらわれ、第2に、介護分野では介護保険の導入による措置制度の見直しとなりました。このことは、児童福祉、老人福祉、障害福祉の分野を含め、福祉の全体の分野の構造改革そのものであります。そのために厚生省は、中央社会福祉審議会に社会福祉構造改革分科会を設置し、97年11月に「社会福祉の基礎構造改革について」を作成、98年6月にはその中間まとめを発表しました。そして、今開かれている通常国会で社会福祉事業法の改正とそれに連動する医療制度の見直しが計画されています。21世紀の社会サービスの構造を市場化路線に切りかえる政府の社会福祉基礎構造計画はどのような内容のものでしょうか。
その第1の最も重要なものは、措置制度の廃止と契約型利用方式の導入です。前厚生省社会援護局長の大泉氏は、「福祉の分野も契約制に移行し、その他の財やサービスと同様、近代化した市場の中で取引されるべき時代」と述べています。第2は、措置から契約への移行に伴って、福祉をめぐる権利・義務関係が変化するということです。措置というのは、公的機関と市民の間の権利・義務関係にかかわる公法上の概念ですが、契約というのは、社会サービスの利用者と提供者の関係にかかわる概念であり、その移行は、公法上の権利関係が私法上のそれ、つまり、民法や商法に切りかわることになります。
厚生省施策の熱心な推進者として有名な上智大学の堀勝洋氏の説明はこうであります。同氏は、かつて保育所を例にして契約制を次のように説明しました。「保育所への入所を保護者と施設との自由契約に任せるということは、保育所入所を基本的に民事上の法律関係に移すということであり、市町村の措置義務という公法上の公的責任は廃止されることになる。このことは、行政庁に対し入所措置を求める請求権も基本的になくなることをも意味している。」
この説明のように、住民の権利から見た措置制度とは、公的機関に対して福祉を請求する公法上の権利が存在するということであり、契約型に移行することはその権利がなくなるということであります。契約型利用方式での権利・義務関係はあくまでもサービスの利用者と提供者との間の横の関係です。厚生省の中間まとめは、結局、公法上の福祉請求権をあいまいにする効果をねらったものです。
しかし、公法上の権利関係がなくなるとして、自治体と市民の間に何が残るかと言えば、サービスの利用者と提供者の契約取引上のルールを定めることであります。ただし、公立公営型の施設を基本にしたままでは公法上の権利関係は生き続けることになり、ここに公立直営型の施設は極力廃止し、民間委託や民営化を強力に進める必要が生まれることになります。そして、現実はまさにそのように動いているのであります。
このような民間営利型の参入は既に介護保険で進められていますが、保育の分野も、政府はその方向へ着々と手を打っています。しかし、こうした民営化路線は大きな問題点を抱えているということであります。福祉労働の最も本質的な特徴はコミュニケーション労働としての専門性が求められているからです。保育・介護・看護・教育などの社会サービス労働は、人間を相手にしたコミュニケーションの過程・媒介・手段を有するという点に特徴があります。
その点で、市場化路線や営利主義はなじみません。コミュニケーション前提の条件の第1は、人と人との人格的な対等・平等性でありますが、営利主義が人間関係の内部に入ると、この対等・平等の人間関係が崩れてしまいます。人間関係に利害計算や打算が入り込むと、本音・本気のコミュニケーションが不可能になります。
第2に、保育・介護・教育などのすべてにわたって、その労働は非定型的な性格を持っているということです。定められたマニュアルどおりの画一的な労働では、子どもの発達も老人の介護や看護も十分に保障されることはできません。なぜなら、これらの社会サービス労働は、すべて個性を持った人間を相手にした営みであるからであります。このような労働は知的訓練を必要とし、そのためには、経験の蓄積、つまり、雇用の継続的・安定的保障が不可欠であり、その保障は営利主義のもとでは実現しないと思います。
第3は、コミュニケーション労働では、労働者の裁量権を保障する生き生きとした環境が不可欠だとされており、営利・競争主義のもとではそのことは保障されないということであります。
市当局は、保育行政の民活路線の推進ではなく、公立保育所の持つ役割の重要性をしっかりと位置づけて、その実践が市全体の保育の質を高めていく保障になるのだという立場に立つべきであります。
以上のことを指摘し、青森市が地方自治法で定めている「住民の安全と健康、福祉の保持」という本来の役割を果たすよう、市長がその先頭に立つことを求め、私の反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手)
47 ◯議長(工藤徳信君) 次に、31番千葉茂三議員。
〔議員千葉茂三君登壇〕(拍手)
48 ◯31番(千葉茂三君) 誠友会の千葉茂三でございます。
今回提案されました議案第5号「平成12年度青森市一般会計予算」を初めとする各会計予算及び議案第51号「平成11年度青森市一般会計補正予算」を初めとする各会計補正予算について、賛成の立場からその所見を述べさせていただきます。
佐々木市長は、地球温暖化や環境破壊、また自然資源の枯渇などが危惧されている現在、自治体が率先して先導的に環境対策に取り組んでいく必要があると考え、平成10年11月に環境に対する負荷を軽減する活動を継続的に実施するための仕組みを規定する国際規格であるISO14001の認証取得を目指すことを表明されました。このシステムが構築され、継続的に改善していけば、本市のかけがえのない自然環境を次の世代へ確実に引き継いでいけるからであります。
そして、平成11年6月には、青森市環境方針を策定するとともに、環境マネジメントシステムの運用を開始し、省エネ・省資源への取り組み及び施設運営の管理手法での手順化を進め、去る3月3日、県内の自治体で初めてとなるISO14001の認証を取得されました。特に本市の環境マネジメントシステムは、その適用範囲が本庁舎だけでなく、清掃関連、下水道処理施設を含んでおり、これだけの施設を含めた認証取得は全国でも例がないとのことであります。このことは、市長を先頭に職員の方々が一丸となって積極的に取り組んでこられた御努力のたまものであり、心から敬意を表する次第であります。
これまでも市長は、恵み豊かな陸奥湾や雄大な八甲田連峰などの自然環境を次の世代に引き継いでいくべき財産とするため、下水道事業の推進、日本一おいしい水道水の水源確保等の諸施策を実施するとともに、昨年、下水道処理水を活用した積雪融雪処理槽の整備を初めとする国の地域戦略プランとして、「陸奥湾保全・再生プラン」を陸奥湾沿岸14市町村により策定するなど、環境施策を推進してきました。
さらに、このたび平成11年3月に策定した青森市環境基本構想の基本理念を踏まえ、その具体的な施策と推進方針を示した青森市環境計画が策定されました。この計画は、目標年次を平成22年とし、基本目標として環境への負荷の少ない持続的発展の可能な循環型の「青い森 青い海を活かした 環境都市」の実現を掲げたものであります。今後も本市の有するかけがえのない自然を守るため、市民や事業者の方々とともに、目標実現のため取り組むこととしており、佐々木市長の施策の推進を図る一貫した姿勢、実行力があらわれており、大いに評価できるものであります。
さて、今定例会に提出されております各予算等の内容につきましては、その詳細について、本会議冒頭での市長の提案理由や本会議及び予算特別委員会の場を通じ、市長並びに理事者の方々から詳細に御説明をいただいたところであります。
平成12年度当初予算は、歳入面では、その大宗を占める市税について、景気の低迷から自然増が多くは見込めないことに加え、国庫支出金等の削減により、財源の確保が困難な状況にありながらも、今後の財政状況をも十分見きわめ、「わたしたちのまち 青い森 21世紀創造プラン」に掲げた6つの柱を基本とした個別施策について具体化を図るという基本方針のもと、地域の発展と市民福祉の向上について最大限に意を用い、投資効果と緊急性に応じて施策を厳選し、予算編成をいたしたとのことでありました。このように、市民とともに策定した21世紀創造プランの実現に向けた施策の推進は、まさに佐々木市長の市民サイドに立った市民本位の姿勢をあらわしたものであります。
具体的な施策についてでありますが、まず都市基盤の整備について申し上げます。
昨年、田茂木野トンネルの建設に着手し、東北新幹線八戸-新青森間の建設が本格化されました。この新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりの実現に向け、中心市街地、青森操車場跡地、そして新幹線駅舎が建設される石江地区の3つを都市核とし、それぞれを相互に連携させ、都市機能の構築を進めるため、重点的な予算配分がなされており、佐々木市長のまちづくりへの意気込みが強く感じられるものであります。
中心市街地については、多目的施設を含む青森駅前第二地区再開発ビルが13年1月オープンの予定となっており、先日の新聞報道によれば、その名称が「AugA」に決まり、工事も順調に進んでいるとのことであります。今後も、さらにパサージュ構想の推進にも積極的に取り組むこととしており、再活性化に向けた諸施策が着々と実を結ぶものと期待するところであります。
また、石江地区は土地区画整理事業に着手し、これに伴い、地区周辺の交通体系の検討を踏まえ、都市計画道路の見直しを行うこととなっており、新幹線開業時への整合が図られますよう御努力いただきたいと考えております。
次に、雪対策についてでありますが、今冬は12月から1月にかけて少雪であったものの、2月中旬から集中的な降雪と真冬日が続き、平年に近い積雪状況となったことから、市民生活への影響が懸念されましたが、雪処理基本計画に基づき充実強化された除排雪対策により、円滑な道路交通の確保がなされました。
また、先ほど申し上げました国の地域戦略プランとして策定した「陸奥湾保全・再生プラン」を推進し、積雪融雪処理槽及び流・融雪溝等の恒久的施設を計画的に整備することとしたほか、市民の方々に好評な屋根雪処理・融雪施設設置・スクラム排雪等の支援施策を継続して実施するとともに、新たに環境に配慮した地熱等の自然・未利用エネルギーを主熱源とする融雪施設を設置した場合の貸付限度額を引き上げることとしており、市民と一体となった雪処理に取り組む姿勢が堅持されております。
福祉施策でありますが、平成12年度から実施される介護保険については、平成11年度に介護保険事業計画を策定し、より効果的な高齢者のしあわせづくりを推進するとともに、介護保険関連事業として、移送サービス、給食宅配サービスを自立者等対策も含めて実施することとしております。
これまで介護保険については、さまざまな紆余曲折を経て実施されることから、今定例会においても活発な論議がなされたところであります。介護保険制度は、老人福祉制度と老人保健制度の利用手続や利用者負担の面での不均衡を再編成し、国民の共同連帯の理念に基づき、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支える新たな仕組みであります。また、利用者の選択により、保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるようにするものであります。
私は、急速な高齢化の進展、寝たきり高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっており、今後の高齢化社会に即応していくためには必要な制度と考えております。なお、4月からの実施に当たっては、その円滑な事業実施が図られますようお願いするものであります。
また、保育料軽減対策を引き続き講じるとともに、開所時間を延長する特別保育事業、休日保育モデル事業の実施箇所の拡大のほか、新たに夜間保育モデル事業、休日の総合子育て相談事業などを実施し、子どもを産み育てる環境づくりを推進することは、少子化対策が叫ばれている今日、時宜を得たものと評価をするところであります。
芸術・文化、スポーツの振興施策でありますが、(仮称)芸術創作工房については、昨年の設計競技の審査結果を踏まえて施設建設に着手するとともに、広くスポーツ活動に提供できる多目的な機能を有する施設としての(仮称)青森市スポーツ会館の整備等、ライフスタイルや価値観の多様化にこたえる内容となっており、完成が待たれるところであります。
環境施策では、さきに申し上げましたISO環境マネジメントシステムの推進を図るとともに、ダイオキシン類の排出抑制対策のため梨の木・三内清掃工場の改修工事に着手し、また、ごみの減量化・資源化に対応するため分別収集のモデル地区を拡大し、平成13年4月からは全市で実施することとしております。
産業振興については、引き続き各種助成措置等により体質強化を図る一方、ものづくりモデル事業は、現在策定中の(仮称)青森市ものづくり産業振興計画に基づき、本市のものづくり産業の創出・育成を目指して、企画・研究段階から商品化・販売に至るまでの各段階について、総合的に支援・サポートし、その育成ノウハウを蓄積発展させるものであり、本市の経済基盤強化に果たす役割が大きいものと期待するところであります。
義務教育環境の整備については、平成11年度に着手した奥内小学校の改築のほか、平成12年度において、新たに後潟小学校と荒川中学校について校舎改築工事に着手するとともに、宮田小学校、佃中学校の改築に向けた調査・設計の実施等、引き続き老朽校舎の計画的整備及び環境の改善が推進されております。
また、中学校給食に関しましても、平成16年度をめどとした完全給食の実施に向け、基本設計と施設用地の購入を実施することとし、必要となる経費が措置されております。
小・中学校の情報化教育に関しましては、12年度中に中学校を対象にインターネット対応可能な機材を整備し、平成13年度には引き続き小学校についても整備することとなっており、情報化社会に向けた対応が図られているところであります。
平成12年度は、平成8年度に策定したまちづくりの総合指針となる長期総合計画「わたしたちのまち 青い森 21世紀創造プラン」前期基本計画の最終年次であり、また、平成13年度から17年度までの中期基本計画の策定に取り組む年でもあります。
佐々木市長は、前期計画と同様に、市民の方々と一緒に検討していく旨の所信を述べられておりますが、私からも、青森市の将来都市像として掲げられた『青い森 人が輝く 快適都市』の実現に向け、市民とともに知恵を出し合い、力を合わせて取り組まれますようお願い申し上げるところであります。
市長並びに理事者の皆様におかれましては、少子・高齢化、高度情報化、国際化等、社会経済情勢が大きく変化しようとしている中ではありますが、引き続き健全財政の維持に努めながら行政改革を着実に推進し、また、これまで以上に地域の発展と住民福祉の向上を目指しながら、活力ある豊かな地域社会づくりを進めるため、一層の御尽力をお願い申し上げて、私の賛成討論といたします。議員各位の御理解と御賛同を賜りますようお願い申し上げる次第であります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
49 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。
まず、ただいまの委員長報告中、議案第5号について反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第5号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
50 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第6号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第6号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
51 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第7号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第7号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
52 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第10号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第10号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
53 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第13号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第13号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
54 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第16号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第16号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
55 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第17号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第17号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
56 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第18号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第18号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
57 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第19号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第19号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
58 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第51号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第51号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
59 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第53号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第53号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
60 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第54号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第54号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
61 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第55号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第55号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
62 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいまの委員長報告中、議案第56号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。
議案第56号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
63 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
64 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。
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日程第114 議案第107号 収入役の選任について
65 ◯議長(工藤徳信君) 日程第114議案第107号「収入役の選任について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
〔市長佐々木誠造君登壇〕
66 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第107号について御説明申し上げます。
平成8年第1回定例会において御同意をいただき、選任いたしました収入役吉田行男氏は、来る3月31日をもって任期が満了となります。そこで、この後任について慎重に検討した結果、土田浩氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。
なお、同氏の経歴についてはお手元に配付いたしたとおりであります。
67 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
68 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。
69 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第107号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
70 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第107号については、委員会の付託を省略することに決しました。
討論については、通告がありませんでした。
71 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第107号については、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
72 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。
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日程第115 議案第108号 監査委員の選任について
73 ◯議長(工藤徳信君) 日程第115議案第108号「監査委員の選任について」を議題といたします。
本案については、地方自治法第117条の規定により、43番木村巖議員の退席を求めます。
〔議員木村巖君退場〕
74 ◯議長(工藤徳信君) 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
〔市長佐々木誠造君登壇〕
75 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第108号について御説明申し上げます。
平成10年第1回定例会において御同意をいただき、選任いたしました監査委員木村巖氏は、去る3月10日をもって辞任いたしました。そこで、この後任について慎重に検討した結果、同氏が適任と認められますので、再任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。
76 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
77 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。
78 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第108号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
79 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第108号については、委員会の付託を省略することに決しました。
討論については、通告がありませんでした。
80 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第108号については、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
81 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。
43番木村巖議員の入場を求めます。
〔議員木村巖君入場〕
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日程第116 議案第109号 監査委員の選任について
82 ◯議長(工藤徳信君) 日程第116議案第109号「監査委員の選任について」を議題といたします。
本案については、地方自治法第117条の規定により、17番中川勅使男議員の退席を求めます。
〔議員中川勅使男君退場〕
83 ◯議長(工藤徳信君) 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
〔市長佐々木誠造君登壇〕
84 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第109号について御説明申し上げます。
平成10年第1回定例会において御同意をいただき、選任いたしました監査委員間山勲氏は、去る3月10日をもって辞任いたしました。そこで、この後任について慎重に検討した結果、中川勅使男氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。
85 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
86 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。
87 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第109号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
88 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第109号については、委員会の付託を省略することに決しました。
討論については、通告がありませんでした。
89 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第109号については、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
90 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。
17番中川勅使男議員の入場を求めます。
〔議員中川勅使男君入場〕
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日程第117 議案第110号 財産区管理委員の選任について
91 ◯議長(工藤徳信君) 日程第117議案第110号「財産区管理委員の選任について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
〔市長佐々木誠造君登壇〕
92 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第110号について御説明申し上げます。
平成9年第3回定例会において御同意をいただき、選任いたしました安田財産区管理委員白戸東次郎氏は、平成12年1月6日死去されました。そこで、この後任について慎重に検討した結果、三浦凱敬氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。
また、平成11年第2回定例会において御同意をいただき、選任いたしました野木財産区管理委員櫻田勇氏は、平成11年12月28日死去されました。そこで、この後任について慎重に検討した結果、櫻田友榮氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。
次に、平成8年第1回定例会において御同意をいただき、選任いたしました孫内財産区管理委員浅利榮一氏、浅利徳弘氏、我満昭治氏は、来る3月31日をもって任期が満了となります。そこで、この後任について慎重に検討した結果、我満昭治氏の後任には我満清吾氏を選任することとし、浅利榮一氏、浅利徳弘氏については、それぞれ再任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。
なお、これらの方々の経歴についてはお手元に配付いたしたとおりであります。
93 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
94 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。
95 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第110号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
96 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第110号については、委員会の付託を省略することに決しました。
討論については、通告がありませんでした。
97 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第110号については、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
98 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。
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日程第118 議案第111号 人権擁護委員候補者の推薦について
99 ◯議長(工藤徳信君) 日程第118議案第111号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
〔市長佐々木誠造君登壇〕
100 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第111号について御説明申し上げます。
平成9年第1回定例会において御同意をいただき、推薦いたしました人権擁護委員落合武治氏は、来る5月31日をもって任期が満了となります。そこで、この後任について慎重に検討した結果、同氏が適任と認められますので、再任とし推薦いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。
なお、同氏の経歴についてはお手元に配付いたしたとおりであります。
101 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
102 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。
103 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第111号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
104 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第111号については、委員会の付託を省略することに決しました。
討論については、通告がありませんでした。
105 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第111号については、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
106 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。
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日程第 119 議員提出議案第1号 青森市議会委員会条例の一部を改正する条
例の制定について
107 ◯議長(工藤徳信君) 日程第119議員提出議案第1号「青森市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
108 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
109 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号については、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
110 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。
討論については、通告がありませんでした。
これより採決いたします。
議員提出議案第1号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
111 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号は可決と決しました。
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112 ◯議長(工藤徳信君) この際、吉田収入役から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。吉田収入役。
〔収入役吉田行男君登壇〕
113 ◯収入役(吉田行男君) ただいま議長さんのお取り計らいによりまして、ごあいさつの機会を与えていただきましたことを深く感謝申し上げます。
顧みますと、昭和28年以来約47年、市役所にお世話になりました。この間、市長さんを初め多くの上司、同僚の皆様方の温かい御指導と御援助をいただきまして、心からの御礼を申し上げたいと存じます。議員各位には、格別なる御指導と御鞭撻をいただきました。衷心より厚く御礼を申し上げたいと思います。
考えてみますと、この47年間のそれぞれの職場は、いわば生涯教育、生涯学習の場でもございましたので、職務を通じ、教えていただきましたことすべてが何物にもかえがたい、また得がたい大きな財産をいただいた思いでございます。
今後は、この財産を生かしながら、微力ではございますけれども、市政発展のため、そして地域社会発展のため、いささかでも寄与してまいりたいと考えておりますので、何とぞ従前にも増して御交誼を賜りますようお願いを申し上げ、退任のごあいさつといたします。まことにありがとうございました。(拍手)
114 ◯議長(工藤徳信君) 次に、先ほど収入役に選任することに同意された土田浩氏からも発言の申し出がありますので、これを許可いたします。土田浩氏の登壇を願います。
〔土田浩君登壇〕
115 ◯(土田浩君) 議長のお許しをいただき、一言ごあいさつ申し上げます。
ただいま収入役就任につきまして、議員各位の格別なる御高配により御同意を賜りましたこと、まことに身に余る光栄と深く感謝申し上げます。
微力な私でございますが、収入役の責務の重さを心に刻み、市民の幸せと市政発展のため、全力を傾注する所存でございます。議員各位の一層の御支援、御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げ、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
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116 ◯議長(工藤徳信君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
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閉 会
117 ◯議長(工藤徳信君) これにて平成12年第1回青森市議会定例会を閉会いたします。
午後4時14分閉会
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