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  1. 青森市議会 2000-03-23
    旧青森市 平成12年第1回定例会(第6号) 本文 2000-03-23


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   午前10時1分開議 ◯議長(工藤徳信君) これより本日の会議を開きます。  本日の会議は「議事日程第6号」により会議を進めます。      ──────────────────────── 2 ◯議長(工藤徳信君) この際、私から報告いたします。  3月13日に開催された各常任委員会、議会運営委員会及び各特別委員会の組織会において、総務常任委員長に23番金子正幸議員、副委員長に6番花田明仁議員、経済常任委員長に38番小笠原正勝議員、副委員長に30番神文雄議員、建設常任委員長に19番渋谷勲議員、副委員長に4番奈良祥孝議員、民生常任委員長に2番藤原浩平議員、副委員長に11番山口昭弘議員、議会運営委員長に22番八木橋満則議員、副委員長に30番神文雄議員、新幹線対策特別委員長に9番嶋田肇議員、副委員長に14番大沢研議員、青森バイパス建設促進対策特別委員長に18番間山勲議員、副委員長に27番三上武志議員、青森中核工業団地整備促進対策特別委員長に16番仲谷良子議員、副委員長に5番川村智議員、青森操車場跡地利用対策特別委員長に24番藤本克泰議員、副委員長に8番里村誠悦議員が、それぞれ互選されましたので、報告いたします。      ────────────────────────  日程第1 議案第 62号 青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公              報の発行に関する条例の制定について ~  日程第13 議案第 103号 青森地域広域消防事務組合規約の変更について  日程第14 請願第1号  青森市民図書館(松原地区)の存続を求める請願 3 ◯議長(工藤徳信君) 日程第1議案第62号「青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定について」から日程第14請願第1号「青森市民図書館(松原地区)の存続を求める請願」まで、計14件を一括議題といたします。  総務常任委員長の報告を求めます。23番金子正幸議員。   〔議員金子正幸君登壇〕 4 ◯23番(金子正幸君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)ただいまから、今期定例会において本委員会に付託されました議案等の審査の経過と結果について報告いたします。  初めに、議案第62号「青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、選挙公報の発行は、有権者に候補者の政見等を周知するためには有効な手段であることから、選挙管理委員会では、その発行に向け長年にわたり調査検討を重ねてきたところである。このたび選挙公報を発行するに当たって、条例で定める期限までに全世帯に配布を終えるための体制づくりを含め、発行に当たっての条件整備が整い、さらには、平成11年第3回定例会において選挙公報の発行に関する2件の陳情が採択されており、これらの状況を踏まえ、選挙公報の発行に関する条例を制定すべきとの判断から提案するものである。  なお、選挙公報の発行については、国政選挙及び知事選挙以外の地方選挙では、公職選挙法第172条の2の規定に基づき、条例の定めるところにより選挙公報を発行することができることとされており、その条例については、公職選挙法第167条から第171条の規定に準じて定めるべきものとされている。  次に、本条例の内容については、まず第1条は、この条例の趣旨として公職選挙法第172条の2の規定に基づき、青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定める旨を規定しており、第2条は、選挙公報を発行する選挙の範囲、掲載事項、発行回数について、第3条は、選挙公報の掲載の申請に関しその期日等について、第4条は、選挙公報の掲載方法と発行手続について、第5条は、選挙公報の配布方法について、第6条は、無投票当選等の場合に選挙公報の発行を中止する旨について、第7条は、この条例の施行に関し必要な事項は委員会が別に定めることができる旨を規定しているとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.市議会議員及び市長選挙については、いずれも選挙期間が1週間であるが、選挙公報を発行するに当たっての一連の手順はどのようになっているのかとの質疑に対し、選挙公報を発行するに当たっての手順については、まず、立候補予定者に対する説明会において原稿用紙を配布し、原稿の締め切り日である告示日の午後5時が提出期限であるが、告示日前に提出していただくよう協力をお願いする予定である。その後、掲載順序についての抽選を行い、その順番どおり写真製版をし、告示日の深夜から印刷に取りかかる予定である。例えば、告示日が日曜日の場合、公報ができ上がるのが月曜日の夕方と考えている。また、業者による配布委託を予定しているが、業者から配布員に届くのは翌日の火曜日を想定しており、実際の配布は、水曜日、木曜日、金曜日の3日間の予定となり、土曜日は予備日となるとの答弁がありました。
     1.選挙公報の配布漏れ等に対する補完措置として市役所以外にどのような場所への配布を考えているのかとの質疑に対し、補完措置としては市の出先機関である支所や市民センターなどへの配布を考えているが、郵便局などについても協力をお願いしたいと考えているとの答弁がありました。  1.全世帯に選挙公報を配布できる体制は整ったのかとの質疑に対し、前回の参議院議員選挙では、実際に3日間で選挙公報の配布が可能かどうかをテストしており、また、配布業者と選挙人名簿との照合作業が終了したこと、さらに配布効率の悪い地域については一部郵送も組み合わせて対応することなど、全世帯に配布できる体制が整ったという判断をしているとの答弁がありました。  1.本条例第3条第2項の規定の中に「他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ」とあるが、そのような最終決定をだれが判断するのかとの質疑に対し、選挙公報については、原稿をそのまま写真製版し掲載するのが原則であるが、一見してだれが見てもおかしいという判断に立てば、選挙管理委員会で削除する場合もあり得ると考えているとの答弁がありました。  1.仮に業者の手違いにより、ある地域が配布漏れとなった場合の選挙の有効性と、一部配布漏れがあり、選挙結果が僅少差となった場合の当選の効力についてはどのように判断しているのかとの質疑に対し、仮にある地域が配布漏れとなった場合は、異議申し立ての原因になる場合もあると考えている。また、選挙結果が僅少差であった場合については、選挙管理委員会としても、その実例や判例を調査したが、一部配布漏れがあったとしても、有権者は各種選挙運動等により候補者選定に当たっての判断ができることを考慮すれば、選挙の結果に異動を及ぼす影響はないものとの判断がなされているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第66号「民法の一部を改正する制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、昨年12月8日に公布された民法の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることになるが、その主な内容は、従来の禁治産及び準禁治産の制度を後見及び保佐の制度に改め、新たに軽度の精神上の障害がある者を対象とする補助の制度を創設するものである。これに伴い、本市の条例に用いてきた「禁治産者」の用語を、民法における新たな用語としての「成年被後見人」と改める等の整理を行うものである。その対象となる条例としては、1つには青森市情報公開条例、2つには青森市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例、3つには青森市印鑑条例となっている。  改正の内容は、青森市情報公開条例第11条及び青森市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例第11条については、両条例において、個人情報の本人はみずからの個人情報について開示請求を行うことができるとしており、その者が禁治産者等である場合には代理人により請求することとなるが、その代理人の範囲を限定する規定に当該用語を使用しているため、その整理を図るものである。  また、青森市印鑑条例については、第2条の印鑑登録を受けることができない者の規定の中に「禁治産者」の用語を、第4条の印鑑登録の申請の際の同意を要する場合の規定の中に「準禁治産者」及び「保佐人」の用語を、第5条の印鑑登録の際の本人確認の方法の規定の中に「準禁治産者」の用語を使用しているため、それぞれを整理するものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、青森市情報公開条例及び青森市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の中には、法定代理人が開示請求をすることができると規定されているが、被後見人である本人は開示請求できないのかとの質疑に対し、自分自身に係る個人情報であることから、開示請求についてはその本人もできるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第67号「青森市分譲住宅条例を廃止する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、戦災者や引揚者等に対する住宅を確保するために、当時の戦災復興院の計画分譲住宅として市が住宅を分譲するため、昭和22年に制定したものである。その後、すべての住宅について分譲を完了し、その代金についても完納されたことから、この条例の所期の目的は既に達成されたものと判断したものである。今回、地方分権一括法の施行に伴う市の対応を検討するため事務の精査をしたところ、本条例の廃止の必要があることが判明したので、提案するものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、本条例が適用された住宅はどこにあったのか。また、現在まで条例を残した理由は何かとの質疑に対し、本条例の適用による住宅のあった場所は、現市民体育館南側及び浪打銀座通り西側にあったようであるが、現在はその形跡がほとんどない状態である。また、本来その条例の目的が達成された段階で廃止していくべきものと考えているが、今回、地方分権一括法の施行に伴う市の条例や規則の見直しを行った段階で廃止の必要があることが判明したため、提案するものであるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第68号「青森市豪雪災害援護資金貸付条例を廃止する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、昭和51年から52年にかけての豪雪災害により被害を受けた方々に対し、住宅損壊の復旧に要する資金並びに除排雪及び暖房に要する資金を貸し付けし、市民生活の安定向上に寄与することを目的に、住宅損壊について最高30万円の援護資金の貸し付け等を内容として、昭和52年に制定された条例である。この条例に基づく貸付金の償還期間は、貸し付け時点から最長5年以内としているが、当該期日において未納のものについて、それ以後の回収に努めてきた。しかし、最終的に一部未収金が発生したが、この未収金に対する市の債権も既に時効となっていることから、これらを含め返済は完了したものと判断している。今回、地方分権一括法の施行に伴う市の対応を検討するため、事務の精査をしたところ、本条例の廃止の必要があることが判明したので、提案するものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.この条例に基づき貸し付けした件数及び未収金の額はどれくらいかとの質疑に対し、貸し付けした件数については、住宅補修資金として241件、除排雪及び暖房燃料資金として12件である。また、未収件数は3件、金額にして約21万3000円である。なお、この時効は10年間であり、平成3年に成立しているとの答弁がありました。  1.当時は、豪雪災害に対する対策として条例を制定し救済しなければならなかったと思うが、当該条例はどのような判断で制定されたのかとの質疑に対し、現在被災者に係る対策として、青森市災害見舞金の支給に関する要綱を制定しているが、当時は豪雪による被災者に対する制度が整っていなかったため当該条例を制定し、豪雪災害に対応したものであるとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第71号「用悪水路及び土居敷使用料条例を廃止する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、国有財産としての施設である用悪水路及び土居敷で、市がその経費をもって管理するものについては、その利用者から使用料を徴収する旨を定めたもので、昭和12年に制定されたものである。本制度については、その後、昭和23年に制定された地方財政法に引き継がれ、その具体的な例としては、現在、河川法、道路法、港湾法等であるが、用悪水路及び土居敷については、農地改良事業の進捗等により本市においては事例がなく、これについても所期の目的は既に達成され、または現状にそぐわないものとなっている。今回、地方分権一括法の施行に伴う市の対応を検討するため事務の精査をしたところ、本条例の廃止の必要があることが判明したので、提案するものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.以前、堤川の河口の川端に家や店が建っていたが、あの場所は市の管理ではなかったのかとの質疑に対し、堤川については県の管理であり、また当時、土手の使用について必要があるとの判断のもとに県が許可したものと考えているとの答弁がありました。  1.現在、用悪水路及び土居敷については市有財産となっているのかとの質疑に対し、用悪水路及び土居敷については、基本的にはすべて国有財産であり、また、財産管理及び維持管理とも県にゆだねられている。なお、一部農業用施設については維持管理を市町村で担っている部分もあるとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第73号「青森市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、昨年7月16日に公布された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が原則的に本年4月1日から施行される。これによる災害対策基本法の一部改正に伴い、防災会議の設置根拠に係る条項における引用条項の整理を図るほか、地方分権一括法による水防法の一部改正により、水防計画の策定に当たって調査審議するための必置機関である水防協議会について、その設置が市町村の任意となったため、水防協議会を設置しない市町村にあっては、災害対策基本法により設置される防災会議によって水防計画についての調査審議を行うこととされたものである。本市においては、これまで行政改革の基本理念に基づき審議会等の整理統合及び運営方法の見直しを行ってきたが、今回の地方分権一括法による必置規制の緩和に呼応し、水防協議会を廃止の上、水防計画についての調査審議を防災会議において行うため、改正するものである。  その主なる内容として、第1条においては、防災会議の設置根拠について災害対策基本法の条項を引用しているが、当該法律の一部改正に伴い「第16条第5項」を「第16条第6項」に改めるものである。第2条においては、これまで青森市水防協議会において処理していた「水防計画その他水防に関し重要な事項の調査審議に関すること」について、青森市防災会議の所掌事務とするものである。  なお、この条例の附則において、青森市水防協議会条例を廃止するとともに、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例について、水防協議会委員に係る報酬及び費用弁償についての規定を削除するものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、水防協議会については、水防法の規定に基づきその設置が義務づけられていたが、今回の水防法の一部改正により、どのように変わったのかとの質疑に対し、今回の水防法の一部改正により、水防計画の策定に当たっては、調査審議するための必置機関である水防協議会の設置が市町村の任意となり、水防協議会を設置しない市町村にあっては、災害対策基本法によって設置される防災会議により、水防計画についての調査審議を行うことができることになったものであるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第75号「青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成12年4月1日から実施される介護保険制度に伴い、所要の改正を行うものであり、その内容は、当該事務を所管することになる保健福祉部の分掌事務の中に「介護保険に関する事項」を加えようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第76号「青森市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的に市の行う処分等に関する手続に関し、共通する事項を定めたものである。その主な対象となる事務については、1つには、市の条例、規則等に基づき行われる申請に対する処分であり、2つには、市の条例、規則等に基づき行われる不利益処分となっている。また、この4月1日から青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例により、県の条例及び規則に基づく事務が市に委譲されることになるが、従来の行政手続条例は、市の条例、規則等に基づく事務を対象としていることから、現行のままでは、県から委譲された事務についてはその対象外ということになる。条例による事務処理の特例により県の事務を市が処理する場合、当該事務については市の自治事務となることから、行政手続条例の目的にかんがみ、当該事務に行政手続条例を適用させて、市民の権利利益の保護に資する必要があるものと考えている。  改正の具体的な内容は、用語の定義に係る規定において、県の条例及び規則を加えるもの、また、これに伴い用語の整備をするもの、さらに、これとあわせて民法の一部改正に伴い用語の整理を図るものとなっているとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、県から委譲される事務には具体的にどのような事務があるのかとの質疑に対し、県から委譲される事務については、1つには、租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定申請手数料など、2つには、都市計画法に基づく開発行為許可申請手数料など、3つには、化製場等に関する法律に基づく死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料などがあるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第77号「青森市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、青森地域広域事務組合において、この4月1日から新し尿処理施設である(仮称)青森・平内地区一般廃棄物(し尿)処理施設が本格稼働となる。この施設は、平成5年度に青森地域広域事務組合で策定した一般廃棄物処理基本計画に基づくものであり、現在老朽化の進んだ本市のし尿処理施設である田川清掃工場とそれに隣接する青森地域広域事務組合し尿処理施設である鶴ケ坂清掃工場を廃止し、その業務を新し尿処理施設に引き継ぐこととしている。これに伴い青森地域広域事務組合の組織強化を図るため、市長部局の一般職員の定数を現行の1641人から3人減じ1638人とし、あわせて青森地域広域事務組合に派遣する職員の定数を現行の47人から3人ふやし50人に改正するものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.田川清掃工場及び鶴ケ坂清掃工場で勤務している職員は全部で何名か。また、この4月から稼働する(仮称)青森・平内地区一般廃棄物(し尿)処理施設には何名が配置されるのかとの質疑に対し、現在、田川清掃工場には13名、鶴ケ坂清掃工場には9名の合計22名が勤務している。また、この4月から稼働を予定している当該施設には12名を配置する予定であるとの答弁がありました。  1.新し尿処理施設に配置される職員以外の10名の職員は、今後どこに配置される予定なのかとの質疑に対し、両清掃工場に勤務している職員はすべて技術職の職員であることから、今後は梨の木及び三内清掃工場、さらには下水道部で管理する施設への配置を予定しているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第79号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、昨年7月16日に公布された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が原則的に本年4月1日から施行されるが、これによる地方自治法の一部改正に伴い、機関委任事務制度が廃止されることとなっている。これに関連して、地方公共団体の手数料はすべて条例で定めることとなったことから、従来、個別の法令及び地方公共団体手数料令に基づき、直接または青森市手数料規則の規定により徴収していた機関委任事務に係る手数料について、青森市手数料条例において規定しようとするものである。  今回の条例改正は、前回の36種類の事務に加え、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により、その標準となる額が示された戸籍関係事務6種類及び道路運送車両法による臨時運行許可申請事務1種類並びに青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例により県から市へ事務が委譲され、これに係る手数料で市が徴収するものとして12種類、合計19種類の手数料について規定しようとするものである。これらの手数料は、すべて従来から個別の法令または青森市手数料規則により徴収していたものであり、その額については、今回の条例化においても原則的には従来と同額としているとの説明があったほか、配布された資料に基づき詳細な説明がありました。  審査の過程において一部委員から、手数料の額については原則的に従来と同額ということであったが、額が変わったものはあるのかとの質疑に対し、県から委譲された化製場等に関する法律に基づく死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料及び動物の飼養または収容の許可申請手数料の2件については、事務の委譲時点での県における手数料と同額とするため、現行よりそれぞれ400円及び800円の引き上げとなるものであるとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第80号「青森市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、国の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定による社会教育法の一部改正に伴うもので、この法律は、社会教育委員の委嘱について、これまで法律で一律に対象者を限定していた規定を廃止し、学校教育関係者、社会教育関係者並びに学識経験者から概括的に委嘱できるようにするとともに、あわせて規定の整備を図るものである。これらを受け、青森市社会教育委員設置条例の見直しをするため、提案するものである。  改正の内容については、第1条では、見出しを「目的」としていたが、この条例は、社会教育法に基づく必要な事項を定めるものであることから、これを「趣旨」に改め、第2条では、社会教育法で「社会教育委員を置くことができる」と規定されていることから、社会教育委員を置くことを明確にするための規定を設けたものである。また、第3条では、委員定数を「10人」から「10人以内」と改め、任期満了前の欠員補充などについて、ケースによっては弾力的に対応できるようにするものであり、第5条では、社会教育法における一律に対象者を限定した規定が廃止されたことに伴い、条例に定めていた失職の規定について削除し、所要の整備を図るものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.旧条例の中に失職の条項があるが、その条件である社会教育法第15条第2項第1号及び第2号とは、具体的にどのような内容なのか。また、今回の社会教育法の一部改正により、委員の委嘱については今後どのようになるのかとの質疑に対し、社会教育法第15条第2項第1号及び第2号の内容は、まず第1号については、学校長が退職などをした場合、委員の任期中であっても失職するということであり、また第2号については、社会教育関係団体の代表者に変更があった場合、失職するということである。  次に、今回の一部改正により、今後は学校長や団体の長に限定せず広く学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から社会教育委員を委嘱できることになるとの答弁がありました。  1.委員の定数が10人から10人以内と改正になるが、今後この規定に基づき委員の数を減らすという考えかとの質疑に対し、委員の定数を10人以内としたのは、委員の数を減らすということではなく、仮に欠員が生じても、任期が目前であれば、場合によっては欠員の状態のままということもあり得るため、10人以内としたものであるとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第102号「財産の取得について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成13年1月オープン予定である青森市民図書館新館用の図書を購入するものであり、契約金額は1億197万6829円、購入冊数は4万4168冊である。その内訳としては、最も生活に密着した実用書、趣味の本、小説などの一般資料が2万5881冊、乳児、学童期に必要な絵本、物語、昔話などの児童資料が6477冊、また辞典、年鑑、百科事典、人名辞典などのレファレンス資料が2372冊、中高生向けの歴史、科学、ファッション、音楽の本、小説などのヤングアダルト資料が9438冊となっており、青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例第3条の規定により、提案するものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.図書の購入に当たっての選書はどのように行ったのか。また、随意契約の理由は何かとの質疑に対し、図書の購入に当たっては、図書館で定めている選書の指針があり、それに基づいて司書が中心となって部会を設け選書している。また、随意契約の理由としては、1つには、株式会社図書館流通センターは、図書館用に装備された図書を販売していること、2つには、同センターは、県内でも県立図書館を初め八戸市、弘前市、三沢市、むつ市などの図書館に納品の実績があり、信頼性が非常に高いということ、3つには、短期間に4万冊の図書を集め、装備し、そして納品できるのは、同センターだけであること、4つには、新市民図書館の電算化に伴い、目録データとして同センターが製作しているTRCマークを取り入れていることなどを総合的に判断し、随意契約としたものであるとの答弁がありました。  1.今回の図書の購入に際しては、どのような理由から地元業者では対応できなかったのかとの質疑に対し、今回購入する図書については4万冊以上と大量な冊数であり、しかも短期間に青森市民図書館の仕様に合わせて装備し納品しなければならず、また地元業者では、平成10年10月から採用しているTRCマークへの対応が困難な状況からであるとの答弁がありました。  1.既存の図書についても、当然目録データを整備していかなければならないと思うが、どのようになっているのか。また、新市民図書館での盗難防止対策についてはどうかとの質疑に対し、既存の図書についても、このTRCマークを採用し整備してまいりたいと考えている。また、盗難防止対策については、別な形で対応することになるとの答弁がありました。  1.駅前に移転する新市民図書館の蔵書冊数及び利用者席はどれくらいあるのかとの質疑に対し、利用者が手にとって直接閲覧できるまたは貸し出しできる図書は22万冊程度であり、また、利用者席は現在の図書館の177席から402席になる予定であるとの答弁がありました。  1.新市民図書館には22万冊の図書を収納するということであるが、今後も計画的に図書を購入していくのかとの質疑に対し、平成13年1月のオープン時には22万冊の開架冊数のサービスができるようになるが、今後の蔵書の購入については計画的に行ってまいりたいとの答弁がありました。  1.現市民図書館にある図書については、新市民図書館に持っていけないものもあるとのことだが、その図書の取り扱いについてはどのように考えているのかとの質疑に対し、新市民図書館に持っていけない図書については、基本的にはできるだけ学校や関係機関に対しリサイクルするようにしたいと考えているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第103号「青森地域広域消防事務組合規約の変更について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例がこの4月1日から施行されることに伴い、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務の一部が県から市町村に委譲されるため、当該事務を青森地域広域消防事務組合において共同処理することから、必要な規約の変更について協議するものである。県から委譲される事務の具体的な内容については、プロパン、ブタンなどのガスを液化した、いわゆる液化石油ガスの供給設備について、ボンベなどの容器で貯蔵する場合は、その貯蔵能力が500キログラムを超え、3000キログラム未満の設備、バルク貯槽で貯蔵する場合は、500キログラムを超え1000キログラム未満の設備を設置した場合の届け出の受理と、届け出者が届け出に係る技術上の基準に従わない場合は、青森県知事へ通報することになっているとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第1号「青森市民図書館(松原地区)の存続を求める請願」についてでありますが、審査に当たって理事者側に、本請願に対する意見・対策等について説明を求めたところ、現市民図書館がある松原地区は、21世紀創造プランの基本構想において文化ゾーンの中に位置づけられており、現在、昭和50年に建設された市民図書館を初め中央市民センター等の社会教育施設が集積されているが、これらの施設は、いずれも24年以上経過し老朽化が進んでいる状況にある。このうち、JR青森駅前の再開発ビルに移転した後の現市民図書館の跡利用については、現在のところ未定である。しかし、松原地区のあり方については、21世紀創造プランにおける文化ゾーン全体のあり方を考える中で、全市的なまちづくりの視点から位置づけ整理していくべきものと認識している。そのため、全庁的な検討体制を確立するとともに、市民の代表者や学識者を含む検討組織を設置するなど広く市民各層の意見を集約しながら、文化ゾーン形成に向けた基本的な整備のあり方、方向性について整理していくこととしており、平成12年度末までに文化ゾーン整備構想として取りまとめていくこととしている。また、平成13年度には、文化ゾーンの中に位置づけられている松原地区について整備計画を作成することとしており、文化ゾーンにおける図書館機能の位置づけ、考え方についても、これら一連の検討の中で整理していくこととしているとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.図書館の移転に伴う移動がこの秋から始まると言うが、それまでに文化ゾーン基本構想の中に位置づけられている松原地区のあり方について結論を出すということかとの質疑に対し、松原地区のあり方については、21世紀創造プランにおける文化ゾーン全体のあり方を考える中で、全市的なまちづくりの視点から位置づけ整理していくべきものと考えている。現在さまざまな意見が出ているが、その意見を集約していくためにも、本年4月から全庁的な検討体制を組織し、また、市民の代表者や学識者等による検討組織を設置するなど、広く市民各層の意見を聞きながら整理していかなければならないと思っている。また、全体の整備構想をまとめていく過程で、現在ある中央市民センターに図書コーナーなどの機能づけができないか等の意見も出てくると思われるので、それらも含めて整理されるものと考えているとの答弁がありました。  1.図書館行政をどうするかということについては、教育委員会自身がきちんと位置づけしなければならないと思うが、このことについてどのように考えているのかとの質疑に対し、青森駅前の再開発ビル内に移転する新市民図書館の機能は、従来と比べ格段にレベルアップするとともに、各市民センターの配本所も充実させ、ネットワーク化を図ってまいりたいと考えている。また、松原地区には中央市民センターがあることから、他の市民センターと同様に、図書コーナーまたは配本所のような形で充実することにより、それぞれの地域にある住民が今以上にサービスを受けられるものと考えているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、1.我が会派は、現市民図書館について機能縮小もやむなしとしているが、この請願の趣旨は現在の機能をそのまま残してほしいということであるから、前回同様、不採択の結論を出している立場に変わりはない。  1.市民の声から出ているのは、市全体の図書館計画を見直しし、充実してほしいということであり、そのことについて教育委員会自身が主体的に議論し、明確に方針を打ち出すべきではないか。  1.市民の願いは松原地区に図書館機能を残してほしいということであり、教育委員会としては、その声を受けとめ、市全体の図書館計画の作成に反映させていただきたい。  1.松原地区にある現市民図書館は、二十数年間地域の人たちに利用されてきており、生活のリズムの中に組み込まれている。よって、この図書館の跡利用についてまだ未定だということであれば、長年利用してきた人たちのためにも分館として存続させるべきである。  1.今回提出された請願の趣旨が前回と同様なのであれば、不採択にすべきだと思う。また、分館として機能を残すという意見もあるが、平成12年度までに取りまとめる文化ゾーン整備構想の中にその意見を吸い上げ、結論を出した方がよいのではないかとの意見、要望が出され、本請願については、起立採決の結果、賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わりにしますが、ただいまの委員長報告の中で、議案第66号「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」と申し上げるところを「民法の一部を改正する制定について」と申し上げましたので、謹んでおわびし訂正をいたしたいと思います。  御清聴ありがとうございました。 5 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 6 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  14番大沢研議員。   〔議員大沢研君登壇〕(拍手) 7 ◯14番(大沢研君) 日本共産党の大沢研です。  ただいまの総務常任委員長の報告中、請願第1号「青森市民図書館(松原地区)の存続を求める請願」に賛成の立場から討論いたします。  12月6日の東奥日報社説「図書館が欲しくないですか」の一部を紹介します。   青森市民図書館が2001年、現在の松原地区から約3キロ離れた青森駅前の市  街地再開発ビルに移ることになった。   不便になる住民が存続運動に立ち上がったのも無理はない。2つの市民団体  が合わせて8000人を超える署名を集めるに至った。   これに先立つ存続陳情を、市議会常任委員会が不採択にした。市民の楽しみ  や学習する権利を奪うに等しい。移転後もサービス拠点を残していいはずだ。   青森市と人口規模がほぼ同じ福島市は、市の東西南北に適正配置する方針を  立て、本館とは別に、分館機能を持たせた学習センター図書室を3カ所つくっ  た。   本館は蔵書37万冊、それぞれの分館は小図書館並みの3-4万冊を備えた。  そのほか市内には11の公民館図書室がある。図書館の充実を求める市民の会の  息の長い運動の成果でもある。   図書館は決してぜいたく品ではない。生涯学習の核となる最も基本的な施設  のはずだ。首長がいくら生涯学習を叫んでも、環境づくりを怠っては空念仏で  しかない。   いい街にはすてきな図書館がある。住んでうれしいのはいい図書館のある街。  住民にそういわせる街づくりを目指してほしい。  以上であります。  佐々木市長、あなたはこの社説をお読みになったと思いますが、「うれしいまちづくり」を唱える市長としてどのように受けとめたでしょうか。本市には教育委員会に生涯学習部という立派な名前の部があり、部長さんもいますが、その基本となる図書館行政については、これまで全く政策的方針がありませんでした。本市でも、福島市のように東西南北に分館機能を持った施設を配置してはどうでしょうか。その第一弾として松原の図書館を分館として残したらどうでしょうか。現在の市民センターにあるのは、単なる古本の陳列棚であって、図書館機能はもちろんのこと、配本所にもなっていないお粗末なものであります。  1999年版「日本の図書館」の統計によりますと人口20万人以上の市立図書館で分館を持っている図書館は、40施設中29施設、72.5%です。人口30万人以上の市立図書館では23施設中18施設、78.3%に分館があります。ちなみに、東北の県庁所在地で分館のないのは青森市だけであります。  2月21日開かれた青森ペンクラブ理事会で「青森市民図書館移転問題に関する決議」が採択されました。議員の皆さんにはこの決議が送られてきていると思います。この決議の趣旨は次のように述べています。  青森市は、青森市松原地区にある青森市民図書館を現在建設中の青森駅前再開発ビルに移転し、従来の市民図書館を廃止する方針とのことであるが、この問題は現在及び将来の青森市のあるべき市立図書館像について、広くかつ十分に市民の意見を聞き決せられるべき事柄であって、性急に進めるべきものではない。青森市の市立図書館の立地を考えるに当たっては、人口・地理・利用者層から見て1館では到底足りず、この機会に複数化の実現を検討すべきであると考える。  以上であります。  いずれにせよ、全国の市立図書館の動向は、分館機能を持つ施設の複数化とネットワークの方向にあり、市民にとっても身近に図書館を利用できるようにしてほしいというのが強い願いではないでしょうか。まして松原地区には、今までの図書館を多くの市民が利用しており、その図書館もまだ使えるものなのに、わざわざ廃止することには納得するわけがありません。これを機会に分館機能を持った図書館の複数化に踏み出すべきではないでしょうか。
     以上のことを申し述べて、請願第1号に賛成の討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 8 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、ただいまの委員長報告中、請願第1号について、不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本請願については起立により採決いたします。  請願第1号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 9 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、請願第1号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 10 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。      ────────────────────────  日程第15 議案第3号 専決処分の承認について(災害復旧事業の施行につい             て) ~  日程第20 議案第89号 青森市森林公園条例の一部を改正する条例の制定につ             いて 11 ◯議長(工藤徳信君) 日程第15議案第3号「専決処分の承認について」から日程第20議案第89号「青森市森林公園条例の一部を改正する条例の制定について」まで、計6件を一括議題といたします。  経済常任委員長の報告を求めます。38番小笠原正勝議員。   〔議員小笠原正勝君登壇〕 12 ◯38番(小笠原正勝君) ただいまから、今期定例会において本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について報告いたします。  まず、議案第3号「専決処分の承認について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成11年10月27日から28日に発生した豪雨により、被害のあった農地及び農業用施設30カ所について、国の補助災害復旧事業として認定を受けたもので、事業実施に当たり土地改良法第96条の4において準用する同法第49条第1項の規定により議会の議決を必要とするものであるが、早急に事業を実施する必要があったことから、平成11年12月17日専決処分したものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、緊急性があるということで12月17日付で専決処分したとのことであるが、工事は終了したのかとの質疑に対し、工期は3月25日までとなっており、春の農作業に支障のないよう工事の完成に努めているとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第72号「青森市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、地方分権一括法により農業委員会等に関する法律第19条の2が第19条に改正されたことに伴い、引用条項を改正しようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第86号「青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、卸売市場の健全な発展と活性化を図るため、平成11年7月に国の卸売市場法が改正されたことに伴い、本市中央卸売市場における取引方法の改善及び取引数量、価格の公表並びに取引委員会の設置等について所要の改正をするものであり、また、本市中央卸売市場が総合卸売市場としての機能充実を図るために、第6次青森市中央卸売市場整備計画に基づき事業を進めてきた花き棟の移転改築及び青果・水産仲卸保管積込所が完成したことに伴い、当該施設の使用料の改正を行うものである。  取引方法の主な内容は、第1に、現行のせり売の原則を改め弾力的な取引方法を導入するため、需要と供給事情に基づき、せり売を行うもの、一定の割合を定めてせり売または相対取引とするもの、せり売または相対取引どちらかを選択できるものの3種類に区分し、それぞれの区分ごとに品目を指定するものである。  第2に、卸売業者による買い付け販売については、生産・出荷者からの受託販売を原則として、特別の事由がある場合は市の承認を得て行っていたものを、条例で定める事由ごとに品目を指定し、その品目については現行の申請・承認手続を省略するものである。  第3に、市場外にある物品の卸売について、ただし書きにより市長が指定する場所にある物品について認めていたものに加え、卸売業者が仲卸業者または売買参加者とあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品についても承認するものである。  また、取引方法の改善に伴い、取引の公正さを期するため、卸売会社に卸売結果を販売方法ごとに数量・価格等の公表を義務づけるとともに、市場における売買取引の公正・効率化を図るため、条例に定める売買取引に関する規定の変更・改善について調査・審議する組織として、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等で構成する青森市中央卸売市場取引委員会を新たに設置するものである。  次に、施設使用料の改正については、花き棟の移転改築及び青果・水産仲卸保管積込所の完成に伴い、当該施設の使用料の改正をしようとするものである。  なお、改正に当たっては、国の指導基準に基づき移転改築・新築に伴う事業費や維持管理費をもとに算定したものであり、また、昨年8月以来、当該市場を使用する関係者と十分協議を重ねるとともに、2度にわたる本市場運営協議会で協議をしたものであるとの説明があったほか、配布された資料に基づき各条文について詳細な説明がありました。  審査の過程において一部委員から、取引方法の変更により、具体的にはどのように改善されるのか、また、市場外にある物品の卸売については、業者間であらかじめ締結した契約に基づき確保した物品についても承認するとのことであるが、どのようなメリットがあるのかとの質疑に対し、市場を取り巻く状況は、産地の大型化の進展、大型ユーザーの発言力の高まり、市場外流通の拡大、卸売、仲卸業者の経営の悪化など情勢が変化しており、これらへの対応として市場関係業者の経営体質の強化、財務の健全化を図ることが求められている。これまで取引方法はせり売が中心であったが、平成10年度で相対取引が、水産物部では全体取扱高の約84%、青果部では約27%、花き部では約1%という実績があり、現状としてはかなり進展していることから、法的に整備することにより取引の公正さを期することができることから、相対取引を加えたものである。また、適用範囲としては、具体的品目を定め相対取引を選択できるようにしたことに伴い、取引を効率的かつ円滑に進めることができると考えている。  また、市場外物品の取引については場内取引が原則であるが、場外に卸売業者、仲卸業者などが冷蔵庫を所有または借用しており、物品を冷蔵庫から場内に運んで取引をすることは品質や管理上問題があることから、場外での取引ができるよう市場外物品の取引の品目を拡大するとともに、あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品についても承認することにより、消費者への供給がスムーズになるものと考えているとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第87号「青森市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、地方自治法の改正に伴い、条例の手数料及び罰則に関する規定についての改正及び新たな施設を追加するため、改正しようとするものである。  改正の内容は、排水設備工事検査手数料については、条例中に手数料の徴収に関する地方自治法上の根拠条例を明記し、規定の整備を図ろうとするものである。さらに、条例に違反した者に対する過料限度額を1万円以下から5万円以下に引き上げようとするものであり、また、不正行為等による使用料等の徴収を免れた者に対する過料については、地方自治法の分担金等に関する罰則規定に追加された括弧書き「当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする」の趣旨に則して改正しようとするものである。  また、平成7年度から整備を進めてきた孫内地区及び平成8年度から整備を進めてきた入内地区農業集落排水処理施設が今年度内に完成予定であり、平成12年4月1日から供用開始することに伴い、本条例に当該施設を加えるものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、使用料や手数料の徴収を免れようとする悪質な行為で、今までこの規定に該当した件数、金額は幾らかとの質疑に対し、これまでにこの規定に該当した事例はないとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第88号「青森市家畜人工授精手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、本条例の第1条に地方自治法第227条第1項の規定に基づき、市が行う家畜人工授精の手数料徴収について必要事項を定めた規定であるが、地方自治法が一部改正されたことに伴い、引用条項の改正をするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第89号「青森市森林公園条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、これまで林間歩道・広場といった保健休養施設などの整備を進めてきた月見野森林公園の一連の整備事業が完了する見通しとなったことから、本条例に当該公園を加えるとともに、当該公園を管理する団体として、これまでも管理委託をしている青森市森林組合を明記するものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.本条例では3つの森林公園を管理委託することになっているが、それぞれの委託料はどのようになっているのかとの質疑に対し、平成12年度の予算額では、浅虫温泉森林公園は面積が151ヘクタールで、金額が716万3000円、合子沢記念公園が313ヘクタールで3100万1000円、月見野森林公園が110ヘクタールで248万1000円となっているとの答弁がありました。  1.合子沢記念公園の業務面積は313ヘクタールで月見野森林公園の約3倍に対し、委託料が10倍以上になっている理由は何かとの質疑に対し、合子沢記念公園は管理及び業務内容がかなり複雑な内容になっていることから、単純に面積だけで比較することはできないとの答弁がありました。  1.月見野森林公園でイベント等が開催された際、トイレが不足で利用者が不便を感じており、また、くみ取り式のため衛生的にも問題があると思う。市民が気持ちよく利用できるよう、使用許可の際には簡易トイレの設置などを条件として付することも必要ではないか。また、炊事場等の排水はどのように処理されているのかとの質疑に対し、月見野森林公園は、これまで都市公園条例の中で管理してきたが、今後は本条例の中で管理することから、使用の際は、条件をつけるほか、2カ所のトイレを有効に活用していただきたいと考えている。なお、炊事場等の排水は駒込川に流入しているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、合子沢記念公園についても、月見野森林公園のようにキャンプや野外炊飯など市民が楽しく利用できるようにしていただきたいとの要望が出され、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 13 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  討論については、通告がありませんでした。  これより採決いたします。  ただいまの各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、各案件については委員長報告のとおり決しました。      ────────────────────────  日程第21 議案第 4号 専決処分の承認について(三内汚水3号幹線第1工              区工事請負契約の一部変更について) ~  日程第34 議案第 106号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内              の住居表示の方法について 16 ◯議長(工藤徳信君) 日程第21議案第4号「専決処分の承認について」から日程第34議案第106号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について」まで、計14件を一括議題といたします。  建設常任委員長の報告を求めます。19番渋谷勲議員。   〔議員渋谷勲君登壇〕 17 ◯19番(渋谷勲君) ただいまから、今期定例会において本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について報告いたします。  初めに、議案第4号「専決処分の承認について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、平成11年第2回定例会において議決をいただき工事を進めている三内汚水3号幹線第1工区工事において、口径500ミリ管推進工が都市下水路横断部手前で障害物に突き当たったこと、また、口径200ミリ管推進工も現在使用中の事業所の浄化槽が工事施工上支障となったことから、推進立坑を新たに設置し障害物を取り除く工法・設計への変更及び減工を余儀なくされるところとなり、工期の関係から、やむを得ず去る1月12日に専決処分をしたものである。その結果、管渠築造においては636.17メートルの議決延長が、サブ管の一部減工等により都合32.82メートル減工となったものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、延長が32.82メートル減工となったことで契約金額に変更はあったのかとの質疑に対し、当該工事の一部変更により、契約金額は当初より1740万4800円増額の1億9275万4800円となっているとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第70号「青森都市計画勝田土地区画整理事業施行規程に関する条例を廃止する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、昭和36年度より施行してきた青森都市計画勝田土地区画整理事業は、平成6年6月に換地処分を行い、その後、精算金の徴収交付等の事務を行ってきたが、平成11年10月をもってその事務も終了することになったことから、青森都市計画勝田土地区画整理事業施行規程に関する条例の目的が達成されるため、同条例を廃止しようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第74号「青森市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本条例は、都市計画の重要事項に関する調査審議を行うため、審議会を設置することを目的として昭和44年に制定されたが、このたび地方分権一括法の施行に伴い改正された都市計画法に市町村の都市計画審議会の位置づけが定められたことにより、所要の改正をしようとするものである。  改正の主な内容は、第1に、審議会の設置目的を都市計画法に基づくものと規定すること。第2に、委員の構成を、現在規定している市議会議員、学識経験者のほかに、関係行政機関の職員または市民のうちからも任命することができると規定すること。第3に、特別事項の調査審議のために臨時委員を、専門事項の調査のために専門委員を任命することができると規定することなどであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第85号「青森市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、地方自治法の一部改正に伴い、条例の罰則規定について所要の改正をしようとするものである。  改正の内容は、これまでは地方自治法の中で「詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる」と規定され、この規定に従った形で罰則規定を設けていたが、今回新たに「当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする」という括弧書きが追加されたことに伴い、条例の整備を図ろうとするものである。  なお、施行期日については、この改正内容を一定期間周知する必要があることから、平成12年5月1日としているとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、本条例の罰則規定が適用された事例はあるのかとの質疑に対し、その事例はないものと記憶しているとの答弁があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第90号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、まず青森市営野球場の改修に伴い、改修事業による経費的な面や東北及び県内他都市の類似野球場の使用料等も考慮しながら、条例に規定されている野球場の使用料を改正するほか、新たに附帯設備使用料として、照明設備・スコアボード・放送設備・温水シャワーの使用料を設定しようとするものである。  具体的には、野球場の使用料について、入場料を徴収しない場合、1時間につき600円を1200円に、入場料を徴収する場合、1時間につき3600円を7200円に引き上げ、附帯設備の照明設備使用料を1時間につき6000円に、スコアボード使用料を1時間につき2600円に、放送設備使用料を1時間につき500円に、温水シャワー使用料を1人1回につき100円に、それぞれ設定しようとするものである。  なお、大会規模等にも配慮するため、照明設備の半灯及びスコアボードの得点板、アウトカウントのみの使用の場合は、規定使用料の2分の1の額としている。  次に、本条例に規定されている過料の引き上げと罰則規定等の改正についてであるが、過料については、地方自治法で、公の施設の利用に関し条例で過料を科すことができると規定されており、その過料額については、平成6年に、1つには、過料の行政罰としての機能を十分なものにすること、2つには、量刑に際しての適正な裁量を確保すること、3つには、物価水準・類似規定との関係も考慮し、現在の経済情勢に適合したものにすることなどの理由により、1万円以下から5万円以下に引き上げられたことから、地方自治法の改正趣旨に則し、本条例に規定されている過料額について、現行の1万円以下から5万円以下に改正しようとするものである。  また、罰則規定については、地方自治法の中で「当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする」との括弧書きの規定が追加され、詐欺・不正を行った場合についての整備が行われたことに伴い、所要の改正をするほか、あわせて条文の語句の整備を図ろうとするものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、他都市の類似野球場の使用料はどのようになっているのか。また、改正額は、率直に言って少し高いような感じがするが、この額の決定に際して市民が利用しやすいような料金についての議論があったのかとの質疑に対し、類似野球場の使用料については、入場料を徴収しない場合の平均が、東北では1時間当たり約1150円、県内では約970円となっている。また、入場料を徴収する場合の平均が、東北では約5000円、県内では約4500円となっているが、東北で最も高いところは1時間当たり約1万2500円、県内で最も高いところは1時間当たり約6250円で、その平均は約9300円となっている。また、このたびの使用料は、事業費や他都市の状況等も十分勘案しながら設定したものであるとの答弁があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第92号「青森市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、地方自治法の改正に伴い、条例の罰則及び手数料に関する規定について改正しようとするものである。  改正の内容は、条例に違反した者に対する過料限度額を1万円以下から5万円以下に引き上げようとするものであり、また、不正行為等による使用料等の徴収を免れた者に対する過料について、地方自治法の分担金等に関する罰則規定に追加された括弧書き「当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする」の趣旨に則し、改正しようとするものである。さらに、市の指定排水設備工事業者に係る手数料について、条例中に手数料の徴収に関する地方自治法上の根拠条項を明記し、規定の整備を図ろうとするものである。  なお、参考までに、これまで当該条例の罰則規定を適用した例はないとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第97号「青森市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、地方自治法の改正に伴い、条例の過料及び手数料に関する規定について改正しようとするものである。  改正の内容は、まず、条例に違反した者に対する過料額を1万円以下から5万円以下に引き上げようとするものであり、また、不正行為等による料金等の徴収を免れた者に対する過料について、地方自治法に「当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする」という括弧書きが追加されたことに伴い、所要の改正をしようとするものである。さらに、給水装置の新設等による設計審査などの手数料について、条例中に手数料の徴収に関する地方自治法上の根拠条項を明記し、規定の整備を図ろうとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第98号「契約の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、新田汚水3号幹線第2工区工事であり、工事の概要は、管渠築造工事で、推進工法による内径900ミリのものが施工延長188メートル、内径800ミリのものが施工延長208メートルである。また、工期は平成12年11月30日までとなっているが、去る2月7日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、アイサワ・福田建設工事共同企業体と1億6327万5000円で契約を締結しようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第99号「契約の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、交通体系の整備を促進するため進めている3・4・3号蜆貝八重田線の整備事業に伴い、駒込川にかかる橋梁上部工のけたの製作及び架設を行うもので、施工延長は56.8メートル、幅員が15.9メートルである。また、工期は平成13年3月31日までとなっているが、去る2月7日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、三菱重工業株式会社東北支社と2億8665万円で契約を締結しようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第100号「契約の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、交通渋滞を解消し、歩行者及び自転車通行の安全を図るため進めている3・3・3号合浦公園通り戸山線整備事業に伴い、浜館跨線橋の橋梁上部工のけた製作を行うもので、施工延長は56.35メートル、幅員が10.75メートルである。また、工期は平成12年8月31日までとなっているが、去る2月7日に入札を行った結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社サクラダ仙台営業所と1億6275万円で契約を締結しようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第101号「協定の締結について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、青森都市計画道路3・3・3号合浦公園通り戸山線拡幅工事に伴う鉄道との立体交差、浜館跨線橋車道拡幅部の鋼床版箱げた新設架設と鉄道に近接する橋脚築造の平成12年度の工事内容及び工程、期間、工事の費用等について、東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社と協定を締結するものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第104号「市道の路線の廃止について」及び議案第105号「市道の路線の認定について」の2件については、内容に関連があることから一括議題として審査いたしました。  審査に当たって理事者側から、議案第104号は、寄附及び都市計画法の開発行為によって生じた道路が市に帰属されたこと等に伴い、その道路が既存の道路と接続され、路線の起点・終点が変更となり、新たに認定の手続が必要となることから、南奥野104号線ほか12路線を廃止するものであり、また、議案第105号は、寄附及び都市計画法の開発行為によって生じた道路が市に帰属され、路線の延長が延びたこと及び中核工業団地造成事業による区域内道路新設や県道清水川滝沢野内線の道路改良工事完了に伴う旧道の市への管理移管等により、新田26号線ほか71路線を新たに市道の路線として認定するため、道路法の関係規定に基づき提案するものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、地域の中にはまだ多くの私道が存在するが、私道を寄附していただくよう、市として地権者に何らかの働きかけをしているのか。また、寄附の申し出があったとしても、幅員等の条件を満たせなければ市に移管することができないのかとの質疑に対し、市道として認定するためには、原則として幅員が最小6.5メートル以上であることなどが条件であるが、私道には私権が絡んでいる場合が多く、そのため、なかなか市に移管できないというのが実情である。なお、そのような場合、整備に当たって住民の方々の理解が得られれば、私道等整備事業補助金交付制度を活用する方法もあるかと思うとの答弁があり、両案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第106号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本市の住居表示については、これまで住宅の密集した市街地を主な対象として年次計画を立てて実施しているが、平成12年度は、大野・金沢・東片岡地区の住居表示を実施する予定である。  実施を予定している区域は、浪館通り、金沢小学校通り、旭町通り、中央大通り荒川線、東北本線に囲まれ、千富町2丁目、金沢1丁目、金沢2丁目、旭町2丁目、桂木2丁目、緑一丁目に隣接する面積約94.5ヘクタールの地区であり、対象となる町名は、大字大野字片岡の一部、大字大野字北片岡の一部、大字大野字山下の一部、大字大野字金沢の一部、大字浪館字泉川の一部、大字浪館字浅井の全部、大字浪館字前田の一部である。  また、住居表示の方法については、これまでと同様に、町名、街区符号、住居番号を用いて表示する街区方式を予定しているとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 18 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  討論については、通告がありませんでした。  これより採決いたします。  ただいまの各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
    20 ◯議長(工藤徳信君) 2番藤原浩平議員、何号に御異議がありますか。 21 ◯2番(藤原浩平君) 議案第90号に反対であります。 22 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告中、議案第90号について御異議がありますので、起立により採決いたします。  議案第90号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 23 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 24 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。  この際、暫時休憩いたします。   午前11時48分休憩      ────────────────────────   午後1時16分開議 25 ◯議長(工藤徳信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ────────────────────────  日程第35 議案第63号 青森市介護保険条例の制定について ~  日程第48 議案第96号 青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例             の制定について  日程第49 請願第2号 乳幼児医療費無料制度の拡充を求める請願  日程第50 請願第3号 乳幼児医療費無料制度の拡充を求める請願  日程第51 陳情第1号 介護保険料・利用料の減免に関する陳情 ~  日程第54 陳情第4号 児童扶養手当の支給に関する陳情 26 ◯議長(工藤徳信君) 日程第35議案第63号「青森市介護保険条例の制定について」から日程第54陳情第4号「児童扶養手当の支給に関する陳情」まで、計20件を一括議題といたします。  民生常任委員長の報告を求めます。2番藤原浩平議員。   〔議員藤原浩平君登壇〕 27 ◯2番(藤原浩平君) ただいまから、今期定例会において本委員会に付託されました議案等の審査の経過と結果について報告いたします。  まず、議案第63号「青森市介護保険条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、来る4月1日の介護保険法の施行に合わせて、本市における介護保険事業の適正な運営に資するため、関係法令に基づいて第1号被保険者の保険料率を初めとして、普通徴収に係る納期、保険料の徴収猶予及び減免規定等に関する事項を定めるものである。  本案の主な内容としては、まず第1に、第1号被保険者の保険料率については、5段階の所得段階ごとに設定することとされているが、この保険料の算定に当たっては、まず、事業運営期間である平成12年度から平成14年度までの3年間における介護給付費総額を積算し、この介護給付費総額に第1号被保険者の負担率を乗じた上で、さらに財政安定化基金への拠出金を加えて得た額が事業運営期間における保険料賦課総額となる。この保険料賦課総額を5段階の所得段階ごとの被保険者数で割り返した結果、保険料基準額は3万8288円となったものである。保険料率の設定時においては、100円未満の端数を切り捨てることとしたため、5段階の所得段階の基準となる第3段階の保険料率が3万8200円となったものである。  第2に、普通徴収にかかる納期は、国民健康保険税の納期に合わせて9期としている。これは、1納期ごとの保険料額を低額に抑えるとともに、できるだけ額の変更による混乱が生じないよう、保険料の算定基礎となる市民税の賦課確定後に賦課することとするために、7月から3月までの9期としたものであり、また、60歳程度で退職した方の多くが加入している国民健康保険と納期を合わせることにより、国民健康保険に加入している方が65歳になった場合に、違和感なく介護保険の第2号被保険者から第1号被保険者に移行できるよう配慮したものである。  第3に、保険料の徴収猶予及び減免規定については、基本的に国が示した準則に沿ったものとしているが、災害等による理由以外に特別の理由がある場合でも該当させることができるよう独自の規定を設けており、災害等の理由以外の突発的な理由によって、徴収猶予や減免が必要となった事態に対応することができるようにしたものである。  また、国から、介護保険法の円滑な実施のための特別対策が示されたことにより、第1号被保険者の保険料について、介護保険法施行後半年間は徴収しないこととし、さらにその後1年間は半額とすることとされたため、附則において、平成12年度及び平成13年度における時限措置としての第1号被保険者の保険料率及び普通徴収に係る納期を定めており、平成12年度の保険料率は通常時の4分の1、平成13年度の保険料率は通常時の4分の3の額で徴収されることになっているとの説明があったほか、各条項について説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.低所得者に対する救済措置が必要だと思うが、保険料の減免について、市の基本的考え方を伺いたいとの質疑に対し、厚生省の法解釈によると、介護保険法第129条及び同法施行令第38条の規定により、保険料は軽減分を含む5段階で賦課することになっており、これを一律に減免することはできないとされている。また、減免の理由として特別の理由があることを規定しているが、現時点では世帯主の失踪や途中から生活保護世帯になった場合などを想定しているとの答弁がありました。  1.徳島市では、第1号被保険者の保険料が全国平均より上回る分について、一般会計から介護保険事業特別会計に繰り入れをして引き下げた上で基準額を算定しており、これに対して厚生省は、介護保険法では想定していない措置だが、違法ではないと言っているとの新聞報道がある。いろいろ工夫しているところもあり、本市でもぜひ検討すべきではないかとの質疑に対し、徳島市の事例については、一律の減免ではなく、賦課前の軽減対策ではないかと思う。したがって、違法ではないとしても財源にどのような影響があるのか調査してみたいとの答弁がありました。  1.介護保険制度は開始してみないとわからないこともあり、現時点ですべて見直しすることは大変な作業となる。制度開始後の状態を把握しながら、場合によっては2年後に制度の見直しをすると言われているので、その見直しに向けて、保険料率や減免も含めた中身を検討し、国に対して陳情すべきものは陳情していかなければならないと思うがどうかとの質疑に対し、新しい制度なので、収納率や滞納の状況について、ある程度の実績を見きわめる必要があると認識しているとの答弁がありました。  1.第1号被保険者は保険料に関する申告義務があり、申告がない場合には平均の保険料が適用になるということだが、申告し忘れたために保険料が高くなる心配はないか。また、そのための対策は考えているのかとの質疑に対し、申告がない場合には連絡をしながら対処していきたいと考えているし、また、申告があった時点で賦課の見直しということも考えられると思うとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第64号「青森市介護保険円滑導入基金条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、介護保険法の円滑な実施のための特別対策による第1号被保険者の保険料の軽減に充てるための財源として18億5452万8000円、その実施のためのシステム開発費用及び本対策の広報啓発のための費用に係る経費として4950万円の、合わせて19億402万8000円が介護円滑導入臨時特例交付金として、平成11年度中に国から交付されることになっており、この交付金について、国の指導により基金に積み立てた上で適正に管理運営するための規定を設けるものである。  なお、この条例は、特別対策での時限措置に対する条例であることから、平成14年3月31日をもって失効することになっているとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第65号「青森市介護保険事業介護給付費準備基金条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、介護保険に係る第1号被保険者の保険料率は、事業運営期間である3年間の中で、介護給付費の伸びを見込んだ上で3年間の平均額として算定することになっているので、通常この事業運営期間の初年度には剰余金が生じ、2年目には収支の均衡がとれ、3年目には不足が生じることとなり、その3年目の不足額を1年目に生じた剰余金で補うことによって、事業運営期間である3年間の収支均衡が図られる仕組みとなっている。この剰余金について、次年度以降の不足財源等に充てるため基金に積み立てる必要があることから、この基金を適正に管理運営するための規定を設けるものである。  なお、積み立てる額は、剰余金の2分の1を下らない額とし、翌年度以降、不足額が生じた場合、基金に積む前に不足額に充てることができるよう柔軟性を持たせるものであり、また、この基金の処分については、収入額が費用額に不足する場合、その不足財源に充てることができるようにしたものであるとの説明がありました。  審査の過程において一部委員から、各年度において生じた剰余金の2分の1を下回らない額を積み立てると言うが、この額の決め方は実際にはどのようにされるのかとの質疑に対し、この基金条例は、3カ年の中での収支の均衡を図るため柔軟性を持たせたものとなっており、繰り越しもできるし、また積み立てしても、決算の結果、赤字になるようであればその補てんのために取り崩しもできるとの答弁がありました。  このほか一部委員から、積み立てるだけでなく、実態に合わせて有効に使っていただきたいとの要望が出され、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第69号「青森市家庭奉仕員派遣手数料徴収条例を廃止する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、家庭奉仕員の派遣事業については、本年4月1日から介護保険法の訪問介護として実施されることとなったことから、これまでの家庭奉仕員派遣事業に係る手数料について定めた本条例を廃止しようとするものである。  なお、介護保険に該当しない自立者等に対する家庭奉仕員の派遣事業については、市の単独事業として実施することとしており、この自立者等対策に係る利用者負担については、介護保険の利用者負担割合等を勘案するとともに、国民健康保険における退職者医療制度の本人負担割合などを参考にして、原則として2割負担とし、また、低所得者対策としては、生活保護世帯は無料とし、それ以外の世帯については、介護保険における軽減措置を参考にして、現にホームヘルプサービスの利用者で、生計中心者の所得税が非課税の場合、平成12年度から平成14年度までは6%、平成15年度から平成16年度までは12%とすることとし、実施要綱において定めることとしているとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第78号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、平成12年4月から介護保険制度が施行されることに伴い、各医療保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対し、介護保険第2号被保険者数に応じて介護納付金を納付することとなった。介護保険第2号被保険者のいる世帯については、これまでの医療に係る保険税に加え、新たに介護納付金に係る保険税を賦課することとなるため、青森市国民健康保険運営協議会に対し「介護保険制度の施行に伴う国民健康保険税の賦課方法について」諮問し、去る2月15日に次のような内容の答申をいただいたところである。  第1点として、賦課方式について、現在の医療に係る保険税は、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4方式を採用しているが、資産割については、将来的に廃止する方向で検討すべきものと答申していることから、介護分においては当初から採用すべきではない。世帯別平等割については、被保険者数の多い世帯の負担を緩和する方法として設けられているが、介護保険第2号被保険者のいる世帯のほとんどは2人以下であるため、採用する必要はない。また、課税内容について、被保険者の理解が得られやすいことから、課税方式については所得割と被保険者均等割との2方式にすべきである。  第2点として、賦課割合については、法の趣旨にかんがみ、被保険者間の保険税負担の公平を確保する観点からも、標準割合の50対50にすべきである。  第3点として、課税限度額については、中間所得者層の保険税負担の緩和を図り、被保険者間の公平を確保するものであることから、介護に係る保険税の課税限度額も地方税法どおりに制定すべきである。  第4点として、収納対策については、介護保険制度施行に伴い、これまでの医療に係る保険税に加え、新たに介護に係る保険税を賦課することにより、国民健康保険税の収納率の低下が懸念される。このことは、被保険者間の負担の公平を欠くこととなり、国民健康保険事業の運営に支障を来すものと考える。国においては、介護保険制度施行に伴う収納率の低下等に対する財政支援や保険税滞納者に対する法整備を図ったことから、本市においても積極的に滞納者対策に努め、着実に収納率の向上を図り、国民健康保険事業の長期的で安定した事業運営に努めていただきたい。  以上、4点にわたる答申をいただき、この答申内容を尊重しながら、青森市市税条例の一部を改正するものであるが、改正の主なる内容は、まず国民健康保険税は、これまでの医療に係る基礎課税額と新たに追加となる介護納付金に係る介護納付金課税額との合算額により賦課することとし、介護納付金課税額は、介護保険第2号被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額によるものとする。  なお、課税限度額については、地方税法が3月末ごろに改正される予定であることから、第2回市議会定例会に改めて提案する予定である。  また、介護納付金課税額の所得割の税率は100分の1とし、被保険者均等割額は7500円とすることとし、法定軽減に関しては、これまでの基礎課税額に係る7割・5割・2割の法定軽減のほかに、介護納付金課税額の均等割額に係る分として、7割軽減で5250円、5割軽減で3750円、2割軽減で1500円が減額される旨を新たに規定することとする。  さらに、介護納付金課税額の月割り計算の規定を設けるなど所要の改正を行うとともに、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、公有水面埋立法の一部が改正されたことに伴う引用条項の改正等を行うものであり、施行期日は平成12年4月1日からとし、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税から適用しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.過去3カ年の国民健康保険税の滞納状況及びその主な理由は何かとの質疑対し、平成8年が6597件で5億2326万4000円、平成9年が6940件で5億4341万3000円、平成10年は7146件で5億4557万2000円であり、滞納の理由としては、生活困窮が一番多く、平成10年度で40.3%となっており、ほかに生活資金の借り入れ、営業不振などがあるとの答弁がありました。  1.介護納付金課税額を幾つかの代表的なパターンで試算するとどれくらいになるのかとの質疑に対し、現在のところ7割軽減世帯では年額で2200円程度、2割軽減世帯では年額9500円程度と試算しているとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、健康保険税に介護保険料が上乗せとなり、市民にとって負担が大変重いものとなることから、保険料についてはもっと安くすべきであり、本案には反対であるとの意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第81号「青森市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、市の福祉事務所設置の根拠が社会福祉事業法第13条第3項から同条第1項へ改められたことから、所要の改正をしようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第82号「青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、障害児通園施設を取り巻く環境の変化の中で、若草学園の措置児童数は、毎年度10名前後と定員45名に対して大幅に下回っている現状であり、このことは、若草学園の施設の老朽化によるものだけではなく、近年の少子化傾向や通園施設に対するニーズが生活指導中心から、より専門的な指導訓練へと変化してきていることの影響と考えられる。  また、国では、障害児通園施設のあり方について、これまでの障害種別ごとの施設の枠組みを見直し、それぞれの発達段階における児童の療育体制の充実を図り、身近な施設で必要なサービスが受けられるよう、知的障害や難聴幼児、さらには肢体不自由といった障害相互の利用が可能となる制度を導入し、今後の施設運営に転換を求めている。  現在本市には、市が運営管理する知的障害児の通園施設若草学園と社会福祉法人による難聴幼児を対象とした通園施設が設置されているが、今後、少子化傾向に大きな変化がないこと、さらには、国の指導による施設の枠組みの見直しを踏まえ、本年4月には社会福祉法人の運営する難聴幼児通園施設が知的障害児通園施設へと改められ、あわせて増改築に係る施設整備が計画されており、より専門的な指導訓練体制が構築されることから若草学園を閉園することとし、所要の改正をしようとするものであり、平成12年10月1日から施行することとしているとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  現在通園している方の保護者の了解は得られているのか。また、現在通園している障害児は全員やまぶき園に移ることになっているのかとの質疑に対し、平成12年4月当初における在籍児童数は7名の予定であるが、そのうち2名は10月に閉園予定であることを了解の上で新たに入園される方々であり、5名の保護者の方々とは、これまで5回の説明会を開いている状況である。また、やまぶき園に行くことになっている方は5名であるとの答弁がありました。  1.通園している児童数が減っているからといって若草学園を廃止して民間にゆだねてよいのか。自治体として障害児の施設の運営に責任を負わないのは問題ではないか。また、若草学園の業務として行っていた養育相談事業はどうなるのかとの質疑に対し、やまぶき園は、これから改築することによって知的障害児の施設としてもより施設を充実させ、一層きめ細かな養育ができるものと考えている。また、養育相談事業については、やまぶき園へ移行されるほか、しあわせ相談室や障害福祉課においても、これまでどおり継続して実施していきたいとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、年度途中からの条例の施行なので、保護者の方も職員も円満に移り変われるよう努力していただきたいとの要望が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第83号「青森市立うとうの園条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、青森市立うとうの園については、入園期間を3年と定めて運営してきたが、知的障害者の施設入所措置については、知的障害者福祉法においてその年限を規定していないこと、さらには、現在措置されているほとんどの方々が10年以上の入所年数となっていることから、入園期間に関する規定を削除することとし、平成12年4月1日から施行しようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第84号「青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、本年4月1日からデイサービス事業が介護保険法の通所介護へ移行になるが、これに伴い市営住宅合浦団地及びしあわせプラザのデイサービス事業について規定の整備を図るとともに、民間活力の導入に資するため、利用料金制度を導入するなど所要の改正をしようとするものである。  主な改正内容としては、まず、青森市中央デイサービスセンターについては、青森市福祉増進センター条例の中で規定していたが、市が設置したデイサービスセンターについては1つの条例で対応することとし、本条例に青森市中央デイサービスセンターに関する規定を加えることとし、所要の改正を行うものである。  次に、これまでデイサービス事業の中で行ってきた家族介護者教室については、デイサービス事業が介護保険へ移行することに伴い廃止されるため、規定を削除するものである。  次に、デイサービスセンターの利用料金は、原則として介護報酬単価と同額にすることとし、管理受託者にその収入として収受させる。また、利用料金のうちの本人負担額は、要介護または要支援の認定を受けた方の場合は、利用料金のうち100分の90が居宅介護サービス費または居宅支援サービス費として介護保険から居宅サービス事業者に支払われることから、この額を控除した額とし、介護保険に該当しない、いわゆる自立者等の方が利用した場合は、介護保険の本人負担割合等を勘案し、おおむね2割負担の1回1000円とし、生活保護世帯についてはその2分の1の500円とするものである。  なお、本案は、平成12年4月1日から施行しようとするものであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  現在、介護認定作業中だと思うが、申請者のうち、自立と判定される方の比率はおよそどれくらいかとの質疑に対し、国の推計値では、自立と判定される方はおよそ7%としているが、2月29日現在で本市において非該当と認定された方は9.3%という状況であり、現時点では国の推計値よりも多い状況であるとの答弁がありました。  1.デイサービス事業は、現在利用中の方が申請しても自立と認定される割合が一番多い事業だと思う。また、今提案されている自立者に対する救済策は、介護認定を受けた方と差をつけなければならないということで2割負担という高い料金設定をしているが、これでは、実際上はサービスを受けられなくしてしまうのではないかとの質疑に対し、自立者の負担割合については、介護保険事業計画策定委員会の中でもいろいろな意見があり、かなり議論したが、基本的に国民健康保険の退職者の医療負担分でという意見が多かったことから、それらを参考にして2割負担とした。  また、デイサービスの自己負担には、例えば食事、光熱水費、送迎など実費負担的な要素もあり、このことについては、介護保険事業計画は3年間で見直しすることとなっているので、市民のアンケート調査等も行い、市民の意見を聞きながら、また、他都市との比較もしながら平成14年度に再検討したいとの答弁がありました。  1.2割負担と言うが、食事、送迎、運営時間等により、かなり増減があると思うが、その2割となるのか、金額で1000円となるのかとの質疑に対し、およそ2割ということであり、金額で1000円となるとの答弁がありました。  以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、2割負担というのは高過ぎる。介護保険が始まったことによって、これまでの福祉サービスを利用できなくなる人が相当数出てくるので、実態に即して改めるべきであるとの意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第91号「青森市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第95号「青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定について」は、内容に関連があることから一括議題として審査いたしました。  審査に当たって理事者側から、議案第91号「青森市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」は、公の施設である駐車場の利用に関して、施設の損傷行為や標識に従わない駐車など、当該条例に違反する行為をした場合には過料を科すこととされている。この過料の額については、地方自治法第244条の2第7項に規定する額で定めることとされており、この額が1万円以下から5万円以下に改められていることから、これに伴い1万円以下から5万円以下に改めようとするものである。  また、路上駐車場の管理業務については、現在、青森交通安全協会に委託しているが、同協会が財団法人となっていることから、その名称を財団法人青森交通安全協会に改めようとするものである。  なお、施行期日は、過料の改定については平成12年5月1日、また委託先の名称変更については公布の日としようとするものである。  次に、議案第95号「青森市霊園条例の一部を改正する条例の制定について」は、青森市霊園条例には、霊園を使用する者は霊園内の施設を損傷し、または許可なくして使用してはならない旨の規定があり、これに違反した場合には1万円以下の過料を科すこととされているが、その過料の額についても、青森市駐車場条例と同様、地方自治法の規定に基づき定めることとされていることから、地方自治法の改正に伴い、1万円以下から5万円以下に改めようとするものであり、施行期日は平成12年5月1日としようとするものであるとの説明があり、両案については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第93号「青森市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、国民健康保険法の一部改正により、保険証の返還について、これまでのできる規定のほかに義務規定等の条項が追加されたことから、引用条項の改正をするとともに、過料の額が2万円から10万円に改正されたことから、条例の規定についても同様に改正しようとするものである。  なお、施行期日は平成12年4月1日とし、ただし、過料の額の改正については平成12年5月1日から施行しようとするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第94号「青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、一般廃棄物の処分手数料を徴収する根拠であった同法の規定が削除され、手数料徴収の根拠が地方自治法第227条の規定に改められたことから、所要の改正をするものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第96号「青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、審査に当たって理事者側から、本市のし尿処理施設である田川清掃工場は、昭和48年10月に稼働開始し、これまで適正なし尿処理に努めてきたが、施設各所に経年的な老朽化が認められる状況となり、処理能力の低下、維持管理費の増大などの問題が顕著となってきた。  そこで、平成5年度に青森地域広域事務組合において策定した一般廃棄物処理基本計画に基づき新し尿処理施設を建設することとしたが、建設に際しては、田川清掃工場と隣接し、同じく老朽化が著しい青森地域広域事務組合し尿処理施設鶴ケ坂清掃工場と統合することとし、関係機関との協議、調整を経て、平成9年10月から建設工事を実施してきた。その後、工事も順調に進み、平成12年4月から本格稼働を開始することとしており、これに伴い本市の田川清掃工場は廃止し、その業務は青森地域広域事務組合の管理運営となる新し尿処理施設「(仮称)青森・平内地区一般廃棄物(し尿)処理施設」へ引き継ぐこととなることから、青森市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正するものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願第2号「乳幼児医療費無料制度の拡充を求める請願」及び請願第3号「乳幼児医療費無料制度の拡充を求める請願」については、内容に関連があることから一括議題として審査いたしました。  審査に当たって理事者側に、両請願に対する意見・対策等について説明を求めたところ、初めに、請願第2号「乳幼児医療費無料制度の拡充を求める請願」の「乳幼児医療費給付助成への所得制限をなくしていただきたい」については、本市の乳幼児医療費助成事業については、現在県の補助事業として青森県乳幼児はつらつ育成事業実施要領に基づいて実施してきており、特に平成10年度は、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、当該所得制限額が大幅に引き下げられたことにより、このままでは医療費助成の対象者の範囲が大幅に狭められることになることから、その給付水準の確保を図るため、対象者の所得制限を現行のまま維持するよう関係条例の改正を行い、また昨年8月1日からは、対象者を小学校就学前の児童まで拡大するなど、医療費助成事業の充実強化に努めてきたところである。  請願内容である所得制限をなくすることについては、県の補助事業として実施していること、他の医療費助成事業の所得制限とのバランス、さらには財政負担などの問題もあることから、今後とも県の動向を見きわめ、指導を受けながら歩調を合わせて実施してまいりたいと考えており、現時点では市独自で実施することは考えていない。  次に、請願第3号「乳幼児医療費無料制度の拡充を求める請願」の「早期に乳幼児医療費の現物給付を実施していただきたい」については、本市の乳幼児医療費助成は、国民健康保険加入のゼロ歳児は現物給付としており、それ以外の対象者への助成はすべて償還払いとして実施している。助成の申請に当たっては、国民健康保険加入者は青森県国民健康保険団体連合会のデータから、社会保険加入者は医療機関からの診療給付証明書により、来所することなく医療費の助成が受けられるシステムとなっており、市民へは不便をかけていないものと考えている。  請願内容である現物給付による実施については、県の補助事業として実施していることから、今後とも、その助成内容及び方法等についても、県の動向を見きわめ、県の指導を受けながら歩調を合わせて実施してまいりたいとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.請願理由の中に、八戸市は全年齢現物給付を行っており、弘前市も所得制限があるものの、6歳までの現物給付を始めたとあるが、八戸市、弘前市の制度の状況についてどのように把握しているのか。また、市民に不便をかけていないと言うが、国民健康保険加入者の場合には、請求をしてから償還されるまで三、四カ月程度かかると聞いているが、この改善について検討しているのかとの質疑に対し、八戸市は以前から現物給付を実施しており、弘前市は去年から実施していると聞いている。本市でも国民健康保険のゼロ歳児は現物給付を実施しているが、仮に現物給付すると、国民健康保険事業とのかかわりの中で現物給付自体が本来よくないとされており、国のペナルティーの問題、あるいは特別調整交付金にかかわる動きも出てくることから、将来的な国民健康保険財政運営に問題が生じる。  また、市民に不便をかけていないということは、市役所に来なくとも社会保険、国民健康保険それぞれのデータで自動的にその人の口座に払い込んでいる状況であり、国民健康保険の場合は現在3カ月で送付している。これに対する改善の方向については、現物給付は現時点では簡単には実施できないので、八戸市の対応などをもう少し研究してみる必要があると思われるとの答弁がありました。  1.ゼロ歳から4歳未満の乳幼児で医療費助成を受給した人の中には社会保険も当然あると思うが、国民健康保険の占める割合はどれくらいか。また、国民健康保険の場合はペナルティーがあって大変だと言うが、実際のペナルティーの額はどれくらいかとの質疑に対し、医療費助成受給者の約2割が国民健康保険である。また、ペナルティーの額については、国民健康保険法第70条第2項に規定しているが、現在の国民健康保険ゼロ歳児の部分については、平成10年度の実績で約450万円となっている。仮に償還払いをすべて現物給付にした場合は約1500万円となり、その影響額は1050万円ぐらいだと思うとの答弁がありました。  1.生活困窮者については、相談があれば状況に応じて対応し、資金前途で早目に支払うことも検討してまいりたいと平成11年第3回定例会の常任委員会で答弁しているが、資金前途のためにはどういう手続が必要なのか。また、特に面倒な条件などはあるのかとの質疑に対し、資金前途については、医療機関からの領収書と印鑑があれば、窓口ですぐ手続できるよう方策を考えていたが、今まで本当に困って窓口に手続に来た事例はない。また、特に面倒な条件などはないが、ただ、申請があってから本人の手元に渡るまでは事務的に数日は要するとの答弁がありました。  以上が主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から次のような意見が出されました。  1.両請願については、現行では実施することはよくないので、不採択とすべきである。
     1.平成11年第3回定例会にも同様の請願が提出され、理事者の説明もそのときと状況が変わっていないので、不採択とすべきである。  1.少子化対策は本市にとっても重要な課題であり、実現に向けて八戸市など既に実施している自治体の研究をしていくためにも、継続審査すべきである。  以上が主なる意見でありますが、両請願については、それぞれまず継続審査に付すことから諮ったところ、いずれも賛成少数で継続審査に付すことは否決され、次に、両請願について起立により採決したところ、いずれも賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。  次に、陳情第1号「介護保険料・利用料の減免に関する陳情」、陳情第2号「介護保険制度の『自立』認定者救済に関する陳情」及び陳情第3号「市独自の福祉事業の充実を求める陳情」については、内容に関連があることから一括議題として審査いたしました。  審査に当たって理事者側に、各陳情に対する意見・対策等について説明を求めたところ、初めに、陳情第1号の「青森市としての介護保険料・利用料の減免制度をつくっていただきたい」については、今期定例会に青森市介護保険条例案を提案しており、その内容は、国が示した準則に基本的に沿っているが、災害等による理由以外に特別の理由がある場合でも減免に該当するよう独自の規定を設けており、準則に示された理由以外の突発的な理由によって減免が必要となった事態にも対応できるようにしている。  なお、恒久的な低所得者については、介護保険法の規定により、保険料を賦課する時点について既に軽減されていることから、さらに一律的に保険料減免の対象とすることはできないものと考えている。  また、利用料については、介護保険法第50条で特別な事情がある場合に利用者負担を軽減できるとされており、単に収入が少ない高齢者世帯等は軽減に該当しないと考えられる。  利用料の軽減対策については、これまでも全国市長会を通じて再三にわたって国に要望しており、さらには、全国知事会や全国町村会なども国に対して要望などを提出しており、その結果、幾つかの軽減策が示されているが、その内容としては、1つには、高額介護サービス費として、所得段階に応じた利用者負担の上限が設定されており、その上限額を超えた分について軽減されること。2つには、特別養護老人ホームの入所者に対する利用者負担の軽減として、5年間の経過措置により7段階の所得区分による利用者負担に軽減されること。3つには、介護保険施設入所者の食事代の軽減として、3段階の所得区分により軽減されること。4つには、現行のホームヘルプサービスを利用している低所得者に対しては、利用者負担を3%に軽減されることなどが示されているので、市としてもこれらに対応してまいりたい。  次に、陳情第2号の「『自立』と認定された高齢者に対して、市独自のこまやかな救済措置をとっていただきたい」については、介護保険において自立と判定された方で、サービスを受ける必要がある方に対する救済措置としては、特に実施の要望が多かった居宅サービスの3本柱である訪問介護、通所介護、短期入所生活介護に加えて、福祉用具の貸与等についても、現在利用している方を初め新たに利用する方に対しても介護保険制度の枠外で実施することとしており、今期定例会にその予算案を提案しているところである。  次に、陳情第3号の「市独自の福祉単独事業の充実を図っていただきたい」については、介護保険制度の実施に伴い、単独福祉事業の見直しについても検討を行ってきた結果、国の補助事業を活用し、新規事業として移送サービス事業、給食宅配サービス事業を実施するほか、これまで実施してきた単独福祉事業については継続して実施し、基本的に現行の福祉サービスを低下させないこととしており、今期定例会にその予算案を提案しているところであるとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  1.市独自の軽減、減免制度が必要だというのは、住民税非課税などの極めて所得の低い人たちからも保険料を徴収するという問題があるからである。第1号被保険者の保険料は5段階あるが、そのうちの第3段階までの人、つまり、住民税非課税の人が全体のどれくらいを占めているのかとの質疑に対し、第1段階、いわゆる生活保護の受給者及び老齢福祉年金受給者は1713人、3.8%、第2段階、いわゆる世帯全員が非課税の人は1万5720人、32.84%、第3段階、いわゆる本人が非課税、世帯が課税の人は1万7862人、37.32%となっているとの答弁がありました。  1.住民税を払っていない人が約74%と圧倒的に多いという本市の実態からすると、減免の制度を設けることについての検討が必要だと思うが、今後の方向性についてどう考えているかとの質疑に対し、介護保険法そのものが共同連帯の理念に基づき社会全体で支え合っていくということであり、いわゆる恒常的な低所得者を減免の対象にしているのではないこともはっきりしている。したがって、制度がある以上は、その制度にのっとっていくべきだと思うが、他都市の状況等も研究してまいりたいとの答弁がありました。  1.市単独で行ってきた福祉事業について、全体の件数がどれくらいあり、それが介護保険の導入に伴ってどのように介護保険に移行したのかとの質疑に対し、これまでの単独福祉事業は、高齢者の単独福祉事業、障害者の単独福祉事業を合計すると39事業ある。その中で介護保険に移行されたのは、高齢者及び障害者のホームヘルプサービスとデイサービス事業、合わせて3事業ある。なお、移行はされたが、自立者対策としてホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、福祉用具の貸与などがあり、また新たに移送サービスと宅配給食サービスが新規事業として実施されるとの答弁がありました。  以上が主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、いずれの陳情についても、前回の定例会で同様の陳情を不採択としていることから、不採択とすべきであるとの意見や、制度が新しくスタートし、全国の動向や本市における運用をこれから見ていくということなので、継続して審査し、問題点や改善すべき点を議論すべきであるとの意見が出されたことから、各陳情については、それぞれまず継続審査に付すことから諮ったところ、いずれも賛成少数で継続審査に付すことは否決され、次に、各陳情について起立により採決したところ、いずれも賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。  最後に、陳情第4号「児童扶養手当の支給に関する陳情」についてでありますが、審査に当たって理事者側から、本陳情に対する意見・対策等について説明を求めたところ、児童扶養手当法は、昭和36年に母子福祉年金の補完的制度として国が制定して以来38年が経過していることから、制度を取り巻く環境は大きく変化し、離婚による母子世帯の増加など、さまざまな問題が顕在化している。このような状況の中で、母子家庭は依然として経済的な困難を抱えているものの、女性の就労環境の変化により、就労機会は増加する傾向にある。児童扶養手当法により、その事務の一部が市に委任されているが、市の事務内容は、県の支給認定事務の補助事務で、申請書類の審査、受理などを県の基準に沿って行っており、認定は県で行っている。  事業費の負担割合は、国が4分の3、県が4分の1となっており、市の負担はなく、さらに国における今回の所得制限の見直しは、母子家庭以外の子どものいる低所得世帯との均衡の確保などに配慮しながら、所得の低い世帯での全部支給の部分については現行どおりとし、一部支給及び扶養義務者等の場合のみ所得制限の見直しを図ったものであり、市独自の対応は考えていないとの説明がありました。  審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりであります。  一昨年8月以降の制度の改正によって影響を受けた世帯は何世帯あるのかとの質疑に対し、全部で316世帯であるとの答弁がありました。  1.同居していれば同一世帯とする認定を、住民票と税金の扶養が別なら別世帯とするなど、認定の改善をする自治体もあると言うが、市では実態を把握しているのかとの質疑に対し、同一世帯の認定については、県に問い合わせたところ、国の認定基準が変わらない限り変更はあり得ないとのことであり、同じ敷地の中に2軒の家がある場合など、だれが見ても明らかに別世帯であることがわかる場合には別世帯と認定するとのことであった。いずれにしても、市の事務内容は県の補助事務であり、事業費の負担も、国、県だけで市の負担がないことから、県の基準にのっとって取り扱わざるを得ないものであるとの答弁がありました。  1.差額の補助などの救済措置が必要だと思うが、それについて検討したことはないのかとの質疑に対し、検討はしたが、国の制度としての所得制限であり、本市としては現時点では単独で助成することは考えていないとの答弁がありました。  以上が主なる質疑応答でありますが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 28 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  1番布施一夫議員。   〔議員布施一夫君登壇〕(拍手) 30 ◯1番(布施一夫君) 日本共産党の布施一夫です。  民生常任委員長の報告のうち、市長提案の議案第78号、第82号、第84号の3号について反対の立場から、また、市民から出された請願第2号、第3号及び陳情第1号から第4号までの計6件については賛成の立場から討論を行います。  まず1つ目に、介護保険制度にかかわる議案第78号と第84号並びに介護保険制度の充実・改善を内容とする陳情第1号から第3号についてであります。  要介護認定の申請をしているのに、その判定作業が4月にずれ込み、介護サービスを受けるために必要なケアプランの作成もおくれているなど、来月1日からのスタートを目前にして矛盾が噴き出し、市民からさまざまな疑問の声が上がり、不安が高まっております。  マスコミの全国調査では、介護認定を受けたお年寄りのうち、半数がケアプランの作成そのものを申し込んでいないと報道されています。その背景には、仕組みがよく知られていないことに加え、利用料の負担に耐えられず、やむなく申し込みをしていないという極めて深刻な実態があります。さらに、サービス基盤整備のおくれが加わり、このままでは希望しているサービスを受けられないお年寄りが出るのは必至であります。  政府は、自治体や福祉現場の声と実態をきちんとくみ上げ、財政上の緊急措置を初め、低所得者の利用料の減免、特養ホーム待機者の解消などに向けたサービス基盤の整備など、国として必要な改善策を直ちに実施すべきであります。そもそもこれほど多くの矛盾が出ることになったのは、政府が介護に対する国庫負担を大幅に減らす仕組みを導入したからであり、その是正が急務であります。  重大な問題を抱えたまま介護保険制度がスタートするという事態のもとで、住民の世論や運動を反映し、部分的にでも独自の改善措置をとる自治体が相次いでおります。法令の制約や厳しい自治体財政のもとでも、必要な、できる限りの独自施策を充実させるために努力をすることは、住民の福祉や暮らしを守るべき自治体本来の役割だからであります。  議案第78号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」は、国保に加入している40歳から64歳までの被保険者の介護保険料の額を規定しています。我が党の大沢議員が試算を紹介したように、所得100万円前後の場合、介護保険料が年額1万7500円程度、所得200万円前後だと2万7500円程度、夫婦2人なら3万5000円程度となります。これが国保税に上乗せして徴収されるのですから一層重い負担となります。本市の国保税滞納件数が年々増加し、滞納の理由としては生活困窮が一番多く、平成10年度で40.3%になっているという現状への配慮を欠いたものと言わざるを得ません。  厚生省は2月18日、国民健康保険課長名で市町村に通知を出し、一定の条件つきで国保の基金を取り崩し、国保加入者の介護保険料を軽減するための財源に充てることを認めており、これを利用して介護保険料の軽減を打ち出す自治体が出ています。また、国保税の引き下げに踏み切る自治体も広がっています。  しかし、本市の場合、国保税の資産割廃止などの方向は打ち出されたものの、軽減の規模は示されておりません。積み立てている国保の基金が17億7000万円もあり、国が示した条件にも適合しているのに、基金の取り崩しに対しては極めて消極的であります。本市もこの基金を取り崩し、国保税・介護保険料を大幅に引き下げ、被保険者の負担を軽減すべきであります。  議案第84号「青森市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について」では、介護保険に該当しない人、すなわち、自立と判定された人などが同施設を利用する場合、2割負担で1回1000円とされています。介護保険実施前は1回300円だった利用料が3倍を超える負担となります。民間施設を含めた本市のデイサービス事業利用者数は、平成10年度の実績で延べ6万9964人となっていますが、そのかなりの部分は介護保険に該当せず、1000円の負担となることが予想されます。デイサービスは、お年寄りの介護予防対策としても位置づけられるべきものであります。市は、自立と判定された人への救済措置を講じたと胸を張りますが、これでは事実上お年寄りをデイサービスから追い出すことになってしまいますし、福祉サービスの水準を後退させないとしてきた保健福祉部長の言明にも反するものではないでしょうか。  また、市は2割負担にする理由を国保退職者の医療費負担分を考慮した結果だとしていますが、その後の新聞報道によれば、自立者対策として、八戸市はデイサービスの自己負担は1割で370円の方針とされています。本市の2割負担は根拠もなく高過ぎます。もっと引き下げ、利用しやすくすべきであります。  陳情第1号から第3号の要旨は「青森市としての介護保険料・利用料の減免制度をつくっていただきたい」「『自立』と認定された高齢者に対して、市独自のこまやかな救済措置をとっていただきたい」「市独自の福祉単独事業の充実を図っていただきたい」というものです。いずれも、国の制度として重大な問題を抱えての実施を目前にして市民の多くが抱えている不安であり、市として当然こたえるべき内容のものであります。  国民世論に押される形で政府が決めた特別対策は、65歳以上の保険料徴収の半年間延期や低所得者の在宅サービスの利用料を3年に限って減額するなど、極めて不十分な内容のものです。市が実施する保険料・利用料の軽減策は、この不十分な特別対策の範囲内のもので、市独自の軽減策が講じられていません。  具体例の紹介は省きますが、全国各地の自治体が同じ法令のもとで厳しい財政状況をやりくりして、保険料・利用料を減免する独自の対策を講じているにもかかわらず、国の説明や厚生省作成の質疑応答なるものを盾にして市民要求を拒み続ける本市の姿勢には怒りを覚えるものです。ほかの自治体でやっていることなのに、なぜ本市ではできないのでしょうか。自治体の姿勢、市長の姿勢が問われている問題であります。  3月18日付の新聞は、板柳町が、「訪問介護とデイサービスを利用する低所得者向けに、町独自の施策として一部負担分を町が全額負担する方針」と伝えています。一部引用します。「一般財源の中で、町独自に低所得者対策に踏み切ったことについて、舘岡一郎町長は『より多くの町民が介護保険の恩恵を受けられるよう、町でも努力していきたい』と話している」。以上であります。  必要な、できる限りの独自施策を充実させるために努力する。これが自治体として当然の姿勢ではないでしょうか。介護保険に関する3つの陳情を採択すべきことを改めて強く主張いたします。  2つ目の問題は議案第82号について。  これは、市が設置し、管理運営し、知的障害児の通園施設として大きな役割を果たしてきた若草学園を閉園する内容のものです。同施設は、運営方針として「どの子にも明るい未来と幸せを」、「児童の心身の発達を援助し、その個性と能力の開発に努め、一人一人が生き生きとした生活を送るために、必要な施設機能を充実させ、専門性を生かして幅広く地域の福祉の向上に寄与するよう努力する」とうたい、療育相談事業なども行ってきました。これらの機能を民間施設へゆだね、市の施設をなくすというものであります。  入所者を民間保育所へ誘導し、公立保育所の定員割れを拡大することによって推し進められようとしている公立保育所の統廃合、1つしかない市立幼稚園の廃止など、社会福祉分野における公的責任の後退・民間化推進の流れと軌を一にしたものであり、賛成できません。  3つ目に、請願第2号と第3号の「乳幼児医療費無料制度の拡充を求める請願」について。  育児のために多額の費用を要することが少子化の一因とされ、若いお母さんたちから、「家計が苦しい」、「アレルギーやアトピー児を抱え、医療費が大変」などの切実な声が上がっており、所得制限の撤廃、現物給付に対する強い要求があります。所得制限のために、必要な診察や治療をためらったり、おくらせるようなことがあっては大変です。また、手持ちのお金がなくても受診できる現物給付は、既に実施している八戸、弘前の両市に学び、本市も早期に実施すべきであります。  最後に、陳情第4号「児童扶養手当の支給に関する陳情」について。  一昨年8月、国が児童扶養手当を受けるための所得制限を一挙に100万円も引き下げたことにより、市内の受給者の1割を大きく超える316世帯が手当の全額停止もしくは一部支給へ支給額が減らされています。うち112世帯は月4万2000円の手当を全額打ち切られています。母子家庭にとって命綱となっている制度の改悪であり、その影響は深刻であります。支給停止となった母子世帯に対し、市として差額の補助などの救済措置を求める本陳情を採択し、生活の実態に合わせた対策をとるべきであります。  以上申し上げて、私の討論とします。(拍手) 31 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、ただいまの委員長報告中、議案第78号について反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第78号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 32 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第82号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第82号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 33 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第84号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第84号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 34 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、請願第2号について、不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本請願についても起立により採決いたします。  請願第2号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 35 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、請願第2号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、請願第3号についても不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本請願についても起立により採決いたします。  請願第3号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 36 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、請願第3号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、陳情第1号についても不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本陳情についても起立により採決いたします。  陳情第1号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 37 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、陳情第1号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、陳情第2号についても不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本陳情についても起立により採決いたします。  陳情第2号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 38 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、陳情第2号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、陳情第3号についても不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本陳情についても起立により採決いたします。  陳情第3号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 39 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、陳情第3号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、陳情第4号についても不採択の委員長報告に反対討論がありました。よって、本陳情についても起立により採決いたします。  陳情第4号については、委員長報告のとおり不採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 40 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、陳情第4号については、委員長報告のとおり不採択と決しました。  次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。      ────────────────────────  日程第 55 議案第1号 専決処分の承認について(平成11年度青森市一般会              計補正予算(第5号)) ~
     日程第 113 議案第61号 平成11年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算(第              2号) 42 ◯議長(工藤徳信君) 日程第55議案第1号「専決処分の承認について」から日程第113議案第61号「平成11年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算」まで、計59件を一括議題といたします。  予算特別委員長の報告を求めます。21番大矢保議員。   〔議員大矢保君登壇〕 43 ◯21番(大矢保君) ただいまから予算特別委員会の報告をいたします。  まず、3月13日本会議終了後に開催された予算特別委員会の組織会において正副委員長の互選が行われたところ、私が委員長に、副委員長に川村智委員が選ばれましたので報告いたします。  次に、今期定例会において本委員会に付託されました平成11年度一般会計、各特別会計、各企業会計補正予算及び平成12年度一般会計、各特別会計、各企業会計予算について一括審査いたしましたが、以下、議案第1号「専決処分の承認について」から議案第2号「専決処分の承認について」まで、及び議案第51号「平成11年度青森市一般会計補正予算」から議案第61号「平成11年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算」並びに議案第5号「平成12年度青森市一般会計予算」から議案第50号「平成12年度青森市特定基金特別会計予算」までの計59件について、その主なる質疑とこれに対する理事者側からの答弁について報告いたします。  1.臨時職員といえども、正規の職員と同様に市民に接しており、同時に、同じ労働者であることから、市長部局はもちろんのこと、すべての機関で臨時職員の健康診断を実施すべきであると思うがどうか。また、雇用拡大のために昨年10月に県教育委員会で実施した学校生活支援員事業で、学校に派遣された臨時職員が結核になっていたことが判明し、感染のおそれがあるということで児童生徒がツベルクリン検査を受けたということがあったが、結核に感染した患者の公表を差し控えた理由は何かとの質疑に対し、1年以上にわたり常時勤務する職員の健康診断については、労働安全衛生法、労働安全衛生規則第43条及び第44条の規定に基づき、採用時及び定期の健康診断が義務づけられているが、任用期間1年以内の臨時職員については、労働安全衛生法上、健康診断の義務づけがなされておらず、本市臨時職員についても、任用期間が5カ月20日間と1年未満であることから、その義務はないものとなっている。  しかし、その中で市民病院の看護婦、看護士、医療技術職、給食員及び学校給食員等については、職務内容から本人及び関係者の健康管理に著しく影響を及ぼすおそれがあることから、これまでも胸部エックス線検査等の健康診断を実施してきたものであり、それ以外の臨時職員についても、法的な実施の義務づけはないが、市民と接することが多いことと職員の健康管理を積極的に進めるという観点から今後検討してまいりたい。  また、学校で実施したツベルクリン検査については、あくまでも感染しているかどうかの検査であり、感染した患者については、プライバシーの保護ということから公表していないものであるとの答弁がありました。  1.競輪事業の収益金は、戦後の復興期から現在に至るまで、市が公共事業を行う際の貴重な一般財源として本市財政に寄与してきたことは紛れもない事実であり、評価すべきことである。しかし、近年、収益事業としての競輪は、レジャー産業の多様化等により極めて厳しい状況にあり、一般会計繰出金も、昨年度7億円、今年度2億5000万円と急激に落ち込んでいる。市民に健全なレジャーとしてアピールし、他のレジャー産業との競争に打ち勝つためにも何らかの集客対策が必要ではないかと考えるが、平成12年度の開催に向けた対策をお知らせいただきたいとの質疑に対し、競輪事業は、本市においても、教育・文化の発展振興等、市民福祉の向上等のため、その売り上げに係る収益金を一般会計へ繰り出してきたが、平成3年度を境に、景気の低迷、レジャーの多様化などの影響により売り上げが減少している。そのため、売上額の向上につながる集客対策が最も重要なことと認識し、平成12年度においては、従来から実施している競輪をわかりやすく楽しむために、女性・初心者への競輪講座の開設、また、首都圏からの競輪ファンの集客を目的とした観戦ツアーの実施、全国の電話投票ファンを対象としたPR活動と衛星放送による実況中継の充実、またサテライト場外を利用し、遠隔地の競輪ファンの利便性を向上させ、新規ファンの増加を図ることや、市民から公募した青森競輪のマスコットキャラクターである「うとう君」を使用し、親しみやすい競輪場のイメージアップ対策の展開などの諸対策をさらに充実して実施するほか、新規の対策として、本年が青森競輪開設50周年に当たることから、市民が気軽に競輪場を訪れて楽しんでもらうための場内施設の有効活用や緑化対策の推進、また若者、女性、子ども、ファミリー層が気軽に競輪場に来ていただけるような関連イベントの開催、さらには青森競輪50年の軌跡を紹介する展示会等を計画し、新規ファンや従来からのファンの来場を高め、集客に努めてまいりたいとの答弁がありました。  1.本市は、人口30万人を擁する都市として世界有数の多雪都市であることから、平成8年10月に青森市雪処理基本計画を策定し、総合的な雪対策の推進に積極的に努めてきた。また、克雪対策や利雪、親雪を促進するための技術開発等の調査・研究のため、総合的な研究機関の設置について、これまでも国・県に要望してきた経緯があり、その設置に市民は大いに期待しているところであるが、平成12年度当初予算に計上されている雪研究機関設置対策費の具体的な内容を示していただきたいとの質疑に対し、本市では、昭和46年に市議会で「国立豪雪地帯対策総合研究所設置に関する意見書」を決議していただき、国に雪に関する研究機関の設置を要請して以来、継続して国・県に対し要望してきた。この間、雪は産業の停滞を招き、生活水準の向上を阻むものという視点のみならず、近年は雪を資源として見直す機運が高まり、利雪、親雪対策をも視野に入れた総合的な対策が求められるようになるなど、雪への認識も徐々に変化してきたところである。  さらに、雪に対する市民ニーズの多様化や高齢化、環境保全という視点からの新たな雪対策が求められているところでもあり、市としては、単に国や県に学術面での研究機関の設置を要望するにとどまらず、本市に適した研究機能やその実現方策などについても検討することとした。このため、平成12年度は、大学や民間の学識経験者等から成る検討委員会を設置することとし、当初予算に事務費として54万5000円を計上したところである。今後は、同委員会の検討結果をもとに本市に適した研究機関の実現に向けて取り組んでまいりたいとの答弁がありました。  1.愛護手帳を交付されている子どもの母親から、平成4年の愛護手帳交付時に、初めて障害児福祉手当と特別児童扶養手当があることを知らされ、その際に所得制限があり該当しないと言われたが、今年2月に障害福祉課を訪れた際に、この2つの手当が該当すると言われた。現在、愛護手帳の交付を受けてから8年も過ぎており、このことは市のミスと思われることから、さかのぼって手当を支給すべきではないかと聞いているが、なぜこのような経過になったのか伺いたいとの質疑に対し、経緯については、平成12年2月10日に愛護手帳所持者は、自動車税の減免が受けられると聞き及び、申請の手続のため母親が来庁した。その際、過去に何度か相談に訪れたが、そのたびに受けられるサービスは何にもないと言われ、手当に関しても所得が高いという理由で申請さえしてもえらず今日に至っているとのことから、所得制限等について説明するとともに、お聞きした所得状況から見て、手当の支給対象になるものと考えられたことから、申請するよう伝えたところである。  問題とされている手帳交付時の状況についてであるが、手帳は平成4年2月に交付されており、当時においても、現在と同じく新規の手帳所持者に対しては、手帳を受けることの意義や福祉ハンドブックにより、サービスの内容や手当等の申請手続について説明しているものと考えられる。また、母親が申し立てをしているような、口頭で所得を聞いて該当しないというようなことは、申請なくして税情報を確認できないことから、そのようなことはあり得ないと考えられる。さらに、手帳の交付後、障害の程度を確認するため、2年ごとに児童相談所で判定を受けるよう指導しているところであり、母親は愛護手帳の交付前後にも相談に訪れたと言っているが、児童相談所においてもそのような事実はなく、次回の判定時期である平成6年2月の時点で判定を受けていれば、再度手当の制度等を説明し、もっと早い時期に誤解が解消されたものと思われる。また、現担当者が担当した平成8年度以降も、母親からの相談あるいは申請はなく、母親みずからも平成8年度以降は担当者とは面識はないと認めているところである。  いずれにしても、手当の申請を含めサービスの利用については、窓口における説明だけではなく、手帳交付時の福祉ハンドブックの配布、さらには愛護手帳においても各制度等が紹介されており、知り得る機会は十分あったものと認識しているが、再度母親の話を聞いてみたいと考えている。また、手当の申請については、このたびの指導により、3月9日付で申請を受理し、県に申達してその認定結果を待っている状況であるとの答弁がありました。  1.県内には4200人以上の身体障害者がいて、その3分の1が在宅で生活をしていると言われているが、車いすを利用する障害者が家に入るとき、ボタンを押すだけであけられる自動ドアがあれば、家族の手をかりなくても中に入ることができる。他都市では、既にこの自動ドアの設置に対する助成を行っているところもあると聞くが、本市でも助成を行う考えはないか。  また、市が実施している老人居室等整備資金は、65歳以上の高齢者と同居している親族に、高齢者の専用居室の増改築等を行う際に低利で貸し付けを行う制度であるが、「人と人が助け合い、支えあって暮らすしあわせなまち」を目指す意味からも、高齢者のみにとどまらず、身体障害者をも視野に入れた制度が必要であると思うがどうかとの質疑に対し、市では、障害者を初めすべての市民が安全かつ安心して自立した生活を送れるよう、生活環境の整備について青森市障害者福祉計画で整理しており、その中で住宅のバリアフリー化の推進を位置づけ、各種施策を展開しているところである。  障害者の個人住宅については、バリアフリー化への改築促進に向け、住宅改造のための貸付制度として、市社会福祉協議会において貸付額150万円、利息年3%の生活福祉資金の貸し付けを行っている。また、重度の身体障害者に対しては、これまで身体障害者福祉法で、障害者が容易に使用することのできる浴槽やスロープ等歩行支援用具などを給付・貸与する日常生活用具給付事業が実施されているところである。  しかし、本年4月から、さらに障害者施策の充実を図るため、在宅で生活をする身体障害者で、下肢などの障害により移動機能に障害のある方が、手すりの取りつけや床段差の解消を行うための工事など住環境の改善を行う場合、これに要する経費の一部を補助する住宅改修費が給付種目に導入されることになっており、今後、障害者が快適に生活できる住環境のバリアフリー化が一層促進されるものと考えている。  なお、当事業では、自動ドアは対象とはならないが、他都市において実施しているところもあるようなので、今後調査してまいりたいとの答弁がありました。  1.先般、目の不自由な方から、「所得税が非課税なので、無料でホームヘルパーの派遣を受けているが、新年度から有料になるかもしれないと聞き、窓口に電話したところ、新年度以降の方針がまだはっきりしていないという返事があった」との電話があった。この方からは、ぜひこれまでどおりのサービスを受けたいと相談を受けているが、今後どのような取り扱いとなるのかとの質疑に対し、本市における老人ホームヘルプサービス事業は、これまで高齢者と障害者を対象として実施してきたが、介護保険の導入に伴い、障害者については障害者施策のホームヘルプサービス事業として実施されることになる。障害者施策と介護保険のかかわりは、介護保険が優先されることになっており、条件に該当する障害者が介護認定を受けた結果、要支援・要介護となった場合は、介護保険によるホームヘルプサービスが提供され、また、介護保険に該当しない障害者については、引き続き障害者施策のホームヘルプサービスが確保されることになる。  この利用者負担については、介護保険サービスを利用する場合、原則として1割負担となるが、前年度の所得税が非課税の方は、平成16年度までの5カ年間3%に軽減されることになる。また、介護保険に該当しない障害者は、平成12年度から国の徴収基準が適用されるため、前年の所得税に応じた負担となるが、生活保護世帯及び前年度の所得税が非課税の方については、これまでどおり無料でサービスを利用でき、現利用者の77.1%が対象となっている。御指摘の方についても、所得税が非課税ということなので、これまでどおり無料となるものである。  なお、ホームヘルプサービスの外出型として、視覚障害者全身性障害者に対して実施しているガイドヘルプサービスについては、介護保険にはないサービスとなっていることから、引き続き障害者施策におけるサービスの提供となるとの答弁がありました。  1.国は、新年度から徘回高齢者家族支援サービス事業として、徘回高齢者の位置探知システムを採用するようであるが、本市の対応はどのようになっているのかとの質疑に対し、国は、介護保険制度の実施に合わせ、高齢者を介護している家族に対して、要介護高齢者の在宅生活の支援を図ることを目的とした家族介護支援特別事業を平成12年度から実施することとしており、その中の1つである徘回高齢者家族支援サービス事業は、徘回の見られる痴呆性の高齢者を介護している家族に対し、痴呆性高齢者が徘回した場合に早期に発見できるシステムを活用して、その居場所を家族等に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備する事業である。  去る3月7日付の全国高齢者保健福祉関係主管課長会議資料において、この徘回高齢者家族支援サービス事業の実施方法の概要が示され、このシステム等の詳細については、国が具体的なイメージの例を示すことを検討していることから、市としてはこの内容が示され次第、事業内容等を研究してまいりたいとの答弁がありました。  1.斎場のトイレは車いす用トイレがないため、非常に不便であるとの声が市民から寄せられているが、これまで車いす用トイレの設置要望はなかったのか。また、玄関にスロープを取りつけた際に、専用トイレを設置する考えはなかったのか。さらに、青森市の障害者福祉計画において公共施設のバリアフリー化を進めていきたいと明記されており、バリアフリーの観点からも、車いす等の使用にも対応できるように、トイレの改修は必要と考えるがどうかとの質疑に対し、現斎場は、昭和47年9月に供用開始されて以来27年経過し今日に至っており、この間、雨漏り対策としての大幅な補修や、高齢者や身体障害者のためのスロープ通路の取りつけなど、随時所要の対策を講じてきたところである。  車いす専用のトイレについては、斎場内全体のスペースが狭隘であることに加え、現トイレ室のスペースでは車いすの乗り入れが困難であることから設置されなかったものであるが、高齢者や身体障害者の方々のトイレ使用については、和式トイレを一部洋式トイレに改めるなど、今後その改善策について検討してまいりたい。  また、バリアフリーの観点から、車いす等の使用にも対応できるようなトイレの改修については、本庁舎を初め市の各施設についても、高齢者、身体障害者の方々のトイレの使用に際し、そのありようについて整理する時期に来ているものと認識しており、既存の施設の状況及びトイレの数や様式等について、中期基本計画の中でできるところから順次整理する方向で考えてまいりたいとの答弁がありました。  1.本市は県都ということだけではなく、八甲田山系、陸奥湾、三内丸山遺跡などに代表されるように観光資源に大変恵まれている。また、近年、雪国東北においても通年観光という意識が高まり、閉ざされた冬のイメージが取り除かれている状況にあるが、本市の冬季観光レクリエーションイベントの状況はどのようになっているのか。また、今後の対策はどうかとの質疑に対し、通年観光を目指す本市にとり、冬の観光施策は重要な課題であると認識しており、「わたしたちのまち 青い森 21世紀創造プラン」にも位置づけ、各種イベントの開催に積極的に取り組んでいる。また、青森市から東八甲田地区を経由して十和田湖までの通年通行が可能となったことなどから、冬季観光客の受け入れにこたえるための施設整備や各種イベントを実施している。  今年の冬季観光レクリエーションイベントの実施状況については、まず2月に開催された青森冬まつりは、雪像や大型滑り台などは雪不足のため規模を縮小したが、新たに子ども用の大型遊具や竹スキー、ずぐりなどの昔の遊びコーナーを設けたほか、市営グラウンドで行われた第10回あおもり雪合戦選手権大会も白熱した戦いが見られ、期間中は多くの家族でにぎわい、約9万人の来場者があった。  また、同時期、油川地区では第1回元気町かまくら王国in野木和公園、三内丸山遺跡では第2回三内丸山遺跡・雪ランド2000、モヤヒルズでは第2回青森県フリースタイルスキー・モーグル競技大会などが行われた。さらに、市内各所では平成11年度青森市青年スポーツ交流カーリング大会などが開催され、多くの方々でにぎわいを見せていた。  さらに、冬季の観光客誘致対策としては、沖縄からの誘客を図るため、樹氷とかまくら・スキー体験ツアーを本年度から実施し、温泉等、青森の冬の魅力をふんだんに取り入れたところ、沖縄から200人を超える方々が冬の青森市に訪れることになっている。  今後の対応については、このツアーを来年度以降も引き続き実施することにより、沖縄を初め九州など県外からの誘客も図り、加えて関東以南の学校等にスキー研修旅行の誘客を働きかけてまいりたい。また、2002年の北方都市会議、2003年の冬季アジア大会の開催に向けて、市全体としてのホスピタリティーの向上を図るとともに、青森観光協会、青森コンベンション推進協議会など各組織との連携を強め、誘客と各種イベントの実施に一層積極的に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。  1.主要地方道青森-五所川原線は、通称飯詰街道と称され、先人たちが数々の難工事を伴いながら苦心の上に切り開いた路線である。本路線については、昨年県に陳情に行った際、遺跡が出土し工事を中断しているとの説明を受けたが、その後の進捗状況はどのようになっているのかとの質疑に対し、主要地方道青森-五所川原線は、本市の北西部と五所川原市の北東部を結び、生活交流圏を支える道路、また津軽半島西北部へのアクセス道路として重要な役割を果たしている。しかしながら、狭隘区間や急カーブ部分が多く、交通安全上からも憂慮されている状況にあることから、本路線の狭隘及び急カーブの改良整備に加えて、通年利用可能な整備について、本市の重点事業の1つとして平成7年度から継続して県に要望してきたところである。  県においては、青森-五所川原間約28キロメートルのうち、特に狭隘及び急カーブが連続している野木和工区約3400メートルについて、平成7年度から改良事業に着手し、平成10年度末で約760メートル、平成11年度は既に1160メートル、合わせて現在までに1920メートルが完成したところであり、今後においても用地交渉を継続しながら整備促進に努めてまいりたいとのことである。  また、本路線の落石危険箇所の解消を図るため、災害防除事業に平成6年度から着手しており、平成10年度までに12カ所、延長約710メートルを実施し、今年度においても2カ所、延長70メートルを実施したところであるが、今後とも、引き続き県に対し整備促進を強く要望してまいりたいとの答弁がありました。  1.平成8年10月に策定された青森市雪処理基本計画には、流雪溝整備可能地区15地区の中に矢作地区が含まれていないが、当該地区は道路が狭く、冬期間は雪処理に非常に苦慮している地域であり、住民からもその整備が強く望まれていることから流雪溝を整備すべきと思うがどうかとの質疑に対し、矢作地区の流雪溝整備については、青森市雪処理基本計画策定時に、水源確保の問題等から流雪溝整備可能地区として位置づけられていなかったが、その後、県において3・4・1浦島造道線道路改良事業で流雪溝が計画されたことにより、昨年9月、地元町会からこれらを活用した流雪溝整備の要望があったことから、現在、青森土木事務所に対し県道から矢作地区への分水の可能性について検討をお願いしているところであるとの答弁がありました。  1.合浦公園内東西通路車両通行実験については、園内を車両が通行することに対し賛否両論があるが、利用者には好評で、実験中は東バイパスにおける車両の流れも、例年に比較しスムーズであったように感じている。この実験を次年度もぜひ実施してほしいという声があるが、今回の実験の内容及び結果、さらには今後の方針について伺いたい。また、交通の利便性を図ることと自然環境を守るということは両立しなければならないものと考えるが、車両の通行が周辺の樹木等に及ぼす影響については調査を行ったのかとの質疑に対し、合浦公園内東西通路車両通行実験については、平成12年1月24日から2月9日までの平日のみ、公園東口から西口への一方通行で、延べ13日間実施をした。また、車両通行可能時間は午前7時から午前9時までの2時間で、1日平均945台通行している。  この実験に合わせ、主要交差点における交通量調査、主要ルートにおける走行速度調査等を実験前5日間、実験中5日間行うとともに、直接影響があると考えられる合浦公園周辺町会へのアンケート調査、合浦公園東西通路を利用された通過車両ドライバーへのアンケート調査等を行い、現在これらのデータを解析し、その効果や問題点を整理しているところであり、その結果をもとに次年度以降の方針について検討してまいりたい。  また、車両通行前の周辺の樹木の状態については、事前に目視及び写真ですべて把握しているが、車両通行による樹木等への影響については雪解け後に調査を行うこととしているとの答弁がありました。  1.中心市街地再活性化対策事業費の平成12年度予算の内容はどのようになっているのか。また、新町通りに投資した額はどの程度かとの質疑に対し、中心市街地再活性化対策事業費の内訳は、中心市街地再活性化基本計画推進業務の実施など、まちづくり推進事業費の中心市街地再活性化対策事業費として1357万2000円、パサージュ広場整備事業費など、パサージュ構想推進事業費として5億21万3000円、古川長島通り線(ニコニコ通り)改築事業など、交通環境適正化事業費として1億195万2000円、合計6億1573万7000円となっている。  また、新町通りに対する投資額については、まず基盤整備に関するもので、道路管理者である青森県が平成4年度から平成8年度までキャブシステム等整備事業及びまちづくり整備事業などにより、電線類の地中化、歩道の高質化、緑化等の整備を行っており、総事業費は12億800万円で、これにあわせて市において街並み・まちづくり総合支援事業により、ベンチ、アメニティースポット等の整備を平成4年度から平成8年度まで実施しており、総事業費は2億7800万円である。  次に、商業振興に係る支援制度では、各商店街が実施する各種取り組みに対する助成が主体となっており、新町商店街振興組合に対する平成7年度から平成11年度までの助成額は、市内にある26商店街を対象に支援しているにぎわいの街づくり奨励事業による助成金については、各商店街などのお祭りなどのイベント事業に対する助成が、全体で2600万円のうち約117万円、アーケードの照明点灯時間の延長など、明るくにぎわいのあるまちづくりのために行う自主的なライトアップ事業に対する助成については、全体で約2342万円のうち約1236万円となっている。  また、平成10年度には高齢者や障害者に優しいまちづくりを推進するため電動スクーターを利用して、高齢者等に買い物を体験してもらうタウンモビリティ実験事業などに対して支援する青森市福祉対応型商店街モデル事業補助金について、県・市合わせて200万円を助成しているほか、平成11年度には、このモデル事業を契機に市内各商店街に対象を拡大して創設した青森市福祉対応型商店街推進事業補助金として、県・市合わせて100万円を助成しており、これらを合計すると、新町商店街に対して5年間で約1653万円を助成している。  このほかにも、商店街の活性化を図る観点から、各商店街の自主的な取り組みであるアーケードや街路灯などの共同施設設置等で約6070万円の補助金を交付しているとの答弁がありました。  1.東北新幹線の整備に伴い、JRから経営分離される並行在来線については、その輸送力を高めていかなければならないという大きな課題がある。しかし、現在の野内駅は野内の東側の端にあり、それを野内の中心部または市営バスの新東部営業所付近に設置することにより、かなり乗降客がふえると思われるが、どのように考えるかとの質疑に対し、野内駅の西側移転については、これまでも地元要望等を受け、JR東日本に要請してきたところだが、経営上の採算性を考慮すると、その実現は非常に厳しいとのことであった。しかし、鉄道は定時性等のメリットがあること、新青森県総合運動公園が設置される宮田地区に近いこと、さらには市営バス東部営業所が野内地区へ移転するなどから、駅を移転することにより乗降客の増加が見込まれる要素があると思われる。  また、昨年11月15日に開催された並行在来線対策青森県協議会での並行在来線に関する基本方針において、沿線地域の振興を図るため、新駅の設置や既存駅舎の整備などの施策を積極的に講ずることとされていることから、今後地元の意向等も踏まえ、平成13年度に設立予定の第三セクター鉄道会社や県と相談してまいりたいとの答弁がありました。  1.油川地区の下水道整備については、現在、幹線工事が行われているが、今後の整備見通しはどのようになっているのかとの質疑に対し、油川地区の下水道整備は、既に事業認可を得ている約60ヘクタールのうち、新城川から市兵衛川までの区域約20ヘクタールについて現在整備を進めており、平成11年度からは、木材コンビナートから新田浄化センターに至る新田汚水1号幹線工事を昨年6月に着手しており、また、それに接続する新田汚水3号幹線についても、本年度内の契約に向けて今期定例会に提案しているものである。  また、平成12年度も、引き続き幹線工事とあわせて面整備を進め、順次供用開始してまいりたいと考えており、残りの市兵衛川から天田内川までの約40ヘクタールの区域については、平成13年度からの整備計画に措置したいと考えているが、同時に、21世紀創造プラン中期計画に位置づけるために関係部局と協議してまいりたいとの答弁がありました。  1.水洗便所改造等工事資金助成事業の融資の連帯保証人は、青森市在住の人に限定しているが、連帯保証人を見つけられず水洗化できない人もいることから、その対象を市内在住から県内在住まで対象を拡大すべきではないかとの質疑に対し、当該事業は、下水道の処理区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造する場合や、浄化槽を廃止し下水道に接続しようとする者に連帯保証人が必要であることなど、一定の要件のもとに無利子の融資をしている。その融資実績は年間四百数十件、2億5000万円程度と多くの市民に利用されているが、その一方で、融資を受けたいが連帯保証人がなかなか見つからない等の相談が相当数寄せられている。  そこで、平成12年度から連帯保証人の資格要件である「市内に居住し」を「県内に居住し」と範囲を広げることにより、少しでも連帯保証人を探す手だてになればと考えており、「広報あおもり」に掲載するとともに、新たに下水道が使用できるようになった地域に対しては毎戸にパンフレットを配布し、説明会の場を通して周知を図ってまいりたいとの答弁がありました。  1.教育委員会では、長期総合計画の前期基本計画に基づき、教員の専門性と人格を高めるという資質向上に努めてきたが、これまでの成果と評価について、より明確な根拠に基づき客観的な評価を示していただきたいとの質疑に対し、教員の資質向上の成果と評価については、技術の習得の研修など客観的な指標や基準に基づいて評価できるものと、研修後にすぐその成果を数値化して客観的な評価をすることが難しく、意欲・態度・活動等で推しはかられるものがあるが、いずれにしても、その成果は学校に活力をもたらし、学校の教育力を高め、ひいては子どもの確かな成長につながることから、今後も明確な指標づくりについて一層研究しながら、教員の資質向上に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。  1.中学校給食については、複数メニューからの選択方式やアレルギー体質の生徒に対しても弁当持参を認めるなど、きめ細かな配慮が感じられ、また平成12年度の当初予算では、基本設計と施設用地の購入費を計上するなど、平成16年度からの完全給食の実施に向け、その準備が着々と進められているが、中学校給食を実施するまでの今後のスケジュールはどのようになっているのかとの質疑に対し、中学校給食実施に向け、新共同調理場の施設建設用地の選定等を行ってきたが、建設地は西部工業団地内と決定したところである。また、平成16年度の開始を目途とした完全給食の実施に向けたスケジュールについては、まず平成12年度を初年度とし、基本設計及び施設用地の購入費として4億1118万5000円を今定例会に予算計上しており、平成13年度は実施設計、平成14年度は施設の建設に着工するとともに、各学校の搬入口、配ぜん台等の改修工事を行い、平成15年度には施設建設、外構工事及び搬入口、配ぜん台等の改修工事を行い、3学期から新共同調理場での試行を実施し、平成16年度の1学期から中学校給食を実施する予定であるとの答弁がありました。  1.国指定史跡の三内丸山遺跡及び小牧野遺跡には40万人もの見学者が訪れたと新聞報道されていた。遺跡を適切に保存することは、青森市の文化をさらに構築することとなり、行政としても、その保存活用に力を注ぐことは日本の歴史文化への貢献になるものと思われる。そこで、現在進めている小牧野遺跡の整備基本構想及び整備基本計画の策定状況について伺いたいとの質疑に対し、教育委員会では、平成2年度から発掘調査を実施し、全国的にも類例の少ない縄文時代の環状列石を主体とする国指定史跡の小牧野遺跡を広く市民並びに観光客等に親しまれるような史跡公園として整備活用するため、今年度中に基本構想と基本計画を策定することとし、鋭意取り組んでいるところである。  その策定状況についてであるが、第1段階の基本構想の策定については、平成8年度に有識者10名から成る小牧野遺跡整備基本構想策定委員会からの提言をもとに、市としての小牧野遺跡整備基本構想を昨年7月に策定したところである。また、第2段階の基本計画の策定については、昨年10月に有識者11名から成る小牧野遺跡整備基本計画策定委員会を設置し、3回の策定委員会を開催して、今年1月30日に同委員会から基本計画策定について意見をいただいたところである。この意見をもとに作成した骨子案を検討するため、2月7日に庁内の関係部長級で構成する小牧野遺跡整備基本計画検討会議と、その中に関係課長級で構成する幹事会を設置し、これまで検討会議を1回、幹事会を2回開催し、検討を重ねてきたところである。これまでの意見をまとめた基本計画案を3月中に開催予定の部長級の第2回検討会議で検討する予定である。  さらに、小牧野遺跡を史跡公園として整備するためには、史跡の範囲を確定することが急務であることから、これまで環状列石を解明するための発掘調査や史跡の範囲の把握を主体に発掘調査を進めてきたが、平成7年3月に国史跡指定となった約1ヘクタールと合わせ、史跡の範囲を文化庁を初め関係機関や関係者と協議を重ねた結果、おおむね9ヘクタール前後と合意したところである。平成12年度はこれを追加指定するため、土地所有者の承諾書などとともに、追加指定申請書に添付しなければならない用地測量図を作成する委託料を当初予算に計上したところである。  今後の整備については、年度内に策定予定の小牧野遺跡整備基本計画に基づき、縄文人の生活や世界観、当時の植生環境などをイメージしながら遺跡を適切に保存・復元し、縄文時代の雰囲気に浸れるような景観づくりや史跡の活用効果を高めるための便益施設などの具体的な整備計画案を作成し、本市の長期総合計画「わたしたちのまち 青い森 21世紀創造プラン」の施策と整合を図りながら、計画的かつ積極的に整備を推進してまいりたいとの答弁がありました。  1.4月から市民病院においてもカルテの開示を行うことになったが、開示請求者がカルテを受け取っても、ドイツ語や英語で記載されていては、一般的には理解できないと思われる。また、医師によって記載方法が違うと思うが、どのように対処するのかとの質疑に対し、市民病院では、患者と医師のよりよい信頼関係を築くことを目的に、今年4月からカルテ等診療記録を申し出により開示することとしたが、その開示方法は、必要とする診療記録を本人に閲覧してもらうこととしており、また、希望があれば写しも提供することとしている。  しかし、これまでのカルテの記載方法は、医師の裁量により、日本語のほか英語、ドイツ語で書かれていることも多く、一般の人にとっては理解しづらい点もあることから、診療記録にかわる要約書を作成して交付することもできることとしている。また、今後は医師に対し、カルテの作成に当たっては日本語でわかりやすく記載するよう指導してまいりたいとの答弁がありました。  以上が本委員会における主なる質疑応答であります。  次に、各議案の審査中、要望事項がありましたので、報告いたします。  1.本市では、市民の雪処理に対する支援策の一環として、平成8年度から100万円を限度に融雪施設設置資金貸付制度を実施しており、4月からは環境に配慮した融雪施設を設置する場合に限り、貸付限度額を300万円まで引き上げると聞いている。しかしながら、ロードヒーティング設置については現行のまま据え置くとのことから、貸し付け枠の拡大及び返済期間等について再検討していただきたい。  1.市では、今後、青森市情報化計画推進の一環として、行政手続の簡素化・迅速化を展開するとのことだが、市民カードや他の行政サービスで利用している各種カードの統合化を図り、市民が1枚のカードであらゆる行政サービスに対応でき得るシステムを早急につくり上げていただきたい。  1.知的障害者が地域で共同生活を営める場を提供する知的障害者地域生活援助事業、いわゆるグループホーム事業は、平成12年度において市内にもう1カ所増設されると聞いているが、地域社会の中で生きがいを持ちながら自立した生活を送ることができるよう、その充実を図っていただきたい。  1.国は、平成12年度予算編成通知で、国保の基金の取り崩しや介護保険料負担軽減のための基金の取り崩しを条件つきで認める方針を示した。市では、財政運営上まだ先行きが不透明なことから、具体的な国の考え方が明らかになった時点で検討したいとのことだが、早急に取り崩しを実施し、市民の保険税負担増の抑制に努めていただきたい。  1.市では、中心市街地の再活性化を図る目的で、町歩きの楽しめる商業かいわいや広場を創出するパサージュ構想を進めている。現在、青森商工会議所がMTOの設立に向け、地元商店街と一緒に事業構想等の検討を行っているとのことから、ともに連携を図り、その事業展開を進めていただきたい。  1.平成13年度完成予定の(仮称)青森駅前第二地区市街地再開発ビルの公的施設内にオープンする(仮称)メディアプラザは、市民がマルチメディアを自由に体験できる情報の拠点施設にするとのことだが、新しい形の情報、文化交流が図られる場の提供に十分意を用いていただきたい。  1.合浦公園に隣接する住民の方々は、毎年夏になると、深夜の公園内での花火や爆竹などの騒音によって大変な心労を強いられている。市では、これまでも公園でのマナーとルールを守るようその指導に努めているようではあるが、深夜の花火を規制する条例の制定をも視野に入れた積極的な取り組みに意を用いていただきたい。  1.市道諏訪沢築木館線延長1644メートルのうち、諏訪沢町会からいちい荘前バス停までの延長約400メートルの区間は、道路幅員が4.5メートルと狭く、両側に用水路があるほか、一部きついカーブがある。平成12年度は改良計画に基づき整備作業を進めるとのことだが、地元の要望にも十分配慮し、早急な道路改良に着手していただきたい。  1.都市計画道路3・4・1号浦島造道線と3・2・3号外環状線は、いずれも用地買収及び家屋等移転補償の進捗率が芳しくないように見受けられることから、精力的な交渉を重ねることで、できるだけ早い時期の完成が図られるよう鋭意努力していただきたい。  1.野木和公園のピクニック広場の急勾配に、屋外イベントにも対応できるような観覧席をつくっていただきたい。また、公園内を横切る道路は車の往来が激しいことから、北側に新しい道路をつくり、自動車を園内に入れない方策を講じていただきたい。  1.遭難などの事故発生時、捜索隊として出動する消防団員には、出動手当のほかに、万が一けがをした場合、公務災害も適用されるとのことから、仮に任務終了後に催される慰労会等へ出席した場合であっても、勤務範囲を逸脱することなく常識ある行動に十分留意していただきたい。  1.小・中学生や保護者から教育に関するさまざまな考えや意見等を聞くため、現在市が市民要望を吸い上げるために実施している市民ポストのような媒体を用い、気持ちを言葉に出して言えない子どもたちを救済する方策を講じていただきたい。  1.市では、市制100周年記念事業の一環として、あおもり版画大賞を開催し大成功をおさめた。今後は3年に1度のトリエンナーレ形式で継続開催するとのことだが、版画文化を全国に広める意味からも十分なPR等に努め、芸術振興の一翼を担うようなものにしていただきたい。  1.各市民センターの分館の中で、講座や講習会などの自主事業を実施していない分館が見受けられる。各分館は、地域に根差した学習や健康の増進を図る場として位置づけられていることから、早期に自主事業が実施できるよう、その指導に当たっていただきたい。  1.現青森市民図書館が移転するが、図書館機能はそのままその場所に残す形態をとっていただきたい。また、現在各市民センターに設置されている配本所は狭く、図書の種類もそろっていないことからその充実を図っていただきたい。  1.青森市民病院における院長の病院管理とその経営手法に対しては、幾つかの疑問視する声が寄せられており、看護部門での婦長を初めとする職員への慢性的なサービス残業にも非常に厳しい批判が上がっている。さまざまな病院内改革については、市民からの高い評価が得られ、職務上の時間外勤務手当についても適正に支給しているとのことだが、看護部門における臨時職員の割合が約24%も占めていることからも速やかな職場改善を実施し、市民に信頼される市民病院を目指していただきたい。  以上が本委員会の要望事項であります。  最後に、採決の結果について報告いたします。  採決の方法については、専決処分関係及び平成11年度各補正予算案並びに平成12年度各予算案の3つに分けてそれぞれ諮ったところ、まず、議案第1号「専決処分の承認について」及び議案第2号「専決処分の承認について」までの計2件については、いずれも全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第51号「平成11年度青森市一般会計補正予算」から議案第61号「平成11年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算」までの計11件でありますが、議案第51号及び議案第53号から議案第56号までの5件については、それぞれ起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第51号及び議案第53号から議案第56号までを除く議案6件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第5号「平成12年度青森市一般会計予算」から議案第50号「平成12年度青森市特定基金特別会計予算」までの計46件についてでありますが、議案第5号から議案第7号まで、及び議案第10号、議案第13号並びに議案第16号から議案第19号までの9件については、それぞれ起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第5号から議案第7号まで、及び議案第10号、議案第13号並びに議案第16号から議案第19号までを除く議案37件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもって本委員会の報告を終わります。 44 ◯議長(工藤徳信君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  25番加福重治議員。   〔議員加福重治君登壇〕(拍手) 46 ◯25番(加福重治君) 日本共産党の加福重治です。  ただいまから予算特別委員会委員長の報告、議案59件のうち、議案第5号「平成12年度青森市一般会計予算」並びに議案第6号、第7号、第10号、13号、16号、17号、18号、19号及び議案第51号「平成11年度青森市一般会計補正予算」並びに議案第53号、54号、55号、56号の計14件について反対の討論を行います。  2つに絞って討論いたします。1つは、市当局の経済情勢の把握の問題であります。  我が国の経済の現状は、依然として深刻な不況の中にあります。経済企画庁が昨年12月に発表した「日本経済の現況」2000年版でも、99年12月現在、民間需要の回復力が弱く、厳しい状況をなお脱していない、いまだに民間需要を中心とする自律的な回復軌道に乗る状況には至っていないと指摘しております。日本経済と暮らしの先行きに対する国民の不安は何ら解消されておりません。  最近、大企業の収益が回復したと報道されておりますが、今回の企業収益の回復は、売上高が減少する中で、コストをさらに引き下げることによって経常利益が増加する減収増益型が特徴であります。このコスト引き下げは、政府の後押しで黒字企業までも進めている大リストラ、人減らしによるものであります。これで大企業の収益は改善しても、日本経済全体の回復にとっては重大な悪影響になっております。  総務庁の労働力調査によりますと、99年平均の完全失業率は4.7%、317万人で、現在の調査を始めてから最悪を記録しました。雇用されている人数は、前年より36万人も減り、2年連続で減少しました。第一生命経済研究所が日本企業のリストラ効果を試算したところ、98年4月から99年9月までの1年半で、製造業で1兆6000億円、非製造業で3兆3000億円、合わせて4兆9000億円も人件費を切り詰め、その分経常利益を押し上げたと分析しています。  財界系のシンクタンクである社会経済生産性本部のメンタルヘルス研究所が、昨年8月に「産業人のメンタルヘルスと企業経営」という調査結果を発表しました。この調査結果は、結論として次のように述べています。「従業員の減少は、従業員の無気力を増長し精神を不安定にさせる。人的資源がこのような状態に陥っては、今後の日本企業の再生はあり得ないだろう。近年の自殺や犯罪の増加を考え合わせるとき、安易な雇用調整は避けるべきだ」以上であります。
     98年度には初めて雇用者所得が前年度より減少したのに続き、99年度も一層減少すると見られています。景気回復の重要な柱であり、GDPの6割の大きさを持つ個人消費を見ると、総務庁の家計調査では全世帯の99年度の消費支出が7年連続でマイナスとなり、すっかり消費は冷え込んでいます。その上、公共事業と大銀行支援による政府の無謀な借金財政の拡大、社会保障の改悪、消費税増税の動きに、将来に備えて今消費を切り詰める。そういう傾向が強く、個人消費はすっかり萎縮したままであります。  景気回復のもう1つの柱、中小企業の状況は、民間の需要の回復が弱いため、売り上げの回復が今までになく遅く、企業収益が持ち直しても借金の返済が優先されております。また、銀行の貸し渋りにより、中小企業の設備投資の回復は進んでおりません。日本政策投資銀行青森事務所の2000年度の動向調査によれば、青森県内企業の設備投資は、4年ぶりに前年度比プラスに転じたものの、投資額の80%を占める電力を除けば、逆に8%の落ち込みというもので、全国平均・東北平均をいずれも下回る厳しいものとなっています。政府の平成12年度の経済見通しは、政府のGDP予測どおりになったとしても、その規模は97年度の実績さえ回復できるものではありません。  ところが、小渕内閣の来年度予算は、こうした未曾有の長期不況にある日本経済と国民の暮らしを立て直すために、何らの展望ある方策を示し得ないばかりか、国と地方の財政も破局的な危機に追いやるものと言わなければなりません。  市当局の認識は、「我が国経済はこれまでの緊急経済対策等の政策効果に支えられ、厳しい状況は依然として脱してはいないものの、緩やかな改善を続けている。青森市の平成12年度一般会計当初予算は、国の経済対策に呼応し、本市経済の景気回復をも意図しながら編成した」というものであります。市民の暮らしや経済の危機を真正面から直視しておりません。そして、そうした判断のもとでは、市民の暮らしの回復と景気を民間主導の本格的な回復軌道につなげていくことは困難だと指摘せざるを得ません。  そうした姿勢が今議会での質疑を通じ、例えば中小企業を苦しめる規制緩和や大型店の規制に対し及び腰となってあらわれています。また、年金の改悪や欠陥だらけの介護保険制度の導入に当たって、市民の暮らしを守る立場に立っての対応が極めて不十分なことにも反映しております。  年金問題について、総務部長は明確な答弁をいたしませんでしたが、参議院の国民福祉委員会で、自治省の木寺公務員部長が我が党の井上議員の質問に対し、現在30歳で、2030年に60歳で退職する女性の地方公務員は、現行制度よりも1400万円も削られることを明らかにいたしました。  この間、一連の経済人から大企業による目先の利潤追求への身勝手な熱中、リストラ万能論、規制緩和万能論などに対して警鐘を鳴らす発言が相次いでいます。例えば、その1人、経済同友会元副代表幹事の品川正治氏は、「日本の資本主義はその質が問われる時代に入っている。一言で言えば、日本の企業は市場経済への対応と市民社会との調和が同時に求められる時代に入っている。この2つの問題を同時に解決していかない限り、企業としてやっていけない段階に日本経済は直面している」とし、リストラばやりの風潮を批判して、「今後の経済や政治の運営の軸足を企業に置くのか、それとも家計、消費に置くのかの選択が問われている」として、「もちろん家計、個人部門に軸足を移してこそ初めて憲法の理念に立つ経済発展の方途が見えてくるものだと私は確信しています」と述べているのであります。  我が党は、大企業が主役の経済から、国民の家計・暮らしが主役の経済への転換を図ること、そのためにも、大企業への民主的規制を行うことが日本経済全体のまともな発展のために深い必然性を持ったもの、自然で法則性を持ったものと考えるものてあります。  さて、2つ目に、保育行政について申し上げます。  延長保育の実施箇所の拡大、新たに夜間保育モデル事業の実施、休日保育モデル事業の実施箇所の拡大などが提案されています。保育行政については、市は民間の経営基盤強化を優先し、市の直営保育所は段階的に縮小の方向に誘導を行ってきました。市はその理由として、青森市の場合、社会福祉法人による民間保育所の比重が極端に高いことを挙げています。  ところで、ことし4月から現在の公立と社会福祉法人による認可保育所の経営に企業が参入できるようになる規制緩和が実施されます。これは、政府厚生省が進めてきた福祉サービスの市場化路線に基づくものであります。厚生省は、90年代に入って、保育・介護・医療などの公的支援や公的責任を回避する対策をとり続けてきました。すなわち、社会サービスの社会的支援論であります。そして、社会サービスが競争原理に基づいて行われれば質がよくなる。そのために、その主役を企業が担ってもおかしくないとして、売り買いされる社会サービス、つまり、保育や介護・医療の市場化路線が急速に推進されてきました。前議会での市の保健福祉部長の発言はこの国の政策に基づくものと思われます。  保育・介護の社会的支援論を市場化路線に当てはめる試みは、まず第1に、保育では児童福祉法改正による措置制度の廃止となってあらわれ、第2に、介護分野では介護保険の導入による措置制度の見直しとなりました。このことは、児童福祉、老人福祉、障害福祉の分野を含め、福祉の全体の分野の構造改革そのものであります。そのために厚生省は、中央社会福祉審議会に社会福祉構造改革分科会を設置し、97年11月に「社会福祉の基礎構造改革について」を作成、98年6月にはその中間まとめを発表しました。そして、今開かれている通常国会で社会福祉事業法の改正とそれに連動する医療制度の見直しが計画されています。21世紀の社会サービスの構造を市場化路線に切りかえる政府の社会福祉基礎構造計画はどのような内容のものでしょうか。  その第1の最も重要なものは、措置制度の廃止と契約型利用方式の導入です。前厚生省社会援護局長の大泉氏は、「福祉の分野も契約制に移行し、その他の財やサービスと同様、近代化した市場の中で取引されるべき時代」と述べています。第2は、措置から契約への移行に伴って、福祉をめぐる権利・義務関係が変化するということです。措置というのは、公的機関と市民の間の権利・義務関係にかかわる公法上の概念ですが、契約というのは、社会サービスの利用者と提供者の関係にかかわる概念であり、その移行は、公法上の権利関係が私法上のそれ、つまり、民法や商法に切りかわることになります。  厚生省施策の熱心な推進者として有名な上智大学の堀勝洋氏の説明はこうであります。同氏は、かつて保育所を例にして契約制を次のように説明しました。「保育所への入所を保護者と施設との自由契約に任せるということは、保育所入所を基本的に民事上の法律関係に移すということであり、市町村の措置義務という公法上の公的責任は廃止されることになる。このことは、行政庁に対し入所措置を求める請求権も基本的になくなることをも意味している。」  この説明のように、住民の権利から見た措置制度とは、公的機関に対して福祉を請求する公法上の権利が存在するということであり、契約型に移行することはその権利がなくなるということであります。契約型利用方式での権利・義務関係はあくまでもサービスの利用者と提供者との間の横の関係です。厚生省の中間まとめは、結局、公法上の福祉請求権をあいまいにする効果をねらったものです。  しかし、公法上の権利関係がなくなるとして、自治体と市民の間に何が残るかと言えば、サービスの利用者と提供者の契約取引上のルールを定めることであります。ただし、公立公営型の施設を基本にしたままでは公法上の権利関係は生き続けることになり、ここに公立直営型の施設は極力廃止し、民間委託や民営化を強力に進める必要が生まれることになります。そして、現実はまさにそのように動いているのであります。  このような民間営利型の参入は既に介護保険で進められていますが、保育の分野も、政府はその方向へ着々と手を打っています。しかし、こうした民営化路線は大きな問題点を抱えているということであります。福祉労働の最も本質的な特徴はコミュニケーション労働としての専門性が求められているからです。保育・介護・看護・教育などの社会サービス労働は、人間を相手にしたコミュニケーションの過程・媒介・手段を有するという点に特徴があります。  その点で、市場化路線や営利主義はなじみません。コミュニケーション前提の条件の第1は、人と人との人格的な対等・平等性でありますが、営利主義が人間関係の内部に入ると、この対等・平等の人間関係が崩れてしまいます。人間関係に利害計算や打算が入り込むと、本音・本気のコミュニケーションが不可能になります。  第2に、保育・介護・教育などのすべてにわたって、その労働は非定型的な性格を持っているということです。定められたマニュアルどおりの画一的な労働では、子どもの発達も老人の介護や看護も十分に保障されることはできません。なぜなら、これらの社会サービス労働は、すべて個性を持った人間を相手にした営みであるからであります。このような労働は知的訓練を必要とし、そのためには、経験の蓄積、つまり、雇用の継続的・安定的保障が不可欠であり、その保障は営利主義のもとでは実現しないと思います。  第3は、コミュニケーション労働では、労働者の裁量権を保障する生き生きとした環境が不可欠だとされており、営利・競争主義のもとではそのことは保障されないということであります。  市当局は、保育行政の民活路線の推進ではなく、公立保育所の持つ役割の重要性をしっかりと位置づけて、その実践が市全体の保育の質を高めていく保障になるのだという立場に立つべきであります。  以上のことを指摘し、青森市が地方自治法で定めている「住民の安全と健康、福祉の保持」という本来の役割を果たすよう、市長がその先頭に立つことを求め、私の反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 47 ◯議長(工藤徳信君) 次に、31番千葉茂三議員。   〔議員千葉茂三君登壇〕(拍手) 48 ◯31番(千葉茂三君) 誠友会の千葉茂三でございます。  今回提案されました議案第5号「平成12年度青森市一般会計予算」を初めとする各会計予算及び議案第51号「平成11年度青森市一般会計補正予算」を初めとする各会計補正予算について、賛成の立場からその所見を述べさせていただきます。  佐々木市長は、地球温暖化や環境破壊、また自然資源の枯渇などが危惧されている現在、自治体が率先して先導的に環境対策に取り組んでいく必要があると考え、平成10年11月に環境に対する負荷を軽減する活動を継続的に実施するための仕組みを規定する国際規格であるISO14001の認証取得を目指すことを表明されました。このシステムが構築され、継続的に改善していけば、本市のかけがえのない自然環境を次の世代へ確実に引き継いでいけるからであります。  そして、平成11年6月には、青森市環境方針を策定するとともに、環境マネジメントシステムの運用を開始し、省エネ・省資源への取り組み及び施設運営の管理手法での手順化を進め、去る3月3日、県内の自治体で初めてとなるISO14001の認証を取得されました。特に本市の環境マネジメントシステムは、その適用範囲が本庁舎だけでなく、清掃関連、下水道処理施設を含んでおり、これだけの施設を含めた認証取得は全国でも例がないとのことであります。このことは、市長を先頭に職員の方々が一丸となって積極的に取り組んでこられた御努力のたまものであり、心から敬意を表する次第であります。  これまでも市長は、恵み豊かな陸奥湾や雄大な八甲田連峰などの自然環境を次の世代に引き継いでいくべき財産とするため、下水道事業の推進、日本一おいしい水道水の水源確保等の諸施策を実施するとともに、昨年、下水道処理水を活用した積雪融雪処理槽の整備を初めとする国の地域戦略プランとして、「陸奥湾保全・再生プラン」を陸奥湾沿岸14市町村により策定するなど、環境施策を推進してきました。  さらに、このたび平成11年3月に策定した青森市環境基本構想の基本理念を踏まえ、その具体的な施策と推進方針を示した青森市環境計画が策定されました。この計画は、目標年次を平成22年とし、基本目標として環境への負荷の少ない持続的発展の可能な循環型の「青い森 青い海を活かした 環境都市」の実現を掲げたものであります。今後も本市の有するかけがえのない自然を守るため、市民や事業者の方々とともに、目標実現のため取り組むこととしており、佐々木市長の施策の推進を図る一貫した姿勢、実行力があらわれており、大いに評価できるものであります。  さて、今定例会に提出されております各予算等の内容につきましては、その詳細について、本会議冒頭での市長の提案理由や本会議及び予算特別委員会の場を通じ、市長並びに理事者の方々から詳細に御説明をいただいたところであります。  平成12年度当初予算は、歳入面では、その大宗を占める市税について、景気の低迷から自然増が多くは見込めないことに加え、国庫支出金等の削減により、財源の確保が困難な状況にありながらも、今後の財政状況をも十分見きわめ、「わたしたちのまち 青い森 21世紀創造プラン」に掲げた6つの柱を基本とした個別施策について具体化を図るという基本方針のもと、地域の発展と市民福祉の向上について最大限に意を用い、投資効果と緊急性に応じて施策を厳選し、予算編成をいたしたとのことでありました。このように、市民とともに策定した21世紀創造プランの実現に向けた施策の推進は、まさに佐々木市長の市民サイドに立った市民本位の姿勢をあらわしたものであります。  具体的な施策についてでありますが、まず都市基盤の整備について申し上げます。  昨年、田茂木野トンネルの建設に着手し、東北新幹線八戸-新青森間の建設が本格化されました。この新幹線効果を最大限に享受できるまちづくりの実現に向け、中心市街地、青森操車場跡地、そして新幹線駅舎が建設される石江地区の3つを都市核とし、それぞれを相互に連携させ、都市機能の構築を進めるため、重点的な予算配分がなされており、佐々木市長のまちづくりへの意気込みが強く感じられるものであります。  中心市街地については、多目的施設を含む青森駅前第二地区再開発ビルが13年1月オープンの予定となっており、先日の新聞報道によれば、その名称が「AugA」に決まり、工事も順調に進んでいるとのことであります。今後も、さらにパサージュ構想の推進にも積極的に取り組むこととしており、再活性化に向けた諸施策が着々と実を結ぶものと期待するところであります。  また、石江地区は土地区画整理事業に着手し、これに伴い、地区周辺の交通体系の検討を踏まえ、都市計画道路の見直しを行うこととなっており、新幹線開業時への整合が図られますよう御努力いただきたいと考えております。  次に、雪対策についてでありますが、今冬は12月から1月にかけて少雪であったものの、2月中旬から集中的な降雪と真冬日が続き、平年に近い積雪状況となったことから、市民生活への影響が懸念されましたが、雪処理基本計画に基づき充実強化された除排雪対策により、円滑な道路交通の確保がなされました。  また、先ほど申し上げました国の地域戦略プランとして策定した「陸奥湾保全・再生プラン」を推進し、積雪融雪処理槽及び流・融雪溝等の恒久的施設を計画的に整備することとしたほか、市民の方々に好評な屋根雪処理・融雪施設設置・スクラム排雪等の支援施策を継続して実施するとともに、新たに環境に配慮した地熱等の自然・未利用エネルギーを主熱源とする融雪施設を設置した場合の貸付限度額を引き上げることとしており、市民と一体となった雪処理に取り組む姿勢が堅持されております。  福祉施策でありますが、平成12年度から実施される介護保険については、平成11年度に介護保険事業計画を策定し、より効果的な高齢者のしあわせづくりを推進するとともに、介護保険関連事業として、移送サービス、給食宅配サービスを自立者等対策も含めて実施することとしております。  これまで介護保険については、さまざまな紆余曲折を経て実施されることから、今定例会においても活発な論議がなされたところであります。介護保険制度は、老人福祉制度と老人保健制度の利用手続や利用者負担の面での不均衡を再編成し、国民の共同連帯の理念に基づき、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支える新たな仕組みであります。また、利用者の選択により、保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるようにするものであります。  私は、急速な高齢化の進展、寝たきり高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっており、今後の高齢化社会に即応していくためには必要な制度と考えております。なお、4月からの実施に当たっては、その円滑な事業実施が図られますようお願いするものであります。  また、保育料軽減対策を引き続き講じるとともに、開所時間を延長する特別保育事業、休日保育モデル事業の実施箇所の拡大のほか、新たに夜間保育モデル事業、休日の総合子育て相談事業などを実施し、子どもを産み育てる環境づくりを推進することは、少子化対策が叫ばれている今日、時宜を得たものと評価をするところであります。  芸術・文化、スポーツの振興施策でありますが、(仮称)芸術創作工房については、昨年の設計競技の審査結果を踏まえて施設建設に着手するとともに、広くスポーツ活動に提供できる多目的な機能を有する施設としての(仮称)青森市スポーツ会館の整備等、ライフスタイルや価値観の多様化にこたえる内容となっており、完成が待たれるところであります。  環境施策では、さきに申し上げましたISO環境マネジメントシステムの推進を図るとともに、ダイオキシン類の排出抑制対策のため梨の木・三内清掃工場の改修工事に着手し、また、ごみの減量化・資源化に対応するため分別収集のモデル地区を拡大し、平成13年4月からは全市で実施することとしております。  産業振興については、引き続き各種助成措置等により体質強化を図る一方、ものづくりモデル事業は、現在策定中の(仮称)青森市ものづくり産業振興計画に基づき、本市のものづくり産業の創出・育成を目指して、企画・研究段階から商品化・販売に至るまでの各段階について、総合的に支援・サポートし、その育成ノウハウを蓄積発展させるものであり、本市の経済基盤強化に果たす役割が大きいものと期待するところであります。  義務教育環境の整備については、平成11年度に着手した奥内小学校の改築のほか、平成12年度において、新たに後潟小学校と荒川中学校について校舎改築工事に着手するとともに、宮田小学校、佃中学校の改築に向けた調査・設計の実施等、引き続き老朽校舎の計画的整備及び環境の改善が推進されております。  また、中学校給食に関しましても、平成16年度をめどとした完全給食の実施に向け、基本設計と施設用地の購入を実施することとし、必要となる経費が措置されております。  小・中学校の情報化教育に関しましては、12年度中に中学校を対象にインターネット対応可能な機材を整備し、平成13年度には引き続き小学校についても整備することとなっており、情報化社会に向けた対応が図られているところであります。  平成12年度は、平成8年度に策定したまちづくりの総合指針となる長期総合計画「わたしたちのまち 青い森 21世紀創造プラン」前期基本計画の最終年次であり、また、平成13年度から17年度までの中期基本計画の策定に取り組む年でもあります。  佐々木市長は、前期計画と同様に、市民の方々と一緒に検討していく旨の所信を述べられておりますが、私からも、青森市の将来都市像として掲げられた『青い森 人が輝く 快適都市』の実現に向け、市民とともに知恵を出し合い、力を合わせて取り組まれますようお願い申し上げるところであります。  市長並びに理事者の皆様におかれましては、少子・高齢化、高度情報化、国際化等、社会経済情勢が大きく変化しようとしている中ではありますが、引き続き健全財政の維持に努めながら行政改革を着実に推進し、また、これまで以上に地域の発展と住民福祉の向上を目指しながら、活力ある豊かな地域社会づくりを進めるため、一層の御尽力をお願い申し上げて、私の賛成討論といたします。議員各位の御理解と御賛同を賜りますようお願い申し上げる次第であります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手) 49 ◯議長(工藤徳信君) これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、ただいまの委員長報告中、議案第5号について反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第5号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 50 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第6号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第6号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 51 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第7号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第7号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 52 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第10号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第10号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 53 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第13号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第13号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 54 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第16号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第16号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 55 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第17号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第17号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 56 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第18号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第18号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 57 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第19号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第19号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 58 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第51号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第51号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 59 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第53号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第53号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 60 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第54号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第54号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕 61 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第55号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第55号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 62 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいまの委員長報告中、議案第56号についても反対討論がありますので、起立により採決いたします。  議案第56号については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 63 ◯議長(工藤徳信君) 起立多数であります。よって、委員長報告のとおり決しました。  次に、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま決定されました案件を除く各案件については、委員長報告のとおり決しました。      ────────────────────────  日程第114 議案第107号 収入役の選任について 65 ◯議長(工藤徳信君) 日程第114議案第107号「収入役の選任について」を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。佐々木市長。   〔市長佐々木誠造君登壇〕 66 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第107号について御説明申し上げます。  平成8年第1回定例会において御同意をいただき、選任いたしました収入役吉田行男氏は、来る3月31日をもって任期が満了となります。そこで、この後任について慎重に検討した結果、土田浩氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。  なお、同氏の経歴についてはお手元に配付いたしたとおりであります。 67 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。 69 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第107号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第107号については、委員会の付託を省略することに決しました。  討論については、通告がありませんでした。 71 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第107号については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 72 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。      ────────────────────────  日程第115 議案第108号 監査委員の選任について 73 ◯議長(工藤徳信君) 日程第115議案第108号「監査委員の選任について」を議題といたします。  本案については、地方自治法第117条の規定により、43番木村巖議員の退席を求めます。   〔議員木村巖君退場〕 74 ◯議長(工藤徳信君) 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。   〔市長佐々木誠造君登壇〕 75 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第108号について御説明申し上げます。  平成10年第1回定例会において御同意をいただき、選任いたしました監査委員木村巖氏は、去る3月10日をもって辞任いたしました。そこで、この後任について慎重に検討した結果、同氏が適任と認められますので、再任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。 76 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。 78 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第108号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 79 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第108号については、委員会の付託を省略することに決しました。  討論については、通告がありませんでした。 80 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第108号については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。  43番木村巖議員の入場を求めます。   〔議員木村巖君入場〕      ────────────────────────  日程第116 議案第109号 監査委員の選任について 82 ◯議長(工藤徳信君) 日程第116議案第109号「監査委員の選任について」を議題といたします。  本案については、地方自治法第117条の規定により、17番中川勅使男議員の退席を求めます。   〔議員中川勅使男君退場〕 83 ◯議長(工藤徳信君) 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。   〔市長佐々木誠造君登壇〕 84 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第109号について御説明申し上げます。  平成10年第1回定例会において御同意をいただき、選任いたしました監査委員間山勲氏は、去る3月10日をもって辞任いたしました。そこで、この後任について慎重に検討した結果、中川勅使男氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。 85 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。 87 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第109号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第109号については、委員会の付託を省略することに決しました。  討論については、通告がありませんでした。 89 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第109号については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 90 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。  17番中川勅使男議員の入場を求めます。   〔議員中川勅使男君入場〕      ────────────────────────  日程第117 議案第110号 財産区管理委員の選任について 91 ◯議長(工藤徳信君) 日程第117議案第110号「財産区管理委員の選任について」を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。佐々木市長。   〔市長佐々木誠造君登壇〕 92 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第110号について御説明申し上げます。  平成9年第3回定例会において御同意をいただき、選任いたしました安田財産区管理委員白戸東次郎氏は、平成12年1月6日死去されました。そこで、この後任について慎重に検討した結果、三浦凱敬氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。  また、平成11年第2回定例会において御同意をいただき、選任いたしました野木財産区管理委員櫻田勇氏は、平成11年12月28日死去されました。そこで、この後任について慎重に検討した結果、櫻田友榮氏が適任と認められますので、選任いたしたいと存じます。  次に、平成8年第1回定例会において御同意をいただき、選任いたしました孫内財産区管理委員浅利榮一氏、浅利徳弘氏、我満昭治氏は、来る3月31日をもって任期が満了となります。そこで、この後任について慎重に検討した結果、我満昭治氏の後任には我満清吾氏を選任することとし、浅利榮一氏、浅利徳弘氏については、それぞれ再任いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。  なお、これらの方々の経歴についてはお手元に配付いたしたとおりであります。 93 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。 95 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。
     ただいま議題となっております議案第110号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第110号については、委員会の付託を省略することに決しました。  討論については、通告がありませんでした。 97 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第110号については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。      ────────────────────────  日程第118 議案第111号 人権擁護委員候補者の推薦について 99 ◯議長(工藤徳信君) 日程第118議案第111号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。佐々木市長。   〔市長佐々木誠造君登壇〕 100 ◯市長(佐々木誠造君) 議案第111号について御説明申し上げます。  平成9年第1回定例会において御同意をいただき、推薦いたしました人権擁護委員落合武治氏は、来る5月31日をもって任期が満了となります。そこで、この後任について慎重に検討した結果、同氏が適任と認められますので、再任とし推薦いたしたいと存じます。何とぞ御同意を賜りますようお願い申し上げます。  なお、同氏の経歴についてはお手元に配付いたしたとおりであります。 101 ◯議長(工藤徳信君) これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。 103 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第111号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第111号については、委員会の付託を省略することに決しました。  討論については、通告がありませんでした。 105 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第111号については、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 106 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。      ────────────────────────  日程第 119 議員提出議案第1号 青森市議会委員会条例の一部を改正する条                  例の制定について 107 ◯議長(工藤徳信君) 日程第119議員提出議案第1号「青森市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 108 ◯議長(工藤徳信君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号については、提案理由の説明及び委員会の付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯議長(工藤徳信君) 質疑ないものと認めます。  討論については、通告がありませんでした。  これより採決いたします。  議員提出議案第1号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 111 ◯議長(工藤徳信君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号は可決と決しました。      ──────────────────────── 112 ◯議長(工藤徳信君) この際、吉田収入役から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。吉田収入役。   〔収入役吉田行男君登壇〕 113 ◯収入役(吉田行男君) ただいま議長さんのお取り計らいによりまして、ごあいさつの機会を与えていただきましたことを深く感謝申し上げます。  顧みますと、昭和28年以来約47年、市役所にお世話になりました。この間、市長さんを初め多くの上司、同僚の皆様方の温かい御指導と御援助をいただきまして、心からの御礼を申し上げたいと存じます。議員各位には、格別なる御指導と御鞭撻をいただきました。衷心より厚く御礼を申し上げたいと思います。  考えてみますと、この47年間のそれぞれの職場は、いわば生涯教育、生涯学習の場でもございましたので、職務を通じ、教えていただきましたことすべてが何物にもかえがたい、また得がたい大きな財産をいただいた思いでございます。  今後は、この財産を生かしながら、微力ではございますけれども、市政発展のため、そして地域社会発展のため、いささかでも寄与してまいりたいと考えておりますので、何とぞ従前にも増して御交誼を賜りますようお願いを申し上げ、退任のごあいさつといたします。まことにありがとうございました。(拍手) 114 ◯議長(工藤徳信君) 次に、先ほど収入役に選任することに同意された土田浩氏からも発言の申し出がありますので、これを許可いたします。土田浩氏の登壇を願います。   〔土田浩君登壇〕 115 ◯(土田浩君) 議長のお許しをいただき、一言ごあいさつ申し上げます。  ただいま収入役就任につきまして、議員各位の格別なる御高配により御同意を賜りましたこと、まことに身に余る光栄と深く感謝申し上げます。  微力な私でございますが、収入役の責務の重さを心に刻み、市民の幸せと市政発展のため、全力を傾注する所存でございます。議員各位の一層の御支援、御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げ、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)      ──────────────────────── 116 ◯議長(工藤徳信君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。      ────────────────────────  閉 会 117 ◯議長(工藤徳信君) これにて平成12年第1回青森市議会定例会を閉会いたします。   午後4時14分閉会      ──────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...